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神奈川県真鶴町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、真鶴町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、真鶴町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(真鶴町)

真鶴町で障害福祉サービスの手続きを受けているのは、保険福祉課 福祉係です。町のホームページ「機構改革」(更新日 2024年10月1日)は、福祉係の担当として「障がい者手帳など、障がい福祉に関する手続き」を挙げ、保険福祉課の窓口は町役場1階(真鶴町岩244番地の1)と案内しています。電話は 0465-68-1131 です。

障害児通所支援について、町の障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(第4期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画、2024年度から)には、真鶴町には児童発達支援センターをはじめとする児童発達支援や保育所等訪問支援を提供できる事業所がなく、小田原市にある事業所を利用しているのが現状だと書かれています。町は、圏域内の市町および事業者等との連携を図り、必要なときに利用できる体制の整備に努めるとしています。重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所も町内になく、小田原市にある事業所を利用していると書かれています。

相談支援については、同じ計画に、相談支援事業所は小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町の1市3町で共同設置して4事業所に委託していること、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを1市3町で2020年度に設置したことが書かれています。

障害児通所支援の受給者証の申請の流れ、必要書類、交付までの期間、利用者負担の上限月額、就学前の障害児の発達支援の無償化に関する案内は、町のホームページには載っていません。福祉係(0465-68-1131)へ電話で問い合わせてください。

利用する事業所は小田原市など町外
真鶴町には児童発達支援を提供できる事業所がなく、町の計画は小田原市にある事業所を利用していると書いています。申請の窓口は保険福祉課 福祉係です。

障がい者計画の掲載ページの更新日は2024年4月18日です。計画期間は障がい福祉計画・障がい児福祉計画が2024年度から2026年度です。

出典:機構改革(2024年10月1日 更新)/真鶴町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(2024年4月18日 更新)/真鶴町第4期障がい者計画・第7障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画

障害児福祉手当の窓口(真鶴町)

障害のあるお子さんに関わる国の手当の月額は、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当の額は町のホームページに、障害児福祉手当の額は厚生労働省のページに載っています。

特別児童扶養手当は、住所地の市区町村の窓口で書類を添えて申請し、県知事等の認定を受けた後に支給されます。町のホームページ「特別児童扶養手当」(更新日 2026年7月13日)によれば、窓口は健康こども課 健康こども係(電話 0465-68-1131)です。必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内)、世帯全員の住民票の写し(交付日から1か月以内)、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式、作成から概ね2か月以内)、マイナンバーの確認に必要な書類、請求者本人の預貯金通帳です。療育手帳(A1又はA2)や身体障がい者手帳(1級から3級まで。視覚障害(視野狭窄を除く。)、聴覚障害、肢体不自由(欠損のみ)、音声言語障害等)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。所得制限があり、限度額以上の所得がある場合は支給が停止されます。

受給後は、年に1回の所得状況届の提出が必要で、実施時期は毎年8月です。手当を受けているお子さんの状況に変更があったときは、健康こども課へ届け出ます。

障害児福祉手当の申請窓口と手続きは、町のホームページには載っていません。日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児に支給される国の手当です。窓口は保険福祉課 福祉係(0465-68-1131)へ問い合わせてください。

町の福祉係のページには、重度障がい者医療費助成、補装具費の給付、日常生活用具費の給付、真鶴町重度心身障がい者福祉年金、在宅重度身体障がい児者訪問入浴サービスも載っています。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

障害児福祉手当の額は厚生労働省のページの記載です。

出典:特別児童扶養手当(2026年7月13日 更新)/障がい福祉/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは真鶴町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当はどこで申請しますか。
健康こども課 健康こども係(0465-68-1131)です。町のホームページに、必要書類と、令和8年4月からの月額(1級58,450円・2級38,930円)が載っています。
障害児福祉手当の窓口は町のホームページにありますか。
町のホームページには載っていません。保険福祉課 福祉係(0465-68-1131)へ問い合わせてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。