障害福祉サービスの申請窓口は、総合福祉課(役場・電話 0771-82-1800)と、瑞穂支所、和知支所です。町のページ『障害福祉サービスを利用するには』には、サービス利用の申請に関する窓口は総合福祉課および瑞穂支所、和知支所であること、サービス利用に係る相談業務は、上記窓口のほかに相談支援事業者も行っていること、申請書などの用紙は総合福祉課および瑞穂支所、和知支所に備えていることが書かれています。総合福祉課の所在地は〒622-0292 京丹波町蒲生蒲生野487番地1です。
児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証の申請の手順、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。総合福祉課へお問い合わせください。
リーフレット『「もうすぐ1年生」就学に向けてのリーフレット』(令和8年4月から)のQ&Aには、放課後等デイサービスは利用基準を満たす方が利用でき、総合福祉課に問い合わせるよう書かれています。同じリーフレットの問合せ先の欄には、障害福祉サービス、療育手帳・障害者手帳などが総合福祉課(電話 0771-82-1800)の窓口として載っています。
町のページ『自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付を受けるには』には、育成医療は18歳未満の方が対象で、身体障害者手帳は必要なく、原則として医療費の1割が自己負担、所得により負担上限額が設定されると書かれています。申請先は総合福祉課です。
出典:障害福祉サービスを利用するには(2026年4月7日 更新)/「もうすぐ1年生」就学に向けてのリーフレット(PDF・令和8年4月から)/自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付を受けるには(2026年4月7日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、総合福祉課(電話 0771-82-1800)です。リーフレット『「もうすぐ1年生」就学に向けてのリーフレット』(令和8年4月から)の問合せ先の欄に、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当が総合福祉課(0771-82-1800)の窓口として載っています。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。厚生労働省の公式ページによる額です。特別児童扶養手当は、20歳未満で障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等が対象で、前年の所得が一定の額以上のときは支給されません(厚生労働省の公式ページ)。
障害児福祉手当については、町のページ『特別障害者手当および障害児福祉手当制度について』に、身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給されることが書かれています。施設に入所されている場合、病院等に3か月を超えて入院されている場合は支給できず、所得制限があります。問い合わせ先として、京都府南丹保健所福祉課(電話 0771-62-0361)が載っています。
障害者医療費助成(福祉医療)は、町のページ『障害者医療費助成』によると、65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方、身体障害者手帳4級をお持ちで音声機能または言語機能の障害に該当する方などの条件に当てはまる方、療育手帳A判定またはB判定の方、精神保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方、障害年金1級または2級を受給されている方が対象です。所得制限があり、基準額を超える所得がある場合は、受給者証の交付が受けられません。申請により『福祉医療費受給者証』を交付し、府内で受診する場合は、資格確認書等と福祉医療費受給者証を医療機関の窓口で提示すると、保険適用される医療費は自己負担なしで受診できます。入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担です。他府県で受診する場合は、いったん自己負担分を支払い、領収書を受け取って、後日申請すると払い戻しが受けられます。受給者証の更新日は8月1日です。申請先は役場の税住民課(電話 0771-82-3803)または各支所窓口です。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 総合福祉課/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から) |
| 障害者医療費助成 | 税住民課/0771-82-3803 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:「もうすぐ1年生」就学に向けてのリーフレット(PDF・令和8年4月から)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別障害者手当および障害児福祉手当制度について(2025年4月1日 更新)/障害者医療費助成(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは京丹波町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。