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群馬県東吾妻町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、東吾妻町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、東吾妻町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(東吾妻町)

東吾妻町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、保健福祉課です。町の「東吾妻町子ども・子育て支援事業計画(第3期)」は、事業の一覧の中で「⑥ 障がい児通所支援」の担当課を保健福祉課と明記し、内容を「未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う『児童発達支援』をはじめ、学校授業終了後や休業日に通所により生活能力の向上のための必要な訓練や社会との交流促進等の支援を行う『放課後等デイサービス』や、保育所等の集団生活を営む施設に通う障がい児に当該施設を訪問し同じクラスの児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う『保育所等訪問支援』等を提供するサービスです」と説明しています。保健福祉課は東吾妻町役場(原町1046)にあり、電話は 0279-68-2111(代表)です。

町が配布している資料「障害者の自立支援」(PDF)は、障がい者総合支援法によるサービスと、児童福祉法による障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後デイサービス・保育所等訪問支援)を1枚の図にまとめています。この図では、障害児相談支援・障害児入所支援は「都道府県」の役割と書き分けられています。児童発達支援・放課後デイサービス・保育所等訪問支援そのものの申請窓口は保健福祉課ですが、障がい児の入所支援と、支給決定のための計画作成にかかわる相談支援の一部は町ではなく県の役割であることが、この図から分かります。

負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の表)は、東吾妻町の公式サイトには公表されていません。「障害者の自立支援」の資料には「利用者負担は、応能負担(最大でも1割負担)となっています。低所得の方に配慮した軽減策が講じられておりますので、お問い合わせください」という記載がありますが、これは障がい者総合支援法によるサービス全体について書かれたもので、障がい児通所支援だけを取り出した金額表ではありません。申請のときに保健福祉課で確かめてください。

計画のとおり、障がい児通所支援を利用するには障害支援区分の認定(サービスによっては不要)が必要で、「心身の状況に関する調査等を行い、医師の意見書を添付して認定審査会による審査となりますので、事前にご相談ください」と案内されています。申請から受給者証の交付までの具体的な日数、必要書類の一覧は町の公表資料に記載がありません。

相談の窓口として、町はあがつま相談支援センターを案内しています。所在地は矢倉581-1、電話は 0279-76-8080 です。「相談員2名。対象町村は吾妻郡内6町村」で、生活相談・就労相談・施設利用相談・サービス利用相談などを行うと説明されています。東吾妻町・中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村の吾妻郡6町村が共同で利用する広域の相談窓口です。あわせて同じ場所にあがつま障がい者虐待防止センター(相談員1名、対象町村は同じ吾妻郡内6町村)が併設されています。

また町はひがしあがつま地域活動支援センター(矢倉581-1、電話 0279-67-2008)も案内しています。こちらは東吾妻町・中之条町・高山村の3町村で設立し、運営を地元の社会福祉法人へ指定管理委託しています。利用者は「知的障害者及び身体障害者」で、利用定員10人・職員2人です。この施設は成人の障害者を対象とした地域活動支援センターで、児童発達支援・放課後等デイサービスの申請窓口ではありません。

申請窓口は保健福祉課、入所支援は県の役割です
町が配布する「障害者の自立支援」の図は、児童発達支援・放課後デイサービス・保育所等訪問支援の窓口を町の保健福祉課とする一方、障害児相談支援・障害児入所支援は「都道府県」と書き分けています。

負担上限月額は東吾妻町の資料に金額の記載がありません。申請のときに保健福祉課(0279-68-2111)でご確認ください。

出典:障害福祉障害者の自立支援(PDF)東吾妻町子ども・子育て支援事業計画(第3期)(PDF)

障害児福祉手当の窓口(東吾妻町)

東吾妻町の手当は、いずれも保健福祉課が窓口です。町の「東吾妻町子ども・子育て支援事業計画(第3期)」も「⑫ 特別児童扶養手当の支給」の担当課を保健福祉課としています。電話は 0279-68-2111(代表)です。

障害児福祉手当は、町の「障害福祉」のページに「日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方。ただし、障害を支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。なお、特別児童扶養手当と併給できます」とあります。手当額は月額16,560円<令和8年度>で、「3ヶ月分まとめて2、5、8、11月に支払います」と案内されています。

特別児童扶養手当は、町の計画で「精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童・生徒を養育している保護者に手当を支給する制度です」と説明されています。月額は町の公式ページには具体的な金額の記載が見当たりませんでした。厚生労働省が公表している令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。町の窓口(保健福祉課)で最新の額を確かめてください。

20歳以上を対象とする特別障害者手当もあります。「著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヶ月を越えて入院している方は除かれます」が対象で、手当額は月額30,450円<令和8年度>、支給は2・5・8・11月です。

手帳が無くても使える給付として、難聴児補聴器購入等支援事業があります。対象は「東吾妻町に住所を有する18歳に達する日の属する年度の末日までにある者」「両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳(補装具費)の交付対象にならないこと」「補聴器の装用が必要であると、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師の診断を受けていること」のすべてを満たす人です。補助額は「別途定める基準額の範囲内で購入費用の2/3(1,000円未満の端数切捨て)」です。労災保険から同種の助成を受けられる場合は対象外になります。

教育委員会の制度として、特別支援学校児童生徒就学援助金があります。町に在住し特別支援学校に通う児童生徒・保護者が対象で、児童生徒1人につき月額3,000円を年3回に分けて支給する町独自の制度です。窓口は学校教育課(0279-68-2111)です。特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者向けには、別に特別支援教育就学奨励費(学用品費・修学旅行費・校外活動費などを所得に応じて支給)があり、こちらも学校教育課が窓口です。

手当・補助月額と窓口
障害児福祉手当16,560円<令和8年度>/保健福祉課
特別児童扶養手当町ページに金額記載なし(厚労省公表額=1級58,450円・2級38,930円/令和8年4月分から)/保健福祉課
特別障害者手当(20歳以上)30,450円<令和8年度>/保健福祉課
特別支援学校児童生徒就学援助金(町独自)児童生徒1人につき月額3,000円/学校教育課
手帳が無くても使える給付があります
難聴児補聴器購入等支援事業は「身体障害者手帳(補装具費)の交付対象にならない」軽度・中等度の難聴児が対象です。手帳が無いからと諦めずに保健福祉課へご相談ください。

特別児童扶養手当の月額は東吾妻町のページに記載がありません。本文の額は厚生労働省のページ(令和8年4月分から)によるものです。最新の額は保健福祉課でご確認ください。

出典:障害福祉東吾妻町子ども・子育て支援事業計画(第3期)(PDF)教育支援について特別児童扶養手当 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは東吾妻町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこにすればよいですか。
保健福祉課(東吾妻町役場、電話0279-68-2111)です。町の子ども・子育て支援事業計画は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を含む『障がい児通所支援』の担当課を保健福祉課としています。負担上限月額の具体的な金額表は町の公表資料に見当たらないため、申請時に窓口で確かめてください。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当はどちらも申請できますか。
町のページは『障害児福祉手当は特別児童扶養手当と併給できます』と説明しています。障害児福祉手当は月額16,560円<令和8年度>、特別児童扶養手当の月額は町のページに記載がなく、厚生労働省の公表額(令和8年4月分から)は1級58,450円・2級38,930円です。窓口はどちらも保健福祉課です。
障がい児の入所支援も町に申請しますか。
町が配布する『障害者の自立支援』の資料の図では、児童発達支援・放課後デイサービス・保育所等訪問支援の窓口は町(保健福祉課)ですが、障害児相談支援・障害児入所支援は『都道府県』の役割として書き分けられています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。