菰野町で障がい児の福祉や児童発達支援を担当するのは、子ども家庭課の発達支援係(電話 059-391-1226)です。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を使いたいときは、発達支援係へ電話で問い合わせてください。
受給者証の申請に必要な書類、利用者負担の上限月額、申請から交付までの日数は、町のホームページには載っていません。所在地は〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田1250番地(菰野町役場)です。役場本庁の開庁時間は午前9時から午後4時30分まで(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)です。
障がいのある子どもの医療費は、福祉医療費助成の対象になることがあります。町のページによれば、身体障害者手帳1級から4級、療育手帳A1・A2・B1、知能指数が50以下と判断された人は入院・外来とも、精神障害者手帳1級の人は外来のみが助成の対象で、所得制限があります。窓口は住民課 保険年金係(電話 059-391-1121)です。
出典:子ども家庭課/役場の窓口/福祉医療費助成(障がい者)(2026年08月01日 更新)
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育している父母か養育者が受けられます。障害児福祉手当は、重度の障がいのため日常生活で常に介護が必要な子どもが受けられます。町のページは、どちらも申請にあたっての所得制限や受給資格について、事前に問い合わせて確かめるよう案内しています。
問い合わせ先は子ども家庭課 発達支援係(電話 059-391-1226)です。町のホームページには手当の月額は載っていません。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。特別児童扶養手当は年3回、障害児福祉手当は年4回支払われます。
手当のほかに、障がいのある子どもの医療費は福祉医療費助成の対象になることがあります(対象は受給者証の項のとおり)。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/発達支援係(059-391-1226) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/発達支援係(059-391-1226) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/発達支援係(059-391-1226) |
所得制限の額は、厚生労働省の各ページで確かめられます。
出典:児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当について(2025年12月16日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉医療費助成(障がい者)(2026年08月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは菰野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。