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三重県川越町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、川越町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、川越町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(川越町)

川越町の放課後等デイサービスのページは、利用するには町が発行する障害児通所受給者証が必要だと案内しています。利用にあたっての相談は子ども家庭課(電話 059-366-7130)、受給者証の発行申請とサービスの支給決定等は福祉課(電話 059-366-7116)です。所在地は〒510-8588 三重郡川越町大字豊田一色280番地(川越町役場)です。

町のページによれば、放課後等デイサービスの利用対象は、主に小学校・中学校・高校に就学している6歳から18歳までの障害のある子どもです。障害者手帳や医師の診断書などがない場合は相談するよう案内されています。受給者証は1年に1回更新します。

利用の流れは、①福祉課に受給者証の発行を申請(申請には原則として障害者手帳の提示などが必要)、②施設の見学・体験、③相談支援事業所と契約して障害児支援利用計画案を作成、④計画案と受給者証などを持って放課後等デイサービスと契約、の順です。

利用料は費用の1割が自己負担(9割は公費負担)で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税所得割額28万円未満の課税世帯は4,600円、28万円以上は37,200円です。

町のホームページには、児童発達支援(就学前)の案内ページと、受給者証の交付までの日数は載っていません。子ども家庭課(059-366-7130)でお尋ねください。

出典:放課後等デイサービス(2026年03月26日 更新)

障害児福祉手当の窓口(川越町)

特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または養育者に支給されます。町のページによれば、対象は身体障害者手帳1級から4級の一部、精神障害者手帳1級または2級、療育手帳AまたはB1・B2の一部に該当する児童で、所得制限があります。月額は令和8年4月から、1級58,450円、2級38,930円です。申請先は福祉課(電話 059-366-7116)です。

障害児福祉手当は、身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。町のページによれば月額は16,560円で、厚生労働省のページでは令和8年4月から適用される額です。問い合わせ先は福祉課(059-366-7116)です。

障がいのある子どもの医療費は、子ども医療費の区分で取り扱われます(18歳年度末まで)。障害者医療費は、身体障害手帳1級から4級、療育手帳最重度から中度(A1からB1)、精神障害者手帳1級(通院のみ)をお持ちの人が対象です。窓口は福祉課です。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉課(059-366-7116)
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉課(059-366-7116)
障害児福祉手当16,560円/福祉課(059-366-7116)

所得制限の額は、福祉課で確かめられます。

出典:特別児童扶養手当(2026年04月30日 更新)/その他の障害福祉制度(2026年04月30日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/障害者医療費(2026年01月09日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは川越町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

川越町で障害児通所受給者証はどこで申請しますか。
福祉課(059-366-7116)に発行を申請します。利用にあたっての相談は子ども家庭課(059-366-7130)です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の額はいくらですか。
令和8年4月から、障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円です。窓口は福祉課(059-366-7116)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。