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三重県東員町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、東員町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、東員町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(東員町)

東員町の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談・申込みの窓口は、地域福祉課(電話 0594-86-2804)です。町のホームページの「障害児通所支援について」は、相談・申込みを希望する人は下記の対象に当てはまるものを必ず持参して地域福祉課の窓口へ来るよう案内しています。所在地は〒511-0295 員弁郡東員町大字山田1600番地(東員町役場)です。

町が示す対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人、特別児童扶養手当を受給中の人、特別支援学級・特別支援学校に在籍している人、病院の発達外来等を受診して療育が必要とされた人(医師の診断書または意見書が必要。案内チラシによれば様式は任意)です。

案内チラシによれば、サービスは児童発達支援(就学前の子ども)・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援(肢体不自由のある子ども)・放課後等デイサービス(就学中の子ども・原則18歳まで)・保育所等訪問支援の5つです。

利用までの流れは、①地域福祉課窓口で相談・申込受付(障がいの有無、支給対象要件、事業所見学・体験などの確認)、②町内の相談支援事業所と行政による実務者会議で相談支援専門員を決定、③本人・保護者・相談支援専門員・役場職員による面談・聞き取り調査と申請、④保護者が相談支援事業所と契約し、利用計画案を作成、⑤サービスと支給量を決定し受給者証を発行、⑥利用する通所支援事業所に受給者証を提示して契約・利用開始、⑦相談支援事業所によるモニタリング、の順です。

利用者負担の上限月額と、申請から受給者証の交付までの日数は、町のホームページには載っていません。地域福祉課(0594-86-2804)でお尋ねください。

出典:障害児通所支援について(2026年04月01日 更新)/障害児通所支援について(案内チラシ・PDF)/各課電話案内

障害児福祉手当の窓口(東員町)

障害児福祉手当は、日常生活で常時介護を必要とする重度の障がいがある20歳未満の在宅の障がい児に支給されます。町のページの対象は、身体障害者手帳1級または2級(一部)の児童、療育手帳A1の児童、重度の精神障害の児童、およびこれらと同程度以上の状態にある児童で、施設に入所していないこと、本人・扶養義務者などの所得が基準額以内であること、障害厚生年金などを受給していないことが要件です。月額は16,560円(令和8年4月以降)で、年4回に分けて本人の口座へ振り込まれます。

特別児童扶養手当は、身体や精神に重度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。町のページの対象は、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2(1級)、身体障害者手帳3級・4級の一部または療育手帳B1(2級)、そのほか医師の診断書によりこれらと同程度以上と認められる障がいのある20歳未満の児童です。本人・配偶者・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月以降)で、年3回支給されます。

どちらの手当も、申請先は地域福祉課(電話 0594-86-2804)です。申請に必要なものは、申請前に地域福祉課で確かめるよう案内されています。

手当のほかに、福祉医療費助成があります。障がい者医療の対象は、身体障害者手帳1級から4級の交付を受けた人、知能指数が70以下または療育手帳の判定区分「最重度」から「軽度」に該当する人などで、所得制限があります。0歳から18歳年度末までの子どもは、県内の医療機関の受診に限り窓口負担が無料です。問い合わせは保険年金課(電話 0594-86-2805)です。

手当月額(令和8年4月以降)と窓口
障害児福祉手当16,560円/地域福祉課(0594-86-2804)
特別児童扶養手当 1級58,450円/地域福祉課(0594-86-2804)
特別児童扶養手当 2級38,930円/地域福祉課(0594-86-2804)

所得制限の額は、各手当の申請前に地域福祉課で確かめられます。

出典:障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額の改定について(2026年04月01日 更新)/福祉医療費助成制度(2025年09月01日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは東員町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の額はいくらですか。
令和8年4月以降、障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円です。申請先は地域福祉課(0594-86-2804)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。