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三重県菰野町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——菰野町では、どこで何をするのか。菰野町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(菰野町)

菰野町の乳幼児健診は、子ども家庭課 子ども家庭センター室 子育て支援係(電話 059-391-1124)が担当しています。町の健診は、乳児健康診査(4か月・10か月・病院で個別に受診)、1歳6か月児健康診査、2歳6か月児歯科健康診査、3歳6か月児健康診査です。1歳6か月と3歳6か月の集団健診は、保健福祉センターけやき2階の健診コーナーで、受付は午後1時から2時30分までです。対象者には個別に通知します。

1歳6か月児健康診査(対象は1歳6か月から1歳7か月)の内容は歯科健診・問診・身体計測・診察で、希望者には育児相談・歯科相談・栄養相談もあります。3歳6か月児健康診査(対象は3歳6か月から3歳7か月)の内容は尿検査・視力検査・歯科健診・問診・眼科・耳鼻科アンケート確認・身体計測・診察で、希望者には育児相談・栄養相談もあります。

令和8年10月以降の日程は次の表のとおりです(令和8年度 親子健康カレンダーによる)。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に含まれていません。5歳前後の発達の心配は、子ども家庭課の相談電話(059-391-1128)へ相談できます。

健診と日程対象(生年月日)
1歳6か月児健診 令和8年10月1日(木)令和6年12月11日から令和7年2月21日生まれ
3歳6か月児健診 令和8年10月15日(木)令和5年1月13日から令和5年3月13日生まれ
3歳6か月児健診 令和8年11月12日(木)令和5年3月14日から令和5年5月18日生まれ
1歳6か月児健診 令和8年12月3日(木)令和7年2月22日から令和7年5月2日生まれ
1歳6か月児健診 令和9年1月14日(木)令和7年5月3日から令和7年6月30日生まれ
3歳6か月児健診 令和9年1月21日(木)令和5年5月19日から令和5年7月17日生まれ
1歳6か月児健診 令和9年2月18日(木)令和7年7月1日から令和7年8月15日生まれ
3歳6か月児健診 令和9年3月4日(木)令和5年7月18日から令和5年9月30日生まれ

出典:乳幼児の健康診査について(2025年12月16日 更新)/菰野町親子健康カレンダーについて(2026年04月01日 更新)/令和8年度 菰野町親子健康カレンダー(PDF)/乳幼児期の教室・広場・相談について(2025年12月16日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(菰野町)

菰野町のホームページには、就学相談の窓口や申込みの方法を案内するページは載っていません。小・中学校の入学手続や教育相談の窓口は、教育委員会 教育課 教育推進室(電話 059-391-1155)として案内されています。

町が作成しているパーソナルカルテは、支援が必要な子どもの情報を就学や進学のときに学校などへ引き継ぐための連携支援ツールです。配布は役場本庁の子ども家庭課窓口(発達支援係・059-391-1226)で行っています。

出典:役場の窓口/小・中学校への入学・転学(2025年12月16日 更新)/パーソナルカルテ(特別支援教育)について(2025年12月16日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

菰野町は5歳児健診を行っていますか。
町の乳幼児健診の一覧(乳児・1歳6か月・2歳6か月歯科・3歳6か月)には含まれていません。5歳前後の心配は相談電話(059-391-1128)へ。
就学の相談はどこにすればよいですか。
就学相談のページは町のホームページには載っていません。小・中学校の教育相談の窓口として案内されている教育推進室(059-391-1155)へお問い合わせください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。