📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 川越町の窓口 > 三重県川越町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで
📋 手続き・制度

三重県川越町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——川越町では、どこで何をするのか。川越町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(川越町)

川越町の乳幼児健診は、健康推進課(いきいきセンター内・電話 059-365-1399)が担当しています。4か月児健診と10か月児健診は県内の医療機関で個別に受け、1歳6か月児健診、2歳6か月児歯科健診、3歳6か月児健診は健康推進課・健康管理センター(いきいきセンター内)で行われます。対象者には個人通知が届き、受付時間は予約制です。

1歳6か月児健診(町のページでは対象は1歳5か月から1歳8か月)の内容は、身体計測・問診・歯科検診・小児科健診・保健指導・栄養指導です。3歳6か月児健診(対象は3歳5か月から3歳8か月)の内容は、身体計測・問診(耳と目に関するアンケートあり)・歯科検診・小児科健診・尿検査・保健指導・栄養指導です。

令和8年10月以降の日程は次の表のとおりです(令和8年度 母子保健カレンダーによる。受付は午後1時10分から)。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に含まれていません。5歳前後の発達の心配は、子ども家庭課(059-366-7130)の発達・障害児に関する相談で受け付けています。

健診と日程対象(生年月日)
3歳6か月児健診 令和8年10月8日(木)令和5年3月1日から令和5年4月30日生まれ
1歳6か月児健診 令和8年11月12日(木)令和7年4月1日から令和7年6月5日生まれ
3歳6か月児健診 令和9年1月14日(木)令和5年5月1日から令和5年7月25日生まれ
1歳6か月児健診 令和9年2月18日(木)令和7年6月6日から令和7年8月31日生まれ
3歳6か月児健診 令和9年3月11日(木)令和5年7月26日から令和5年9月30日生まれ

出典:乳幼児健診(2024年02月19日 更新)/母子保健カレンダー(2026年03月27日 更新)/母子保健カレンダー(PDF・令和8年度)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(川越町)

川越町の小・中学校の就学についての窓口は学校教育課(電話 059-366-7121)です。町の学校教育のページには、就学相談・教育相談として、心身に障がいのある児童生徒について、どのように就学したらよいか、専門家を含めて相談を実施していると書かれています。子どもの育ちの悩みなどについて、心理士等を招いて保護者や教職員を対象にした相談も実施されています。

町のページによれば、新1年生は10月から11月頃に就学時健康診断を受けます。

子どもの発達についての相談は、子ども家庭課(059-366-7130)でも受け付けています。

出典:相談・援助業務(2024年02月19日 更新)/小中学校への入学・転入・転校(2024年02月19日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

川越町は5歳児健診を行っていますか。
町の乳幼児健診の一覧(4か月・10か月・1歳6か月・2歳6か月歯科・3歳6か月)には含まれていません。5歳前後の心配は子ども家庭課(059-366-7130)へ。
就学の相談はどこにすればよいですか。
学校教育課(059-366-7121)です。町のページには、心身に障がいのある児童生徒の就学相談・教育相談を実施していると書かれています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。