📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 長崎県東彼杵町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

長崎県東彼杵町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東彼杵町で、どこに電話をかければよいのか。東彼杵町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東彼杵町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東彼杵町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども健康課 子育て支援係(こども家庭センター・0957-46-1196)に電話してください。東彼杵町のこども家庭センターは、妊娠・出産・子育てのワンストップ窓口で、発達の悩みの相談も受けつけています。受給者証の申請は町民課 社会福祉係(0957-46-1155)で、相談とは窓口が別です。申請のあと、東彼地区障がい者支援センター エール(0956-27-7272)の調査と、計画相談支援事業所との面談が続きます。

東彼杵町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東彼杵町)

お子さんの発達が心配なときの町の入口は、こども家庭センター(こども健康課 子育て支援係・直通 0957-46-1196)です。妊娠・出産・子育て・家庭などの不安や悩みを一緒に考える窓口で、町のページが挙げる悩みの例に「落ち着きがない、言葉が遅いかも」があります。相談の方法は、まず電話で、来庁しての相談も受けつけています。窓口時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)です。

障がいのあるお子さんの相談・調査の窓口は、東彼地区障がい者支援センター「エール」(0956-27-7272)です。川棚町下組郷405番地1にあり、東彼杵郡の三町(東彼杵町・川棚町・波佐見町)で設置した、障がい者・障がい児を支援する事業所です。日常生活や仕事、金銭管理、体調、人間関係、不登校等、様々な相談に応じます。療育を利用する前に児童の特性等を調べる調査も、エールが行います。

健診の場でも相談できます。1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健康診査・3歳児健康診査・5歳児発達健康診査では、保健師・栄養士・歯科衛生士による相談があり、3歳児健康診査では希望者に心理相談が、5歳児発達健康診査では希望者に心理相談と就学相談があります。乳児相談(3~4か月・7~9か月)では発育相談・栄養相談を受けられます。各健診の内容は健診の項に書いています。

相談先電話と内容
こども家庭センター(こども健康課 子育て支援係)0957-46-1196/妊娠・出産・子育て・家庭の相談。月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
東彼地区障がい者支援センター エール(川棚町)0956-27-7272/障がい者・障がい児の相談、療育を使う前の児童の特性等の調査
町民課 社会福祉係0957-46-1155/受給者証の申請
発達の相談は電話から
どこに相談すればよいかわからないときは、こども家庭センター(0957-46-1196)に電話します。受給者証の申請は社会福祉係(0957-46-1155)、療育を使う前の調査はエール(0956-27-7272)です。

出典:こども家庭センター(2025年11月10日 更新)/児童発達通所支援(2026年05月18日 更新)/5歳児発達健康診査(2026年05月12日 更新)/3歳児健康診査(2026年05月12日 更新)

こども家庭センター(東彼杵町)

東彼杵町には、こども家庭センターがあります。町のページは、妊産婦や子育て支援、子どもに対する支援を一層充実させるために設置したと案内し、妊娠・出産・子育てのワンストップ窓口と位置づけています。

窓口はこども健康課 子育て支援係(東彼杵町蔵本郷1850番地の6・直通 0957-46-1196)です。妊娠・出産・子育てに関する全般の相談・支援のほか、児童虐待やヤングケアラー等の問題を抱えた子どもに関する相談も受けつけています。相談方法は、まず電話で、来庁しての相談も受けつけています。窓口時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く)です。

町のページが挙げる悩みの例は、初めての妊娠の不安、出産後の落ち込み、産後ケア、子育てを手伝ってくれる人がいない、落ち着きがない・言葉が遅いかも、イライラして子どもにあたってしまう、しつけがうまくいかない、近所の子どもの泣き声が気になる(虐待の恐れ)、ひとり親家庭へのサポート、学校に行きたくない、などです。ちょっとしたことでも相談してよいと案内されています。

県の機関として、東彼杵郡を管轄する児童相談所の窓口は、長崎県の佐世保こども・女性・障害者支援センターです。県のページには、管轄地域は佐世保市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡及び南松浦郡とあります。電話は児童相談直通が 0956-24-5080(平日9時ー17時45分対応、虐待通告は365日24時間対応)、代表が 0956-24-5162(平日9時ー17時45分対応)で、所在地は佐世保市万徳町10番3号です。

まずは町のこども家庭センターへ
子育てや子どもの発達の悩みは、こども健康課 子育て支援係(0957-46-1196)に電話します。県の児童相談所の窓口は佐世保こども・女性・障害者支援センター(児童相談直通 0956-24-5080)です。

出典:こども家庭センター(2025年11月10日 更新)/佐世保こども・女性・障害者支援センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長崎県のほかのページ

長崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長崎県のページにまとめています。

長崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。波佐見町 川棚町 長与町 小値賀町 佐々町 新上五島町 時津町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

エールは何をするところですか。
川棚町にある東彼地区障がい者支援センターで、東彼杵郡の三町で設置した、障がい者・障がい児を支援する事業所です。療育を利用する前に児童の特性等を調べる調査も行います。申請のあと、保護者のほうから 0956-27-7272 へ連絡して面談日を決めます。
東彼杵町を管轄する児童相談所は、どこですか。
長崎県の佐世保こども・女性・障害者支援センターです。県のページに、管轄地域として東彼杵郡が挙げられています。児童相談直通は 0956-24-5080 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。