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長崎県長与町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
長与町で、どこに電話をかければよいのか。長与町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——長与町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、長与町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、町の「ひばり学級」(095-855-8568)に電話してください。就学前のお子さんの発達の相談と親子療育を、こども政策課が管理するこの場所で受けています。受給者証の申請と、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の申請はこども政策課(受給者証は 095-883-1111、手当は母子保健係 095-801-5881)です。5歳児健診は令和8年度から町内の年中のお子様全員が対象です。

長与町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(長与町)

発達の相談で最初にかける先は、町のひばり学級(095-855-8568)です。長与町高田郷2005-2のほほえみの家内にあり、管理しているのはこども政策課です。利用時間は平日9時から16時で、休館日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始です。対象は、長与町に住んでいる乳幼児から就学前のお子さんとそのご家族で、内容は「早期からの相談・療育によりお子さんの発達支援を行います」と案内されています。

ひばり学級の内容は3つに分かれています。1つ目の相談には、発達についてご家族から受ける個別相談、子育て支援・保育・教育・福祉の関係機関から受ける地域相談、発達専門の小児科医への相談・発達検査・セラピスト(OT)相談の専門相談があり、専門相談は個別相談のあとに必要に応じて案内されます。2つ目は未就学児と保護者を対象にした親子療育で、小集団での療育活動、発達に関する勉強会などの保護者支援、小学校入学に向けた就学支援講座があります。3つ目は、幼稚園・保育園等を訪問して発達課題に合わせた活動や対応を一緒に考える訪問・地域支援です。

こども政策課 母子保健係(095-801-5881)の乳幼児健康相談事業には、すくすくキッズというお遊び教室があります。親のかかわり方や発達を促す遊びを少人数で行う教室です。

ことばやコミュニケーションが心配な就学前のお子さんには、言語聴覚士によることばの相談があります。場所は健康センター4階で、事前の電話予約が必要です。日程は町の令和8年度母子保健事業実施計画表で確かめられます。

県の機関では、長崎県発達障害者支援センターしおさいが、自閉スペクトラム症、LD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害のある本人や家族、関係機関への支援を行う専門機関です。県のページでは、所在地は諫早市永昌東町24番3号の長崎県立こども医療福祉センター内、開設時間は月曜から金曜の9時から17時、電話は 0957-22-1802 です。

児童相談所は県の機関で、長崎こども・女性・障害者支援センターが長与町を管轄しています。県のページでは、管轄は長崎市、島原市、諫早市、大村市、五島市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町です。電話は児童相談所部門直通の 095-844-6166、相談時間は月曜から金曜の9時から17時45分です。障害相談として「主には知的障害児に関する相談、発達の遅れに関する相談」を受けています。

相談先電話と内容
ひばり学級(町・こども政策課)095-855-8568/就学前のお子さんと家族の相談・親子療育
こども政策課 母子保健係(町)095-801-5881/乳幼児健康相談事業・ことばの相談
発達障害者支援センター しおさい(県)0957-22-1802/月〜金 9時〜17時
長崎こども・女性・障害者支援センター(県の児童相談所)095-844-6166/月〜金 9時〜17時45分

出典:施設情報(ひばり学級) / 長与町ホームページ/乳幼児健康相談事業 / 長与町ホームページ(2021年5月17日 更新)/長与町母子保健事業実施計画表(令和8年度)/発達障害者支援センター - 長崎県ホームページ/児童相談所 - 長崎県ホームページ

こども家庭センター(長与町)

長与町のこども家庭センターは、長与町役場のこども政策課内に開設されています。時間は平日8時45分から17時30分で、土日・祝日・年末年始は休みです。電話は、こども政策課の 095-883-1111 です。町の令和8年度母子保健事業実施計画表には、こども政策課 母子保健係(こども家庭センター)の電話として 095-801-5881 が載っています。長与町役場の所在地は、長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1です。

町のページでは、妊娠期から子育て期(〜18歳)の身近な相談窓口として、ワンストップで切れ目のないサポートを行うと案内されています。子育て中の方の相談は、育児に関する悩み相談と、予防接種・乳幼児健診・相談事業の紹介です。こども自身からの、ヤングケアラーに関する悩み相談も受けています。

子育て相談専門員が町内各所に出向く育児相談もあります。保健師が子育て支援センター(おひさま広場)や児童館に出向いて、相談を受けます。

こども家庭センターは、町内の各機関と協力して子育てを応援しています。協力する機関には、障害児通所給付事業所(児童発達支援センター、児童発達支援事業、放課後デイサービス等)、子育て支援センター、児童館、長与町児童委員などがあります。

こども家庭センターの窓口
こども政策課内(嬉里郷659番地1)/平日8時45分〜17時30分/095-883-1111

出典:こども家庭センター(ご相談ください) / 長与町結婚・子育て応援サイト / 長与町ホームページ(2024年9月4日 更新)/長与町母子保健事業実施計画表(令和8年度)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長崎県のほかのページ

長崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長崎県のページにまとめています。

長崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。時津町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ひばり学級はどんな人が利用できますか。
長与町に住んでいる、乳幼児から就学前のお子さんとそのご家族が対象です。相談、親子療育、幼稚園・保育園等への訪問があります。電話は 095-855-8568、利用時間は平日9時から16時です。
長与町の児童相談所はどこですか。
県の機関の長崎こども・女性・障害者支援センターです。県のページで、管轄に長与町が入っています。児童相談所部門の直通電話は 095-844-6166 です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。