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📋 手続き・制度

長崎県新上五島町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
新上五島町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。新上五島町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——新上五島町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、新上五島町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
最初にかける先は、役場の福祉課 子育てセンター「ココシエン」(0959-53-1133)です。児童発達支援などの申請場所で、子どもの発達の相談も受け付けています。就学の相談は教育委員会 学校教育課(0959-54-1982)です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(新上五島町)

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、申請が必要です。申請場所は、役場の福祉課 子育てセンター「ココシエン」(電話 0959-53-1133)です。町のホームページの「家庭での養育が困難な子ども・心身に障がいがある子ども」のページに載っています。

児童発達支援の対象は、療育の観点から集団療育や個別療育を行う必要があると認められた未就学の障害児です。町の案内では、町などが行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童と、保育所や幼稚園に在籍しながら指定児童発達支援事業所で専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童が挙げられています。

放課後等デイサービスの対象は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園と大学を除く)に就学していて、授業の終了後や学校の休業日に支援が必要と認められた障害児です。身体障害者手帳等を持っている児童、発達外来を受診している児童、そのほか町が必要と認める児童が挙げられています。

申請からサービス開始までの流れは、相談・申請、プラン作成、審査・決定、受給者証の交付、事業者との契約、サービス開始の順です。プラン作成は、相談支援事業者を利用する場合と、本人が作るセルフプランがあります。新規の場合は、申請から利用開始まで概ね1ヶ月かかる場合があります。

利用に要する費用の1割を負担します。ひと月に負担する上限額(利用者負担上限月額)は、世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じて決まっており、下の表のとおりです。

町内で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できる施設は、町の案内ページに載っています。利用者負担や流れの詳細は、町の案内ページの添付資料でも確かめられます。

世帯の収入状況利用者負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)37,200円

出典:家庭での養育が困難な子ども・心身に障がいがある子ども(令和6年1月23日 更新)/児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用について/利用者負担額上限表

発達の相談は、どこにするのか(新上五島町)

子どもの成長や発達の心配は、福祉課 子育てセンター「ココシエン」(電話 0959-53-1133)で相談できます。町の案内では、発達に心配があるお子さんの療育の相談などを受け付けていると書かれています。ココシエンは、妊娠・出産・子育て(0~18歳未満)に関する質問や悩みの相談窓口で、例として「子どもの成長、発達のことが心配」が挙げられています。

療育を希望する場合は、福祉課 子育てセンター「ココシエン」(0959-53-1133)での申請が必要です。町内の療育の場は、町の案内ページで確かめられます。

児童相談所は長崎県の機関です。新上五島町を含む南松浦郡は、佐世保こども・女性・障害者支援センター(長崎県佐世保市万徳町10番3号)の管轄地域として長崎県のホームページに載っています。児童相談の直通電話は 0956-24-5080(平日9時から17時45分。虐待通告は365日24時間対応)です。

計画相談支援・障害児相談支援(サービス等利用計画案や障害児支援利用計画案を作る相談支援事業所)として、町の障がい者福祉ガイドには、有川障害相談支援事業所(有川郷2360番8、電話 0959-42-1359)、新上五島相談支援事業所(岩瀬浦郷596番地、電話 0959-45-3236)、相談支援事業所おるたま(榎津郷488番地1、休止中)が載っています。

出典:家庭での養育が困難な子ども・心身に障がいがある子ども(令和6年1月23日 更新)/妊娠・出産に関する制度(令和6年1月23日 更新)/新上五島町障がい者福祉ガイド(R8.7版)/佐世保こども・女性・障害者支援センター

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(新上五島町)

就学相談は、町の教育委員会 学校教育課(電話 0959-54-1982)が受け付けています。町の案内では、子どもが小学校に入学する前に、なんらかの障がいがあったり、長期にわたり疾病等で入院経験があったり、現に入院中で退院のめどが立っていないといった悩みに、教育委員会が相談に応じると書かれています。

特別支援学級や通級教室(現在通っている学校に在籍したまま、週に決まった日だけ特別支援学級に通い、支援を受ける制度)についても、問い合わせ先は教育委員会 学校教育課 指導班(電話 0959-54-1982)です。

就学相談の申込みの期限や方法は、町のホームページには載っていません。学校教育課へお問い合わせください。

出典:家庭での養育が困難な子ども・心身に障がいがある子ども(令和6年1月23日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(新上五島町)

乳幼児健診は、福祉課 子育てセンター「ココシエン」(電話 0959-53-1133)が案内しています。母子健康手帳を発行するときに、乳児一般健康診査受診票が2回分交付されます。医療機関で受診するときに使い、有効期限は1歳の誕生日前日までです。

集団健診は下の表のとおりです。対象者には、事前に個人通知があります。5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に、5歳から6歳未満を対象として含まれています。5歳児健診の内容ややり方は、町のホームページには載っていません。ココシエンへお問い合わせください。

集団健診対象
乳児健診(前期)3~4か月
乳児健診(後期)9~10か月
1歳6か月健診1歳6か月~2歳未満
3歳児健診3歳6か月~4歳未満
5歳児健診5歳~6歳未満
歯科健診・フッ素塗布1歳~3歳6か月未満

出典:妊娠・出産に関する制度(令和6年1月23日 更新)

障害児福祉手当の窓口(新上五島町)

特別児童扶養手当は、心身に中度または重度の障がいのある20歳未満の児童を養育している父、母、もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。手続きの窓口は、役場本庁の福祉課または各支所です。ご不明な点は、福祉課(電話 0959-53-1133)へお問い合わせください。

障害児福祉手当は、20歳未満で、精神または身体の重度の障害により、常時介護を必要とする在宅の方に支給されます。町の障がい者福祉ガイドでは、窓口が福祉課または各支所と案内されています。

手当の額は下の表のとおりです。特別児童扶養手当の支給月は年3回です。手当の等級は、手帳の等級とは異なります。所得制限があり、施設に入所している場合などは支給されません。

特別児童扶養手当の手続きには、認定請求書、児童の就学状況についての申立書、医師の診断書、戸籍謄本、世帯全員の住民票、預金通帳、印鑑などが必要です。

手当月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当(令和6年4月1日 更新)/新上五島町障がい者福祉ガイド(R8.7版)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

こども家庭センター(新上五島町)

町で妊娠・出産・子育て(0~18歳未満)の相談を受ける窓口は、福祉課 子育てセンター「ココシエン」(電話 0959-53-1133)です。初めての妊娠・出産の不安、子育ての大変さ、子どもの成長や発達の心配など、一人で悩まず相談できると案内されています。母子健康手帳の交付場所も福祉課です。

町のホームページの妊娠・出産と子育ての案内ページでは、こども家庭センターとしての設置は案内されていません。設置の状況は、福祉課 子育てセンター「ココシエン」へお問い合わせください。

出典:妊娠・出産に関する制度(令和6年1月23日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長崎県のほかのページ

長崎県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長崎県のページにまとめています。

長崎県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。波佐見町 東彼杵町 川棚町 長与町 小値賀町 佐々町 時津町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使いたいとき、申請はどこでしますか?
役場の福祉課 子育てセンター「ココシエン」(0959-53-1133)です。新規の場合は、申請から利用開始まで概ね1ヶ月かかる場合があると案内されています。
療育を受けられる施設は町内にありますか?
町の案内ページに、児童発達支援と放課後等デイサービスを利用できる施設が載っています。療育を希望する場合は福祉課での申請が必要です。
5歳児健診はありますか?
町の集団健診の一覧に、5歳から6歳未満を対象とする5歳児健診が含まれています。対象者には事前に個人通知があります。内容ややり方は町のホームページには載っていないので、ココシエンへお問い合わせください。
利用者負担の上限はいくらですか?
利用に要する費用の1割を負担し、ひと月の上限は世帯の所得で決まります。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯は所得割28万円未満が4,600円、28万円以上が37,200円です。
児童相談所はどこですか?
児童相談所は長崎県の機関で、新上五島町を含む南松浦郡は佐世保こども・女性・障害者支援センターの管轄地域です。児童相談の直通電話は0956-24-5080です。
就学前の相談はどこにすればよいですか?
町の教育委員会 学校教育課(0959-54-1982)が就学相談を受け付けています。申込みの期限や方法は町のホームページには載っていないので、直接お問い合わせください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか?
特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が38,930円です。障害児福祉手当は月額16,560円です。窓口は福祉課または各支所です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。