東彼杵町で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、町民課 社会福祉係(直通 0957-46-1155)に申請します。所在地は東彼杵町蔵本郷1850番地の6です。町のページは、この3つのサービスを「児童発達通所支援」としてまとめて案内しています。
対象は、療育手帳や身体障害者手帳をお持ちの児童、特定疾病医療受給者証または小児慢性特定疾病の受給者証をお持ちの児童、特別児童扶養手当の該当児童、そして幼児検診やこそだて相談等により必要性があるとされた児童です。手帳が無くても、健診や子育て相談で必要性があるとされた場合は対象に含まれます。
利用開始までの流れは、町のページでは次の順です。①社会福祉係へ申請書を提出 ②計画相談支援事業所との面談、または東彼地区障がい者支援センター「エール」の認定調査 ③支給決定 ④事業所との契約 ⑤通所開始 ⑥更新手続き。
計画相談支援事業所は必ず利用します。保護者と児童の意向を聞いて、どのような療育をどれくらい使うかの計画を立てる事業所で、この計画は町に提出され、利用する療育の種類と1か月の利用日数を決めるのに使われます。利用を始めたあとも、事業所は定期的に保護者・児童・利用事業所と面談します(モニタリング)。利用をやめたり、届け出ずに相談支援事業所を変えたりすることはできず、変更するときは社会福祉係で手続きをします。計画相談支援事業所の所在地に制限は無く、東彼杵郡内の事業所は下の表のとおりです。
エールの認定調査では、川棚町にある東彼地区障がい者支援センター エール(川棚町下組郷405番地1・0956-27-7272)が、療育を利用する前に児童の特性等を調べます。申請のあと、保護者のほうからエールへ連絡して面談日を打ち合わせます。計画相談支援事業所との面談は、エールが日程を調整し、エールの面談と同じ日に行います。初回の面談は保護者のご自宅で行います。
保護者の申請書類・計画相談支援事業所の計画・エールの調査結果が東彼杵町に揃ったら、町が支給決定を行います。決定の内容は文書で送られ、ノートタイプの受給者証が同封されます。受給者証を持って利用したい事業所を訪ね、利用の契約をします。
利用者負担は、サービス費の1割です。ただし世帯の収入状況に応じて負担上限月額が決まっていて、生活保護の世帯と住民税非課税世帯は0円、住民税課税世帯(28万円未満)は4,600円、それ以外は37,200円です。3歳~5歳児は利用者負担額が無償化されます。世帯の範囲は支給決定保護者が属する世帯で、単身赴任などで配偶者が別の世帯のときは、世帯に含める場合もあります。利用料のほかに実費負担がある場合があり、金額は事業所ごとに異なるため、直接事業所に尋ねます。
通所を始めたあとの手続き:負担上限月額が0円以外で2つ以上の事業所を使うとき、またはきょうだいで利用するときは、上限を超えないよう1つの事業所に上限管理を依頼します(最も利用日数が多い事業所)。世帯や課税額が変わったときは、負担上限月額が変わることがあるので、すぐに社会福祉係へ申し出ます。決定を受けた日数を増やしたい、利用するサービスを増やしたいときは相談支援事業所の計画が必要なので、まず相談支援事業所に相談します。決定を受けた日数の範囲で利用する事業所を増やすのは手続き不要です。サービスが不要になったときは社会福祉係へ連絡します。
申請に必要なものは、町の申請書類と、身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳(お持ちの方のみ)です。申請書類は社会福祉係の窓口に提出します。
| 東彼杵郡内の計画相談支援事業所 | 電話番号 |
|---|---|
| よつば(東彼杵町) | 0957-46-1812 |
| あしすと(川棚町) | 0956-82-2136 |
| マイステージ(波佐見町) | 0956-76-7176 |
| marukazu_833(波佐見町) | 0956-59-7837 |
| そらしど(波佐見町) | 0956-59-4023 |
| たかなし相談所(波佐見町) | 070-1940-5280 |
| てらす(波佐見町) | 070-4680-1528 |
出典:児童発達通所支援(2026年05月18日 更新)
東彼杵町では、国の2つの手当で窓口の課が分かれています。障害児福祉手当は町民課 社会福祉係(直通 0957-46-1155)、特別児童扶養手当はこども健康課 子育て支援係(直通 0957-46-1196)です。どちらも所在地は東彼杵町蔵本郷1850番地の6です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当です。月額は令和8年度が16,560円で、原則として毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。支給が制限されるのは、本人・配偶者・生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合、施設に入所している場合、障害を理由とした他の公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合です。
障害児福祉手当の申請は、町民課社会福祉係で手続きをします。持参するのは、認定請求書、認定診断書、住民票謄本(本籍・続柄の表示してあるもの)などで、身体障害者手帳・療育手帳等をお持ちの方はあわせて持参します。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。月額は令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円で、原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます(年3回)。受給者や扶養義務者の前年度所得が所得制限限度額以上のときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。所得額等は、毎年所得状況届により確認します。
特別児童扶養手当の申請は、こども健康課 子育て支援係へ提出します。必要な書類は、認定請求書等書類一式(窓口で渡されます)、診断書(身体障害者手帳や療育手帳の取得状況によって省略できる場合があります)、戸籍謄本、請求者名義の金融機関の預金通帳やキャッシュカード、請求者・配偶者・扶養義務者の個人番号確認書類です。診断書は障害の状態によって様式が決められているため、取得前に問い合わせます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度)/町民課 社会福祉係 0957-46-1155 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/こども健康課 子育て支援係 0957-46-1196 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/こども健康課 子育て支援係 0957-46-1196 |
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年04月10日 更新)/特別児童扶養手当(2025年05月20日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは東彼杵町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。