五城目町で障がい福祉を担当するのは、地域福祉課(五城目町役場・〒018-1792 南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1)です。町のページ「各種手帳について」の問い合わせ先は、地域福祉課・電話 018-852-5128 です。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の受給者証の申請手続き、必要書類、申請から交付までの日数、利用者負担の上限月額、就学前の児童発達支援の無償化は、五城目町のホームページには載っていません。地域福祉課(018-852-5128)へお問い合わせください。
町が令和6年3月に編集した『五城目町障害福祉総合計画(障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)』は、児童発達支援について、毎年利用者が4、5名いるものの、町内に対応可能な事業所がない状況であり、町外事業者のサービスを利用できるので、児童・保護者への情報提供などの支援を継続していくと書いています。放課後等デイサービスと保育所等訪問支援も、町内に対応可能な事業所がないと書かれています。
同じ計画の利用実績(月の実人数)は、児童発達支援が令和3年度4人・令和4年度4人・令和5年度(実績見込)5人、放課後等デイサービスが令和3年度14人・令和4年度14人・令和5年度(実績見込)15人です。見込みは、児童発達支援が令和6年度5人・令和7年度6人・令和8年度6人、放課後等デイサービスが令和6年度15人・令和7年度16人・令和8年度16人です。
障害児通所サービスの利用を希望する人に、その環境やサービス利用に関する意向を反映した「障害児支援利用計画」を作成するのが障害児相談支援です。計画には、町内には相談支援事業所がないため、町外の2か所に委託し、基本相談について同行を依頼したり、適切なサービスの提供について情報を共有したりしながら支援を行っていると書かれています。
町のページ「潟上・南秋地区の障害福祉サービス提供事業所一覧」(令和6年1月作成の相談支援の一覧)には、対象地域に五城目町が入っていて、児童を対象とする相談支援事業所として、相談支援センター ジョイン(運営は特定非営利活動法人 男鹿潟上南秋教育会館・潟上市天王・電話 018-853-8664・対象地域は潟上市、男鹿市、南秋田郡、秋田市北部)と、南秋つくし苑(運営は社会福祉法人 南秋福祉会・八郎潟町・電話 018-875-2115・対象地域は潟上市の一部、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村)が載っています。
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある児童、または、現在の状態をそのままにすると将来的に身体に障がいを残すと認められる疾患のある児童について、確実な治療効果が見込まれる手術等の治療を受ける場合に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。必要書類は、マイナ保険証もしくは資格確認書、個人番号がわかるもの、意見書(自立支援医療(育成医療)意見書)、現在お持ちの受給者証(更新の場合)で、自己負担額は原則1割で、所得によって1か月の自己負担上限額を算定します。有効期間は原則1年間で、毎年更新が必要です。窓口は地域福祉課です。
療育手帳は、知的障害が発達期(おおむね18歳未満まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする場合に、その程度によりA(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。必要書類は、申請書、同意書、日常生活等状況調査票、写真(縦4センチ、横3センチ)で、申請時に障害や家庭状況等について聞き取りがあります。提出先は地域福祉課です。
出典:各種手帳について/自立支援医療/五城目町障害福祉総合計画(PDF)/潟上・南秋地区の障害福祉サービス提供事業所一覧/相談支援(潟上・南秋地区の障害福祉サービス提供事業所一覧・PDF)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当のページは、五城目町のホームページには載っていません。申請の窓口は、障がい福祉の窓口の地域福祉課(018-852-5128)へお尋ねください。
特別児童扶養手当について、厚生労働省のページは、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当と説明しています。月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。
障害児福祉手当について、厚生労働省のページは、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当と説明しています。月額は令和8年4月から16,560円です。
福祉医療制度は、医療機関を受診する際に支払う医療費自己負担分(保険診療適用)を助成する制度です。対象は、乳幼児(未就学児)および小中高生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者、重度心身障害(児)者で、乳幼児(未就学児)および小中高生等は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、所得制限は「なし(町単独拡大助成)」です。重度心身障害(児)者は、療育手帳(A)所持者または身体障害者手帳(1級から3級)所持者などで、所得制限は被用者保険本人のみあります。県外で医療機関を受診したときと補装具(治療用装具)を購入するときは、一度費用全額を支払い、後日、地域福祉課へ申請すると払い戻しされます。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
申請の窓口と所得制限の額は、地域福祉課(018-852-5128)へお尋ねください。
出典:五城目町障害福祉総合計画(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉医療制度について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは五城目町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。