児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの受給者証の相談・申請は、役場の福祉課(障害福祉グループ)で受け付けています。町の「障害児通所支援(児童福祉法)」のページには、利用したいサービスについて福祉課に相談のうえ申請する、と案内されています。福祉課障害福祉グループの電話は 0587-92-4117、所在地は〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330(扶桑町役場)です。
対象は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な方です。町が案内しているサービスは4つあります。児童発達支援(未就学児が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います)、医療型児童発達支援(未就学児のうち肢体不自由の障害児が対象。児童発達支援と治療を行います)、放課後等デイサービス(就学児が対象)、保育所等訪問支援(障害児が集団生活を営む施設を訪問して支援します)です。
利用までの流れは6段階で案内されています。(1)福祉課に相談して申請します。申請に必要なものは、療育手帳、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳または診断書、特別児童扶養手当の証書、世帯全員のマイナンバーが確認できるものです。(2)町の職員が本人と保護者に面接し、生活や障がいの状況を調べます。(3)計画を立てる事業所(指定障害児相談支援事業者)と契約し、利用したいサービスや利用日数、困っていること、希望する生活を伝えて、サービスの紹介を受けます。(4)サービス利用の計画に基づいてサービス内容が決まり、障害児通所受給者証が交付されます。(5)受給者証を、自分で選んだサービス事業者に見せて契約します。(6)契約後に利用が始まり、利用者負担額を事業者に支払います。
利用者負担の原則はサービス費用総額の1割で、所得に応じて負担上限月額が決まっています。食費などの実費は別にかかります。障害児(18歳未満)の場合は、世帯全員の所得で判断されます。区分と上限額は下の表のとおりです。複数の事業者を使って負担額が上限を超えそうなときは、利用する事業者に上限額の管理を頼めます。
同じ月に同じ世帯で複数の人が障害福祉サービスなどを使った場合や、同じ人がサービスを併用した場合は、負担額を合算して算定基準額を超えた分が支給される高額障害児通所給付費の制度もあります。算定基準額は、市町村民税非課税世帯(低所得・生活保護世帯)が0円、市町村民税課税世帯(一般1・一般2)が37,200円です。申請書に記入し、サービス利用月分の領収書(原本)を添えて福祉課に出します。
就学前の無償化については、町の「幼児教育・保育無償化」のページに、障害児通園施設等(児童発達支援、障害児入所支援などを指します)は3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料が無償化されると案内されています。対象になる条件は、教育部子ども課(0587-92-4128)で確かめてください。
| 所得区分(所得の状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税所得割額が28万円未満の世帯) | 4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯で、一般1に該当しない方) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援(児童福祉法)(2025年3月31日 更新)/幼児教育・保育無償化(2026年7月9日 更新)
障害のある子どもの手当は、福祉課障害福祉グループ(電話 0587-92-4117)が案内しています。町の「障害者福祉制度」のページに、次の2つの国の制度が載っています。
障害児福祉手当は、20歳未満で、障害を事由とした年金の受給者と施設入所者を除く方が対象で、月額は16,560円です。身体障害1級(2級の一部を含む)の障害がある方、IQ20以下の方、これらと同程度の障害または病状で常時介護が必要な方が対象の程度とされています。支給は年4回です。国の手当に加算して、特に重度の方に支給される県の制度もあります。加算額は町の窓口で確かめてください。
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童(IQ50程度、または身体障害1級から3級〔4級の一部を含む〕程度の障害または病状)を育てている方が対象です。月額は、IQ35以下程度または身体障害1〜2級程度の障害児が58,450円、IQ50以下程度または身体障害3級(4級の一部を含む)程度の障害児が38,930円です。支給は年3回です。
所得制限と支払いについての資料が、町のページから見られます。申請に必要な書類や、対象になるかどうかは、福祉課障害福祉グループに電話で確かめてください。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当(重い障害) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当(それより軽い障害) | 38,930円 |
出典:障害者福祉制度(2026年9月29日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは扶桑町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。