永平寺町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口として、町の資料に書かれているのは福祉保健課です。町のホームページに掲載されている『障がい者福祉のしおり』の児童福祉法による障害児通所支援の表は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の4つについて、窓口の欄に福祉保健課と書いています。福祉保健課の所在地は〒910-1192 永平寺町松岡春日1丁目4番地、電話は 0776-61-3920、ファックスは 0776-61-3464 です。福祉保健課の業務案内には、障害者福祉に関することが挙げられています。
『障がい者福祉のしおり』の表によると、児童発達支援は障がいのある未就学児を対象に、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりするサービスです。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な児童に、居宅を訪問して発達支援をするサービスです。放課後等デイサービスは、事業所に通所して、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けるサービスです。保育所等訪問支援は、保育所などに通う障がいのある児童を対象に、施設を支援員が訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援などを行うサービスです。
申請に必要なものとして、しおりの表は4つのサービスのすべてに申請書・各障害者手帳・課税閲覧同意書を挙げています。費用は原則として費用額の1割が自己負担となり、利用者負担の上限があると、表に注記されています。上限月額が区分ごとにいくらになるのか、申請から受給者証が届くまでの日数、医師の診断書や意見書が必要かどうかは、町のホームページの福祉保健課のページには載っていません。持ち物や手続きの流れは、先に福祉保健課へ電話で聞いてから窓口へ行くのが確実です。
『障がい者福祉のしおり』の掲載ページには、制度の内容や詳細については、それぞれの関係窓口に相談するようにと、掲載ページに書かれています。
身体に障害や病気のある18歳未満の児童が、手術などで障害の改善が見込まれる場合に医療費の一部を助成する自立支援医療(育成医療)も、福祉保健課が受け付けています。原則として保険診療の1割が自己負担で、世帯の町民税額等に応じてひと月あたりの上限額が設けられます。治療を開始する前に申請する必要があります。
就学前の障害児通所支援の利用料の無償化は、町のホームページの福祉保健課・子育て支援課のページには載っていません。福祉保健課へお問い合わせください。
出典:永平寺町 障がい者福祉のしおり(2020年4月9日 更新)/障がい者福祉のしおり(PDF)/福祉保健課(2022年9月30日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2021年3月17日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、町の子育て支援課(電話 0776-61-7250)です。町のページは、障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給するもので、一定以上の所得のある人や児童が施設に入所している場合には支給されないと案内しています。対象は、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部の障がい児、療育手帳A1、A2とB1、B2の一部の障がい児を養育している人、およびそれと同程度の障がい児を養育している人です。申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者名義の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳(持っている人)、マイナンバーカードまたは通知カードなどです。認定となった場合は申請月の翌月から支給されます。
額は、厚生労働省のページで、令和8年4月から1級 月額58,450円、2級 月額38,930円とされています。支払いは年3回です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体または精神に重度の障害(身体障害1、2級および療育手帳A1程度)があり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児に支給されます。窓口は福祉保健課(電話 0776-61-3920)です。申請に必要なものは、身体障害者手帳または療育手帳、認定請求書、認定診断書、口座届、本人名義振り込み口座の分かるもの、世帯課税状況閲覧同意書です。認定された場合は申請月の翌月から支給されます。額は、厚生労働省のページで、令和8年4月から月額16,560円とされています。支払いは年4回です。
町独自の重症心身障害児(者)福祉手当もあります。身体障害者手帳2級以上、療育手帳AまたはBの一部の人で、公的制度の手当、年金等を受給していない人が対象で、月額は3,000円です。所得額が一定額以下であること、施設入所していないことなどが支給要件で、窓口は福祉保健課です。
重度障害者(児)医療費助成は、重度障害者(児)が医療を受けやすいよう、各種健康保険による医療(保険診療)の医療費の全額を助成する制度です。対象は身体障害者1級・2級・3級、知的障害者A1・A2・B1およびB2の一部、精神障害者1級・2級(精神障害者は通院のみ)で、障害者本人および扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。福祉保健課の窓口で受給資格の登録を申請します。福井県内の医療機関では、受給者証と被保険者証を提示して受診し、自己負担分を支払うと、原則2か月後に登録した口座に自己負担分が振り込まれます。
通所のための交通費の助成もあります。障害者施設通所交通費の助成は、障がい者施設へ通所するために家族が自動車で送迎した場合に、1月につき5,000円を助成します。事業所の送迎サービスを利用している方、永平寺町障害者(児)通学通所交通費助成を受けている方、訓練等給付を受けている方などは除かれます。申請には、施設通所の交通費助成申請書、事業所の送迎を証明する書類、手帳、障害福祉サービス受給者証(黄色の受給者証)、振込口座の分かるものが必要です。通学・通所で公共交通機関を使う場合の助成は、「就学相談」の項にあります。
出典:特別児童扶養手当(子育て支援課)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害者(児)に対する手当(2021年4月1日 更新)/障害児福祉手当・特別障害者手当(2021年4月1日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/重症心身障害児(者)福祉手当(2021年3月17日 更新)/重度障害者(児)医療費助成(2024年12月2日 更新)/障害者施設通所交通費の助成について(2022年2月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは永平寺町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。