池田町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、保健福祉課が窓口です。町のページは、児童発達支援・放課後等デイサービス等の手続きについて「保健福祉課にご相談ください。」と案内しています。保健福祉課は総合保健福祉センター「ほっとプラザ」にあり、所在地は〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1、電話は 0778-44-8000、ファックスは 0778-44-8009 です。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)です。役場の本庁舎は〒910-2512 池田町稲荷35-4(代表 0778-44-6000)で、保健福祉課とは住所が別です。
手続きの順番は、町のページに4段階で書かれています。(1) 保健福祉課に相談する、(2) 相談支援事業所に依頼してサービス等利用計画を作成する、(3) 町から受給者証が交付される、(4) 利用する事業所に受給者証を提示して事業所と契約する、の順です。受給者証を手にする前に、相談支援事業所でサービス等利用計画を作る段階が入っています。
利用できる事業所は、町のホームページにある「子どものための事業所情報誌」で探せます。この情報誌は、丹南地区自立支援協議会「育つ部会」が、障がいがあるお子さんが利用できる丹南地区の事業所をまとめたもので、令和7年10月更新の版です。児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援のどれを行う事業所かが一覧の表になっていて、事業所ごとの受け入れ市町を丸で示すページもあります。情報誌のPDFは、町の「子どものための事業所情報誌(丹南地区自立支援協議会)」のページから開けます。
受給者証の申請に必要な書類、申請から交付までの期間、利用者負担の月額上限、就学前の無償化については、町のホームページの受給者証のページには載っていません。保健福祉課(0778-44-8000)へお問い合わせください。
事業所情報誌は令和7年10月更新の版です。掲載の事業所名は情報誌で確かめてください。
出典:子どものための事業所情報誌(丹南地区自立支援協議会)(2026年4月1日 更新)/子どものための事業所情報誌(PDF・令和7年10月更新)/総合保健福祉センター「ほっとプラザ」(2015年10月21日 更新)
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、窓口は保健福祉課(0778-44-8000)です。特別児童扶養手当のページは、認定請求の手続きについて「申請内容によって必要書類が異なりますので、保健福祉課にご相談ください。」と案内しています。障害児福祉手当の町のページでも、相談窓口は池田町保健福祉課(ほっとぷらざ)の 0778-44-8000 です。
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。町のページによると、対象は、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部の障害児を養育している方、療育手帳A1・A2・B1とB2の一部の障害児を養育している方、そして「上記事項と同程度の障害児を養育している方」です。額は令和8年4月から、1級58,450円、2級38,930円です(町のページと厚生労働省のページに同じ額が載っています)。前年の所得が基準額を超える時は支給停止になり、1月から7月までの分の手当は前々年の所得で見ます。支払は年3回で、支払月の前月分までの手当が、請求者の指定した金融機関口座に振り込まれます。
手続きで気をつけたいのは、支給が申請の翌月からということです。町のページに「申請の翌月からが手当の支給対象となります。必要書類が全て揃わないと申請できませんので、月末に手続きをされる場合はご注意ください。」と書かれています。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給される手当です。額は令和8年4月から月額16,560円で、厚生労働省のページによると支払は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。町のページには、前年の所得が基準額を超えるときは支給しないこと、年金受給者と各福祉施設入所者は対象外であることが書かれています。
町の手当として、「重症心身障害児(者)福祉手当」が町のページに載っています。対象者は、身体障害者手帳1級もしくは2級の人、療育手帳の判定区分がAの人もしくはB判定の一部の人です。障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者は支給対象外とされています。額と支払月は、保健福祉課で確かめてください。
手当のほかに、重度心身障害者(児)医療費の助成があります。町のページによると、対象は身体障害者手帳1級・2級・3級の方、療育手帳で知能指数が50以下と判定された方、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級で自立支援医療受給者証の交付を受けた方(精神障がい者は通院医療のみ)です。前年分の所得が基準額を超えるときは対象外です。県内の医療機関では、健康保険証とともに受給資格証を提示していったん医療費を支払い、約2か月後に指定の口座に振り込まれます。申請は保健福祉課です。
| 手当・助成 | 額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/保健福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/保健福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/保健福祉課 |
| 重度心身障害者(児)医療費の助成 | 医療費の助成/保健福祉課 |
出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/障害者(児)への手当(2015年10月21日 更新)/障害者医療費助成(2022年5月6日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは池田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。