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福井県永平寺町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——永平寺町では、どこで何をするのか。永平寺町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(永平寺町)

乳幼児健診の窓口は永平寺町保健センター(永平寺町松岡吉野堺15号44番地、電話 0776-61-0111)です。町の『令和8年度母子保健事業』の表には、育児相談(4〜5か月児)、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査に加えて、5歳児健康診査が並んでいます。

5歳児健康診査の対象は「年度内に満5歳になる児」で、内容は計測、発達検査、集団遊び、診察、保健相談等で、受付は午後1時30分からです。会場は通知書で案内されます。対象になる方には町から通知書が送られ、通知書の指定日に都合の悪い方は保健センターへ連絡します。令和8年度の日程は、下の表のとおり生まれ月ごとに9回に分かれています。

1歳6か月児健診は、1歳6か月〜1歳8か月児が対象で、保健センターで行います。計測、診察(内科・歯科)、栄養相談、歯科相談、保健相談があり、受付は午後1時〜2時です。歯科健診と内科健診は13時30分から診察が始まります。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。

3歳児健診は、3歳1か月〜3歳3か月児が対象で、保健センターで行います。尿検査、屈折検査、計測、診察(内科・歯科)、栄養相談、歯科相談、保健相談があり、受付は午後1時〜2時です。持ち物は母子健康手帳、採尿した尿、バスタオルです。視力・聴力検査は自宅で行ってから来場します。屈折検査では、屈折検査器を使って遠視・近視・乱視などの屈折異常や斜視をスクリーニングし、弱視の早期発見・治療につなげます。

1歳6か月児健診と3歳児健診も、対象者には前月に案内通知が郵送されます。健診当日は、混雑を避けるために受付時間を区切って案内されるので、通知にある実施日・受付時間で来場します。日程は『令和8年度母子保健事業』の表の生まれ月ごとの日付で確かめられます。

育児相談は、4〜5か月児が対象で、午前8時50分〜10時に保健センターで行います。計測、栄養相談、歯科相談、保健相談の内容です。

1か月児、4か月児、9か月〜10か月児の健診は、保健センターの集団健診ではなく、母子健康手帳交付時に渡される受診票で、県内の医療機関を受診します。個別通知はなく、対象月齢になったら母子健康手帳と受診票を持って受診します。里帰り出産などで県外の医療機関を受診するときは、助成額の払い戻しを受けることができます。赤ちゃん訪問では、保健師が生後4か月までの赤ちゃんと保護者の家庭を訪問し、身体計測や発育のチェック、予防接種や育児についての相談を行います。

令和8年度 5歳児健診の日対象の生まれ
令和8年6月24日(水)令和3年4月2日〜4月30日生
7月17日(金)令和3年5月1日〜6月10日生
8月7日(金)令和3年6月11日〜7月31日生
9月18日(金)令和3年8月1日〜9月5日生
11月11日(水)令和3年9月6日〜10月15日生
12月9日(水)令和3年10月16日〜11月30日生
令和9年1月13日(水)令和3年12月1日〜令和4年1月10日生
令和9年1月29日(金)令和4年1月11日〜2月28日生
令和9年2月5日(金)令和4年3月1日〜4月1日生
5歳児健診は令和8年度の母子保健事業に入っています
対象は年度内に満5歳になる児で、通知書が町から届きます。都合の悪い日は保健センター(0776-61-0111)へ連絡します。

出典:令和8年度母子保健事業(2026年4月1日 更新)/令和8年度 永平寺町 母子保健事業(PDF)/1歳6か月児健診(2026年3月31日 更新)/3歳児健診(2026年3月31日 更新)/育児相談(2026年3月31日 更新)/1ヶ月児、4ヶ月児、9ヶ月から10ヶ月児健診(2026年4月1日 更新)/赤ちゃん訪問(2026年3月31日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(永平寺町)

就学に関することを受け持つ町の窓口は、教育委員会 学校教育課です。所在地は〒910-1192 永平寺町松岡春日1-4、電話は 0776-61-3937、ファックスは 0776-61-3938 で、業務案内には「児童・生徒の就学に関すること」が挙がっています。就学相談の申込みの期限や方法は、学校教育課のページには載っていません。学校教育課へお問い合わせください。

通学の支援として、『障がい者福祉のしおり』には、特別支援学校への通学支援としてスクールバスを運行する事業(窓口は学校教育課)と、県内の特別支援学校への通学または障がい福祉サービス事業所への通所のために公共交通機関を利用した場合に運賃の2分の1を助成する制度(窓口は福祉保健課)が載っています。公共交通機関の利用助成は、町のページ「通学通所の公共交通機関利用助成」にも案内があり、対象は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ町内在住の方(自ら自動車の運転をする方、施設入所中の方、入院中の方を除く)で、助成額は通学・通所のために利用した公共交通機関運賃の2分の1です。申請には申請書、いずれかの手帳、振込口座が分かるものが必要です。

出典:学校教育課(2024年3月12日 更新)/障がい者福祉のしおり(PDF)/通学通所の公共交通機関利用助成(2022年2月1日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

永平寺町の5歳児健診はどのように行われますか。
令和8年度の母子保健事業に5歳児健康診査が入っています。対象は年度内に満5歳になる児で、生まれ月ごとに9回、午後1時30分から行われ、対象の方には町から通知書が送られます。
1か月児・4か月児・9〜10か月児の健診は保健センターで受けますか。
保健センターではなく、母子健康手帳交付時に渡される受診票で県内の医療機関を受診します。個別通知はなく、対象月齢になったら受診票を持って受診します。
特別支援学校へ通うときの支援はありますか。
『障がい者福祉のしおり』には、特別支援学校への通学支援としてスクールバスを運行する事業(学校教育課)と、公共交通機関の運賃の2分の1を助成する制度(福祉保健課)が載っています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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