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福井県南越前町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、南越前町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、南越前町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(南越前町)

南越前町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の手続きは、自立支援協議会の「事業所情報誌」のページに4つの段階で示されています。最初の段階は「各市町の福祉担当窓口にご相談ください。」で、次に「相談支援事業所に依頼してサービス等利用計画を作成します。」、そして「お住まいの市町から支給される受給者証が必要です。」と続き、最後は「利用される事業所に受給者証を提示して事業所と契約して、ご利用できます。」です。

このページの問い合わせ先は健康福祉課(電話 0778-47-8007、ファックス 0778-47-3605)です。健康福祉課は南越前町役場の本庁(〒919-0292 福井県南条郡南越前町東大道29-1)にあり、町のホームページの課の紹介では、主な業務に社会福祉・高齢者福祉・児童福祉・保健衛生などが挙げられています。役場の代表電話は 0778-47-3000 で、受付時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。

障がいのあるお子さんが使える事業所は、越前市・南越前町・池田町の自立支援協議会「育つ部会」がまとめた『子どものための事業所情報誌』(令和7年10月更新)で探せます。情報誌は児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援のどれを行う事業所かを一覧にして、事業所ごとに連絡先・利用できる日と時間・受け入れの対象・送迎の有無を載せています。日中一時支援についても、情報誌には「お住まいの市町から発行される受給者証が必要です。」と書かれています。鯖江市・越前町向けの情報誌は別冊です。

障がい児通所支援の種類は『南越前町こども計画』(令和7年度から令和11年度)に整理されています。児童発達支援は日常生活における基本的な動作の指導や集団訓練への適応訓練などを行うもの、放課後等デイサービスは学校に通う児童に放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上の訓練などを行うもの、保育所等訪問支援は保育所等を利用中の児童に集団生活への適応訓練などを行うものです。障がい児相談支援は、通所支援を使うときに障がい児サービス等利用支援計画を作り、内容が適切かを一定期間ごとに確かめるものとされています。重度の障がいで外出が著しく難しい児童の自宅を訪問して発達支援を行う居宅訪問型児童発達支援も載っています。

受給者証の申請に必要な書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から交付までの日数、利用者負担の上限月額の区分、就学前の障害児発達支援の無償化は、町のホームページには載っていません。健康福祉課(0778-47-8007)へお問い合わせください。

受給者証の申請窓口は、町のホームページでは「各市町の福祉担当窓口」という書き方で案内されています。電話は健康福祉課(0778-47-8007)に確かめてから出向くと確実です。

出典:事業所情報誌(自立支援協議会)(2026年3月13日 更新)/子どものための事業所情報誌(PDF・令和7年10月更新)/健康福祉課/南越前町こども計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(南越前町)

障がいのある子どもに関わる手当と助成のうち、町のホームページで窓口と金額が確かめられるものを次に挙げます。特別児童扶養手当の窓口は、福祉の課ではなく町民税務課(電話 0778-47-8015)です。町のページの問い合わせ先が町民税務課で、町民税務課の主な業務には戸籍・住民基本台帳、児童手当、医療費助成、税務などが挙げられています。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する児童(20歳未満)を監護する父または母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。支払いは年3回の定例払いで、厚生労働省の公式ページには、原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されると書かれています。手当は請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な書類は、認定請求書、振込先口座申出書と通帳の写し、戸籍謄(抄)本、住民票謄本(請求者と対象児童が記載されているもの)、医師の診断書などです。療育手帳のA1・A2(判定年月日が3か月以内のもの)や身体障害者手帳の1級から3級および4級の一部の写しが添付されている場合は、診断書の添付を省略できます。ただし内部障害の場合は診断書の添付を省略できません。障害の判定は診断書により県の判定医が行い、障害の程度によっては障害非該当として却下になる場合もあると書かれています。

手当を受けている方は、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を出します。毎年9月10日を過ぎた時点で、その年の2年前から所得状況届が出ていない方は、時効により受給権を失います。障害の程度が変わったときは額改定請求書(増額)または額改定届(減額)を出します。障害の状態が変わりうるものは期間を定めて認定され、慢性疾患等はおおむね1年後、知的障害はおおむね2年後に再認定を行います。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な在宅の20歳未満の方に支給される手当で、月額は令和8年4月から16,560円です。厚生労働省の公式ページによると、支給は原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までで、申請は住所地の市区町村の窓口です。南越前町のホームページには、障害児福祉手当の専用ページは載っていません。町の障がい福祉に関するページの問い合わせ先は健康福祉課(0778-47-8007)です。

早期療育支援金は、発育期に適切な治療・訓練を受けるため、町外の施設や病院に通所・通院する心身障がい児(満6歳に達した日の属する年度の末日まで)を送迎する保護者に支給されます。通所は児童福祉法に基づき県が認可する児童発達支援センターと児童発達支援事業所、通院は県内の病院が対象です。支給額は越前市内に通所・通院する場合1回あたり500円、越前市以外の場合1回あたり1,000円で、申請は毎年1月、4月、7月、10月の4期に、それぞれ前月までの分を出します。問い合わせ先はこども・子育て応援課(0778-47-8018)です。町のチラシには手帳の有無は問わないと書かれています。

そのほか、南越前町に居住する療育手帳の交付を受けた知的障がい児(者)を在宅で養育している保護者への激励金(一人あたり5,000円)、療育手帳をお持ちの方の通所・通勤・通学費用の2分の1を助成する制度、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)の補聴器購入費の3分の2を助成する制度があります。窓口はいずれも健康福祉課(0778-47-8007)です。

重度障がい者(児)医療費助成事業は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の保険給付自己負担金を助成する制度で、18歳年度末までの子の自己負担金は窓口で無料になります(所得制限あり)。担当は町民税務課です。

手当・助成月額・内容と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/町民税務課 0778-47-8015
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/町民税務課 0778-47-8015
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/町の専用ページは載っていません。健康福祉課 0778-47-8007
早期療育支援金越前市内は1回500円、越前市以外は1回1,000円/こども・子育て応援課 0778-47-8018
療育手帳をお持ちの知的障がい児(者)を養育する保護者への激励金一人あたり5,000円/健康福祉課 0778-47-8007
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成購入費の3分の2(基準額を超える場合は基準価格の3分の2)/健康福祉課 0778-47-8007

手当の額は毎年改定されます。町のホームページで確かめられない額は、窓口でお尋ねください。

出典:特別児童扶養手当について(2026年5月25日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/早期療育支援金支給事業のご案内(2025年4月1日 更新)/南越前町早期療育支援金支給事業について(PDF)/療育手帳をお持ちの知的障がい児(者)の方を養育されている保護者に対して激励金を支給します(2025年11月1日 更新)/療育手帳をお持ちの方の通所、通勤及び通学費用を助成します(2024年12月26日 更新)/難聴児支援(2024年12月26日 更新)/南越前町 助成制度一覧 令和8年3月(PDF)/町民税務課/健康福祉課

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは南越前町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当はどこに申請しますか。
町のページの問い合わせ先は町民税務課(0778-47-8015)です。福祉の課とは別の課なので、受給者証の問い合わせ先の健康福祉課(0778-47-8007)と間違えないようにしてください。額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円です。
受給者証の申請に必要な書類や負担上限月額は分かりますか。
申請書類、診断書の要否、交付までの日数、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。町の案内は、各市町の福祉担当窓口に相談し、相談支援事業所にサービス等利用計画を作ってもらい、受給者証の交付を受けるという流れです。詳しくは健康福祉課(0778-47-8007)へお問い合わせください。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
18歳未満は福井県児童・女性相談所、18歳以上は福井県障がい福祉・精神保健相談所で交付判定を受けます。どちらも県の機関で、申請時に交付判定の予約をします。町の窓口は健康福祉課(0778-47-8007)のほか、今庄事務所と河野事務所も案内されています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。