坂井市の「障害児通所支援について」のページは、障害児通所支援を、心身に障害または発達の遅れがある児童に対し、通所または訪問により療育や訓練等の支援を行う児童福祉法によるサービスで、費用の一部を「障害児通所給付費」として給付する制度と説明しています。申請後、支給決定された場合は「通所受給者証」を送付するので、利用する事業所に提示します。
対象は、坂井市に住所があり、身体や知的、精神に障害(発達障害も含む)のある児童、または難病等の疾患があり、療育が必要と認められた児童です。サービスの種類は、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援の5つが書かれています。
利用までの流れは5段階です。①相談:相談窓口は社会福祉課(電話 0776-50-3041、坂井市坂井町下新庄1-1)です。②申請:申請先も社会福祉課で、申請時は市職員が現在の生活や障がいの状況について話を聞きます。申請に必要なものは、手帳(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳)です。手帳を所持していない場合は、医師の診断書や特定医療費受給者証、特別児童扶養手当受給者証など、客観的に支援の必要性が認められるものが挙げられています。あわせて、申請者(保護者)及び支給申請に係る児童の個人番号カードもしくは通知カードが必要です。③障害児相談支援事業所と契約:利用する障害児相談支援事業所を選択し、障害児相談支援の利用に関する契約をします。④支給決定:窓口での聞き取りと障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案をもとに、支給の要否と利用者負担上限月額が決まります。⑤事業所と契約:サービスを利用する事業所と契約をし、利用を開始します。
障害児相談支援は、障害児通所支援を利用する児童全員が対象で、利用に係る内容等を定めた「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行います。障害児支援利用計画の作成に係る費用は、利用者負担がありません。市内の指定相談支援事業所として、市のページは次の8か所を順不同で載せています。坂井市以外の指定相談支援事業所も利用できると書かれています。
利用者負担は、利用したサービスの1割で、世帯の所得に応じて月の上限額が決まっています。上限を超える費用負担は、ひと月に利用したサービス量に関わらず生じません(食費や教材費等の実費分は対象外)。複数の事業者を利用する場合は、利用者負担額が上限月額を超えないよう、管理を依頼することができます。保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合は、第2子以降の利用者負担を軽減する制度があります(詳しくは問い合わせ)。
サービスを提供する事業所は、市のページからリンクされている「障害児通所支援事業所一覧(坂井地区)」で、あわら市の事業所と合わせて探せます。ご不明な点は、申請の前に社会福祉課(0776-50-3041)へ電話で問い合わせるよう書かれています。
| 世帯の所得の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援について(2026年4月8日 更新)/障害児通所支援事業所一覧(坂井地区)(2026年6月24日 更新)
障害のある子どもに関わる国の手当は、社会福祉課(電話 0776-50-3041、坂井市坂井町下新庄1-1)が問い合わせ先です。特別児童扶養手当の認定請求書の様式は社会福祉課にあります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童(20歳未満)を監護する父、母もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。市のページが対象の目安として挙げているのは、身体障害者手帳の上肢3級以上、下肢3級以上、下肢4級の一部、視覚・聴覚・平衡・言語・音声・内部・体幹の3級以上、療育手帳A1・A2、B1の一部、そのほか同等の障がいがある方です。障がい者手帳を所持していなくても、診断書により「障がいがあるために日常生活が著しい制限を受ける状態にある」と認められるときは手当の対象になるので、主治医に相談するよう書かれています。申請月の翌月から支給され、前年の所得額が一定額以下であることが支給要件です。児童が施設等に入所している場合は対象になりません。
障害児福祉手当は、身体または知的発達の重度障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。市のページが対象の目安として挙げている児童は、身体障害者手帳(各障がい程度が2級以上)、療育手帳(最重度知的障害)、身体障害者手帳と療育手帳の交付を受け重複障害のために日常生活において介護を必要とする児童です。いずれの場合も診断書の現況により審査をするため、手帳が交付されていても非該当となる場合があります。申請月の翌月から支給されます。
どちらの手当も、毎年8月頃に所得状況届を提出します。月額は次のとおりです(令和8年4月から)。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
月額は厚生労働省の公式ページの、令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当(2026年5月8日 更新)/障害児福祉手当(2026年8月4日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは坂井市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。