越前市には、市が設置した越前市児童発達支援センターなないろがあります(越前市府中一丁目11-2 市民プラザたけふ・アルプラザ武生4階、電話 0778-22-3628)。市のページは、なないろが児童発達支援(グループ教室・個別教室)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援を行うと案内しています。なないろの各ページには、利用を希望する方は面談と事業の説明をするので問い合わせるよう書かれていて、利用の際には支給申請の手続きが必要になると説明されています。
児童発達支援は、0歳から小学校入学前の子どもが対象です。グループ教室(早期支援教室)は発達に支援が必要な幼児の親子通所で、9時から11時または13時から15時、月2回程度です。個別教室(専門支援教室)は発達に支援が必要な乳幼児の親子通所で、9時から14時までの1時間程度、月2から4回程度です。職員は保育士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士です。
費用は、国の定め及びなないろの設置及び管理条例に基づく利用者負担金があります。満3歳になった後の最初の4月から小学校に入学するまでの間は利用者負担金はありませんと、児童発達支援と保育所等訪問支援のページに書かれています。
放課後等デイサービスは小学生から18歳までが対象で、なないろではグループ教室(発達障がいのある小学生・15時半から17時・月2回程度)、個別教室(障がいのある小学1年生から18歳・14時から17時までの1時間程度・月2から4回程度)、小集団ソーシャルスキルトレーニング(発達障がいのある小学5年生から高校3年生・16時から17時半)があります。保育所等訪問支援は、なないろで児童発達支援または放課後等デイサービスを利用する児童が対象で、1回あたり2から3時間です。
障害児相談支援は、越前市にお住いの、児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用する18歳までの児童が対象です。子どもとその家族の置かれている状況や悩みの相談に応じ、必要な支援を調整し、サービス等利用計画の作成や手続きの支援、モニタリングを行います。費用は利用者負担金がありません。
市内の事業所は、社会福祉課が公開している「障がい福祉サービス事業所一覧(令和6年9月1日現在)」で、児童発達支援と放課後等デイサービスのサービス別のPDFから探せます。社会福祉課(市役所・電話 0778-22-3004)のページには、障がい福祉サービスの一覧が載っています。支給申請の手続きについては、なないろ(0778-22-3628)またはこども未来課(0778-22-3006)にお問い合わせください。
出典:児童発達支援(2025年7月1日 更新)/放課後等デイサービス(2025年7月1日 更新)/保育所等訪問支援(2024年6月20日 更新)/障害児相談支援(2024年6月20日 更新)/越前市児童発達支援センターなないろ/障がい福祉サービス事業所一覧(2024年10月23日 更新)/障がい者・障がい児福祉サービス一覧(2025年11月12日 更新)
障害のある子どもに関わる手当のうち、障害児福祉手当と重症心身障害児(者)福祉手当は、社会福祉課 9番窓口(電話 0778-22-3004、ファクス 0778-22-3257)が、市のページで「相談窓口」として案内されています。特別児童扶養手当のページの情報発信元は、社会福祉課(電話 0778-22-3004)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいがある児童(20歳未満)を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。受給資格者である父母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所を除く)、障がい者福祉施設に入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは、受給できません。認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。所得による支給制限もあり、請求者または配偶者・扶養義務者の前年の所得(1月から6月に申請する方は前々年)が限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当が支給されないと、市のページに書かれています。認定請求には、医師の特別児童扶養手当診断書(様式指定・手当申請日から2か月以内)、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行後1か月以内)、請求者名義の預金通帳、印鑑、個人番号が確認できる書類などが必要です。重度の身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方は、条件を満たせば診断書の提出を省略できる場合があります。
障害児福祉手当は、20歳未満で、精神または身体に重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とすると認定された児童に支給されます。前年の所得が基準額を超えるとき、年金受給者、各福祉施設入所者は対象外です。申請には障害者手帳(お持ちの方のみ)、家族全員分の個人番号の分かる書類、本人名義の通帳、印鑑などが必要で、認定診断書は社会福祉課窓口にあります(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)。
重症心身障害児(者)福祉手当は、身体障害者手帳1級もしくは2級の人、療育手帳(あいご手帳)判定区分がAの人もしくはB判定の一部の人が対象の市の手当です。障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者、年金受給者、各福祉施設入所者は対象外です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月時点) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月時点) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月に月額改定) |
| 重症心身障害児(者)福祉手当 | 3,000円(申請月の翌月から) |
出典:特別児童扶養手当の支給(2026年4月2日 更新)/各種手当(2026年4月2日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは越前市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。