八幡市で児童発達支援などを使うときの窓口は、健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課です。電話は075-983-2129(ファックス075-981-8080)。市の「障がい児通所サービスのご案内」のページに、申請の相談先として案内されています。
市が説明している障がい児通所支援は、児童発達支援(未就学児を対象に、児童発達支援センターまたは児童発達支援事業所で日常生活の基本動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練などを行う)、放課後等デイサービス(学校教育法第1条の学校に就学している療育が必要な児童を対象に、放課後や休業日に生活能力向上のための訓練・社会交流促進などを行う)、保育所等訪問支援(保育園・幼稚園・学校・学童保育など児童が集団生活を営む施設を訪問し、専門的な支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がいなどで外出が困難な児童の自宅を訪問して支援する)の4つです。
対象者は「手帳の有無は問わず」、身体障がい児・知的障がい児・精神障がい児(発達障がいを含む)で、医療型は上肢・下肢・体幹機能障がい児が対象です。児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童が使えます。
利用者負担は原則1割で、世帯の課税状況によって月額上限が決まります。市が公表している区分は市民税非課税=0円、市民税所得割課税(28万円未満)=4,600円、市民税所得割課税(28万円以上)=37,200円の3区分です。3歳児から5歳児の児童発達支援の利用は無償化の対象で、税額に関わらず自己負担額は0円です(食費・光熱水費の実費は別途必要)。
きょうだいで同じサービスを利用する場合や、一人の児童が複数の事業所を利用する場合は、世帯の利用者負担が上限月額を超えないように調整する事業所の届出書の提出が必要になることがあります。児童通所支援と障害者総合支援法に基づく短期入所等を併用し、1か月の世帯負担の合計が世帯の基準額を超えた場合は、高額障害児通所給付費として償還払い(後から払い戻し)されます。別途申請が必要です。
多子軽減制度もあります。就学前(放課後等デイサービスは対象外)の児童の利用者負担について、利用する児童に保育園等に通う兄・姉がいる世帯は利用料が軽減されます。また市民税所得割額が77,101円未満の世帯は、兄・姉が小学生以上であっても軽減されます。
申請の流れは、状況によって必要な書類が変わります。市が公開しているフローチャート(PDF)によれば、未就学児で障害者手帳を持ち、利用したい事業所がすでに決まっている場合は、事業所を見学のうえ申請します。就学児で支援学校・支援学級に在籍している場合も申請できます。通級指導教室に通っている場合は、担当教諭が作成する放課後等デイサービス利用に係る情報提供書の提出が必要です。これらに当てはまらない場合は、こども発達支援センター診療所等の医師による意見書を持参のうえ申請します。また、保健師から利用を勧められた場合は、まず家庭支援課へ相談する流れになっています。申請には申請書・同意書・サービス等利用計画書の提出と、職員による面談や聞取りが必要です。支給量の変更(利用日数の増減)やサービスの追加(保育所等訪問支援の追加)には、計画相談支援事業所が作成した変更申請書・変更計画書が必要です。
受給者証の計画を作る「計画相談支援事業所」は、市が一覧で案内しています。市内には相談支援事業所Tomari(トマリ)・あおば・相談支援事業所Mahalo(マハロ)・まあぶるこんしぇる・地域活動支援センターやまびこ・障がい児者・相談支援事業所いつき・八幡市障がい者生活支援センター803(はちまんさん)・相談支援事業所Veleta(ベレタ)があり、京田辺市の京都府立こども発達支援センター「はあとらっぷ」も案内されています。市は「児童の一般相談窓口は、上記 相談支援事業所Tomari(トマリ) を指定しています」と明記しており、迷ったらTomariが最初の相談先になります。
実際に通う事業所(児童発達支援・放課後等デイサービスなどの提供事業所)は、市のページに市内の一覧が掲載されています。数が多いため、このページでは個別の事業所名は載せていません。市内の事業所は、市の「障がい児通所サービスのご案内」ページの一覧、またはワムネット「障害福祉サービス等情報検索」で探せます。
利用者負担上限額の区分(0円・4,600円・37,200円)と、3歳児から5歳児の無償化は「障がい児通所サービスのご案内」(2026年4月17日公開)に明記されています。申請から受給者証の交付までの日数は、市のページに記載がありませんでした。
出典:障がい児通所サービスのご案内(2026年4月17日 更新)/児童発達支援・放課後等デイサービスの申請までの流れ(フローチャートPDF)/障がいのある方やそのご家族の相談窓口について(相談支援事業)(2026年6月16日 更新)
八幡市では、手当の窓口が2つの課に分かれています。特別児童扶養手当は家庭支援課、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当は障がい福祉課が担当です。「障がい福祉のしおり」(令和8年4月改訂版)の相談窓口の一覧でも、この2つは別の問い合わせ先として書き分けられています。
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育・監護している父・母などに支給されます(外国人も対象)。令和8年4月分(8月振込分)から手当額が変わりました。月額は1級58,450円(令和8年3月までは56,800円)、2級38,930円(令和8年3月までは37,830円)です。支給は8月・12月・4月の年3回(通常各月11日)、支払月の前月までの分をまとめて振り込みます。所得制限限度額の表もあり、扶養親族の数に応じて請求者本人・配偶者および扶養義務者それぞれの限度額が決まっています。受給後も、毎年8月に所得状況届の提出が必要で、2年間続けて出さないと受給資格がなくなります。申請は市の窓口のみで、郵送での受け付けは行っていません。問い合わせは家庭支援課(075-983-1112〈手当/子育て医療〉)です。
特別障害者手当・障害児福祉手当は、月額を市のページで公表していません。「障がい福祉のしおり」には、障害児福祉手当について「日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児に支給される手当です。手当額等、詳細についてはお問い合わせください。」とだけ書かれています。受給できない場合として、①障がいを支給事由とする公的年金を受けられる方、②児童福祉法上の障害児入所施設などに入所している方、③本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える方、が挙げられています。金額を知りたい場合は、障がい福祉課(075-983-2129)へ直接お問い合わせください。
同じしおりには経過的福祉手当もあり、「従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受けることができない重度障がい者に経過措置として支給される手当です」とされ、こちらも手当額は「お問い合わせください」となっています。窓口はいずれも障がい福祉課です。
手帳が無くても使える市の助成もあります。「軽・中等度難聴児補聴器購入等支援事業」は、聴覚障がいの身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児(両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満)に、補聴器の購入・修理費用を助成します。対象は18歳未満(18歳到達後の最初の3月31日まで)で、補聴器の装用で一定の効果が期待できると医師が判断すること、同一世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいないことが条件です。助成額は購入・修理費用の3分の2(国の基準額を超える場合は基準額の3分の2)で、生活保護世帯・市民税非課税世帯は全額が助成されます。申請は事前・事後どちらも可能で、事前申請の場合は交付申請書・医師意見書・見積書、事後申請の場合はこれに請求書・領収書を添えて障がい福祉課の窓口へ提出します。補聴器取扱業者は、京都府より補装具代理受領の指定を受けている業者に限られます。
手当と紛らわしい制度として、特別支援学校や特別支援学級に通う場合の通学費の補助は、しおりや手当のページには見当たりませんでした。市独自の児童向け手当加算についても、しおりの「6. 手当制度」の項目には特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・児童扶養手当のみが並んでおり、これら以外の市独自の子ども向け手当は確認できませんでした。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/家庭支援課 075-983-1112 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/家庭支援課 075-983-1112 |
| 障害児福祉手当 | 市のページに金額の記載なし(お問い合わせください)/障がい福祉課 075-983-2129 |
| 経過的福祉手当 | 市のページに金額の記載なし(お問い合わせください)/障がい福祉課 075-983-2129 |
| 軽・中等度難聴児補聴器購入等支援事業 | 購入・修理費の3分の2(非課税・生保世帯は全額)/障がい福祉課 075-983-2129 |
特別障害者手当・障害児福祉手当の専用ページ(旧URL)は本文確認時点でリンク切れ(404)でした。この項目は「障がい福祉のしおり」(令和8年4月改訂版PDF)の記載にもとづいています。
出典:特別児童扶養手当について(2026年7月23日 更新)/障がい福祉のしおり(2026年4月1日 更新)/「障がい福祉のしおり」令和8年4月改訂版(PDF)/子どもの補聴器購入・修理費用を助成します(2024年8月21日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは八幡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。