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京田辺市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、京田辺市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、京田辺市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(京田辺市)

京田辺市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は、健康福祉部 障がい福祉課です。京田辺市役所(京田辺市田辺80)にあり、電話は0774-64-1372(障がい者福祉/障がい者支援)、ファックスは0774-63-5777です。市が公表している「障害福祉サービス等に関する支給決定基準について」のページには、「サービスのご利用にあたっては、障がい福祉課にご相談いただくとともに、計画相談支援事業所へ相談していただき、サービスニーズや利用プランをまとめた、サービス等利用計画(案)の提出が必要になります。」と書かれています。まずは障がい福祉課へ相談することが、市が案内している最初の一手です。

障がい福祉課が発行している『京田辺市障がい児・者福祉のてびき』(令和8年6月・障がい福祉課)は、障害児通所支援(児童デイサービス)として児童発達支援(未就学児の日常生活の基本動作の指導・集団での過ごし方の訓練。肢体不自由児への理学療法等の機能訓練や医療的ケア児への医療的管理下の支援を含む)、放課後等デイサービス(就学児に授業終了後や長期休業日に生活能力の訓練や社会との交流を促す支援)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な重度障がい児の居宅を訪問して行う支援)、保育所等訪問支援(保育所や学校など、普段児童が過ごしている施設を訪問して行う支援)の4種類を説明しています。あわせて、サービスを利用するための計画を作る障害児相談支援もあります。

利用者負担は、原則ひと月の総サービス費の1割で、所得に応じた月額上限があります。京田辺市の負担上限月額は次の4区分です(国の基準どおりで、市独自の減免は確認できませんでした)。

未就学児無償化は、満3歳になって初めての4月1日から3年間、利用者負担額が0円になります(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援が対象。放課後等デイサービスは対象外です)。多子軽減もあり、就学前の障害児通所支援を利用する第2子以降の児童で、年収360万円未満相当世帯であるか、兄または姉が幼稚園等に通園している場合、多子軽減後の負担額は、対象となった第2子は総費用の100分の5、第3子以降は0円になります。

さらに、京都府が指定した施設(府立こども発達支援センターなど、府内外の一定の事業所)を利用する場合は、京都府障害児等福祉サービス等支援給付金により、国の上限額がさらに軽減されます。所得階層が「一般1」に相当する世帯では、国の負担上限4,600円が、府の制度で概ね500円〜4,000円まで下がります。あわせて、事業所での食費についても、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯(母子世帯等)は府が食費を全額負担するなど、軽減があります。

サービスを利用するには、利用者本人や家族の希望・支援方針・利用するサービスをまとめた「障害児支援利用計画」の作成が必要です。作成は、市が指定する指定障害児相談支援事業者に依頼するか、保護者が自分で作るセルフプランを使うこともできます。「京田辺市指定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者」として、市のページには次の事業所が案内されています(電話番号の市外局番はすべて0774です)。

案内には「現在利用しているサービス事業所の同一法人内に、相談支援事業所がある場合がありますので、相談してみてください。」とも書かれています。また、他市町が指定した相談支援事業者に依頼することも可能です。

支給決定基準(令和7年10月1日版・障がい福祉課)によると、障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の標準的な支給量の目安は、希望が週1回なら月4日、週2回なら月10日が最大支給量とされ、それ以外は市が必要と認める日数で個別に決められます。実際の日数は、利用者の希望と、相談支援事業所のサービス利用計画案や保健師の意見をもとに個別に決定されます。

支給決定後のモニタリング(サービス利用状況の見直し)の期間は、新規のサービス利用者は利用開始から3か月間は毎月、その後は障害児通所支援を含む多くのサービスで6か月に1回が原則です。

市のページや『てびき』には、申請に必要な書類の一覧や、医師の診断書・意見書が必須かどうか、申請から受給者証が交付されるまでの標準的な日数は明記されていません。まず障がい福祉課に電話で、必要な持ち物を確認してから出向くのが確実です。

所得区分負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯(低所得)0円
市町村民税課税世帯・所得割28万円未満(一般1)4,600円
上記以外(一般2)37,200円
最初の一手
障がい福祉課(0774-64-1372)に電話し、あわせて上の相談支援事業所(またはセルフプラン)でサービス等利用計画案を用意する、の2つを並行して進めるのが市の案内の流れです。

9,300円という金額は、京田辺市の障害児通所支援の負担上限表には出てきません。障がい者(施設入所や他事業)の別の表と混同しないでください。

出典:障害福祉サービス等に関する支給決定基準について(2025年12月1日 更新)/計画相談支援・障害児計画相談のご案内(2025年9月5日 更新)/「京田辺市障がい児・者福祉のてびき」を作成しました。(2026年8月31日 更新)/京田辺市障がい児・者福祉のてびき【本編】(PDF)(令和8年6月 更新)/支給決定基準(本文)(Word)(令和7年10月1日版 更新)

障害児福祉手当の窓口(京田辺市)

京田辺市で障がいのあるお子さんに関わる手当は、窓口が2つに分かれます。子育て支援課が扱う特別児童扶養手当(国制度)と京田辺市心身障害児童特別手当・特定心身障害等児童特別手当(市独自制度)、そして障がい福祉課が扱う障害児福祉手当(国制度)です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母等に支給されます(所得制限あり)。手当額(月額・令和8年4月1日現在)は1級 58,450円、2級 38,930円です。児童が障害児入所施設等に入所しているときは対象外(母子生活支援施設・保育園・ショートステイは除く)。認定は京都府が行い、8月・12月・4月の年3回、それぞれの前月分までがまとめて振り込まれます。相談・申請の窓口は子育て支援課(0774-64-1376)です。

障害児福祉手当は、重度の障がいのため日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給される国の制度です。手当額は月額16,560円で、年3回(2・5・8・11月)支給されます。認定されると、申請月の翌月分から支給が始まります。肢体不自由児施設等に入所したとき、または障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは支給されません。相談窓口は障がい福祉課(0774-64-1372)で、特別児童扶養手当とは担当課が違います。

京田辺市には、市独自の心身障害児童特別手当・特定心身障害等児童特別手当もあります。対象は、(1)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ18歳未満の児童を養育している保護者、(2)(1)に該当しないが特別児童扶養手当の対象となる18歳未満の児童を養育している保護者、のいずれかです。保護者と児童がともに京田辺市に引き続き1年以上住民基本台帳に登録されていることが条件で、所得制限はありません。手当額は、(1)(2)とも児童1人につき月額2,400円です。8月・12月・4月の3回に分けて、申請のあった月の翌月分から支給されます。窓口は特別児童扶養手当と同じ子育て支援課(0774-64-1376)です。

両手当とも、本人・配偶者・扶養義務者の所得状況によって、当該課税年度内の手当が支給停止になることがあります(毎年8月に所得状況を確認)。障害児福祉手当を受給していて20歳に到達すると自動的に受給資格を失うため、引き続き特別障害者手当を希望する場合は別途申請が必要です。

手当窓口
特別児童扶養手当(国制度)子育て支援課 0774-64-1376
障害児福祉手当(国制度)障がい福祉課 0774-64-1372
心身障害児童特別手当・特定心身障害等児童特別手当(市独自)子育て支援課 0774-64-1376
窓口を間違えないために
「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」は名前が似ていますが、担当課が違います(子育て支援課/障がい福祉課)。市独自の心身障害児童特別手当は特別児童扶養手当と同じ子育て支援課です。

手当額は「令和8年4月1日現在」の額として市のページに掲載されています。改定される場合があります。

出典:特別児童扶養手当のご案内(2026年7月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内(2015年8月21日 更新)/京田辺市心身障害児童特別手当・特定心身障害等児童特別手当のご案内(2016年9月29日 更新)/京田辺市障がい児・者福祉のてびき【本編】(PDF)(令和8年6月 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは京田辺市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証が決まると、月に何日くらい利用できますか?
京田辺市の支給決定基準では、週1回の希望なら月4日、週2回の希望なら月10日が標準的な最大支給量とされています。それ以外は個別に市が判断します。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当はどう違いますか?
特別児童扶養手当(1級58,450円・2級38,930円)は子育て支援課、障害児福祉手当(月額16,560円)は障がい福祉課が窓口で、対象の障がいの程度や所得制限の要件も異なります。
京田辺市には市独自の手当がありますか?
あります。心身障害児童特別手当・特定心身障害等児童特別手当(月額2,400円、所得制限なし)で、窓口は子育て支援課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。