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📋 手続き・制度

八幡市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——八幡市では、どこで何をするのか。八幡市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(八幡市)

八幡市の乳幼児健診・各種相談は、会場が母子健康センター1か所で行われます。対象者には、対象日の1か月前までに個別に案内が郵送され、申込みは不要(すこやか子ども相談を除く)です。窓口は家庭支援課(母子保健/予防接種=075-983-1115)です。

健診の種類は、4ヵ月児健康診査(生後3ヵ月から4ヵ月児。身体計測・内科診察・発達面の観察・育児相談・離乳食相談など)、10ヵ月児健康相談(10ヵ月児。身体計測・発達確認・育児/栄養相談・歯みがき指導など)、1歳8ヵ月児健康診査(1歳8ヵ月児。身体計測・歯科診察・内科診察・歯科指導・問診・個別相談・栄養相談など)、3歳児健康診査3歳6ヵ月児を対象。視覚検査・身体計測・歯科診察・内科診察・歯科指導・栄養相談・問診・個別相談など)、5歳児健康診査の5つです。

八幡市は5歳児健康診査をすでに実施しています。対象は5歳児で、内容は視覚検査・身体計測・問診・内科診察・個別相談などです。市は「安心して就学を迎えられるように、5歳児の身体的・精神的・社会的な発達状況や心配事などを確認する健康診査です」と説明しています。対象者を限定する「対象外条件」の記載は見当たりませんでした。令和8年度の日程表(PDF)によれば、対象は生年月日の期間ごとに区切られており(例:令和3年4月2日から4月30日生まれ、5月1日から6月5日生まれ、7月1日から7月31日生まれ…)、令和8年6月以降、期間ごとに毎月実施されています。

3歳児健康診査は、視力検査と聞こえの検査を家庭で先に実施する仕組みです。市は「ご家庭で視力検査と聞こえの検査を実施してください。3歳児健康診査の質問票(黄色)の裏面に結果を記入して健診にお持ちください」と案内しています。当日は尿検査も行われ、3歳児健康診査だけは郵送する案内に同封の尿検査用容器を使用します(他の健診は当日とった尿)。

健診とは別に、「すこやか子ども相談」があります。0歳から小学校就学までの乳幼児を対象に、身体計測、保健師による育児相談、栄養士による栄養相談などを行います。場所は母子健康センターと子ども・子育て支援センターすくすくの杜の2か所で、予約制です。開催日によって受付時間が異なり、身体計測は2歳までのお子さまが対象です。申込みは、フォームまたはお電話(家庭支援課:075-983-1115)で受け付けています。

来所時のお願いとして、市は「ラテックスアレルギーまたはラテックスアレルギーが疑われる場合は会場の受付でお申し出ください」「親子(母子)健康手帳は受付でお預かりしますので、子育て支援医療費受給者証など大切な物を入れておられる場合は、あらかじめ抜いておいてください」と案内しています。市役所第2駐車場が満車の場合は臨時駐車場(柿木垣内駐車場)の利用も案内されています。

気象警報が発令された場合の中止基準も、市が具体的に公表しています。特別警報が発令されている場合は午前・午後を問わず中止、午前7時現在に暴風警報・暴風雪警報が発令されている場合は午前の事業を、午前11時現在に発令されている場合は午後の事業を中止します。天候不良で中止になった場合でも、指定日時の変更は相談できます。

健診・相談の名前対象
4ヵ月児健康診査生後3ヵ月から4ヵ月児
10ヵ月児健康相談10ヵ月児
1歳8ヵ月児健康診査1歳8ヵ月児
3歳児健康診査3歳6ヵ月児(視力・聞こえの検査は家庭で先に実施)
5歳児健康診査5歳児(生年月日の期間ごとに区切って毎月実施)
5歳児健診は「実施ずみ」です
視覚検査・身体計測・問診・内科診察・個別相談を行う集団健診として、令和8年度も期間ごとに毎月実施されています。対象日の1か月前までに個別通知が郵送され、申込みは不要です。

5歳児健康診査の対象期間・日程は令和8年度分(会場は母子健康センター)です。年度が替わると対象の生まれ月も変わりますので、届いた個別通知の日付を優先してください。

出典:乳幼児健診・各種相談について(2026年4月1日 更新)/令和8年度乳幼児健診・健康相談日程表(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(八幡市)

八幡市には「就学相談」という名前の単独の窓口ページはありません。就学の悩みや進学の相談を受けているのは、八幡市教育支援センターです。所在地は八幡市男山笹谷2(旧八幡第五小学校)、電話は075-982-3001です。市のページは、教育支援センターが「教育相談(カウンセリング・プレイセラピー)」「不登校児童生徒への支援」「特別支援教育」に関する事業を行っていると説明しています。

「いじめ、不登校など教育に関する相談窓口」のページには、相談窓口の一覧が表で示されています。教育支援センター(電話・面接、指導主事・臨床心理士が担当)の内容は「不登校やいじめ等、教育に関する相談」に加えて、「障がいのある子どもの、学校・家庭での対応や配慮、就学や進学など、特別支援教育に関する相談」と明記されています。各小・中学校のスクールカウンセラー(臨床心理士)は「不登校やいじめ等教育や発達に関する相談」、各中学校のスクールソーシャルワーカー(社会福祉士)は「子育てや家族関係、福祉的な相談」を担当します。

就学相談そのものの対象・進め方は、市教育委員会の事務事業点検・評価報告書に書かれています。「特別支援教育の推進」(担当課等=学校教育課・教育支援センター)の施策のひとつとして、就学相談は「市内在住の5歳児を対象として就学前の教育相談を行い、適正な就学先、就学に伴う悩みや不安について、保護者とともに考える。(希望制)」と説明されています。申込みの期限や、1回にかかる時間は市のページに公表されていません。

同じ報告書の実績(令和4年度)によれば、就学相談の相談件数は89件でした。課題として、相談件数が多い現状を踏まえ、相談部会の開催を早めることで時間的な余裕を生む必要があるといった趣旨のことも記されています。本年度(報告書執筆時点)より、発達検査を外部機関に委託することで、相談をはじめる段階で客観的な数値があり相談をスムーズに進めることができたとも書かれています。

就学相談と並行して行われている支援として、「特別支援教育支援員」の配置があります。通常の学級に在籍する発達障がいなど様々な障がいのある児童生徒に対して、学習活動上の支援を行う支援員を計画的に派遣する事業で、令和4年度実績は延べ19名(おおむね週20時間配置)、延べ9,623.5時間でした。令和4年度から保護者の同意を得て「個別の教育支援計画」を作成し、園・学校間で引き継ぐ取組みもすすめられています。「就学相談と同時期に調査を実施し、結果を各学校につないでいくことで、就学時健診や体験入学などで園児の様子を観察でき、情報とともに就学後の指導に活かすことができた」とあります。

このほか、市内在住の障がいのある児童生徒と通常の学級の児童生徒との交流を行う「夏の地域学校」(毎年市内の2中学校・4小学校で実施)、市民・教職員・PTA等を対象にした「特別支援教育をともに考えるつどい」(講演会)、特別支援学級の児童生徒が集まる「卒業生を祝う会」があります。

相談の申込み方法や、就学時健康診断との関係は、市のページに具体的な案内が見当たりませんでした。年長さんの時期に、まず教育支援センター(075-982-3001)へお電話で相談の希望を伝えるのが確実です。

就学相談は5歳児対象の希望制です
市内在住の5歳児を対象に、就学前の教育相談として行われます。申込みは希望制で、窓口は教育支援センター(075-982-3001)です。申込み期限は市のページに公表されていません。

就学相談の相談件数(89件)と特別支援教育支援員の配置人数(19名)は、令和5年度発行の事務事業点検・評価報告書に載っている令和4年度実績です。年度によって変わることがあります。

出典:いじめ、不登校など教育に関する相談窓口(2014年3月17日 更新)/八幡市教育支援センター(2024年3月26日 更新)/学校教育課 | 教育相談令和5年度(令和4年度対象) 八幡市教育委員会 事務事業点検・評価報告書(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

八幡市は5歳児健診をやっていますか。
はい、実施しています。5歳児を対象に、視覚検査・身体計測・問診・内科診察・個別相談などを行う集団健診で、対象は生年月日の期間ごとに区切って毎月実施されています。対象日の1か月前までに個別通知が郵送され、申込みは不要です。会場は母子健康センターです。
就学相談はどこに申し込めばいいですか。
八幡市には「就学相談」という名前の窓口ページはありません。就学前の教育相談は、市内在住の5歳児を対象とした希望制の相談として行われており、窓口は教育支援センター(075-982-3001)です。申込みの期限は市のページに公表されていません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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