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湖南市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、湖南市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、湖南市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(湖南市)

滋賀県湖南市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、障がい福祉課 障がい福祉係です。場所は東庁舎(JR草津線「甲西駅」北口から徒歩約7分)、電話は0748-71-2364、ファックスは0748-72-3788です。市のページ「障がい福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)」は、児童福祉法に基づく児童発達支援(学校就学前の障がい児に、生活能力向上のための集団療育および個別療育を行う)、医療型児童発達支援(医療が必要な学校就学前の障がい児に、児童発達支援および治療を行う)、放課後等デイサービス(学校就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための療育活動を行う)、保育所等訪問支援(発達に課題のある障がい児が通う保育所等を訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行う)の4つを並べて説明しています。あわせて障がい児相談支援(障がい児支援利用計画の作成とモニタリング)も同じ児童福祉法のサービスです。

このページには古い部署名が残っています。「サービスの利用には、市への申請が必要です。希望される場合は社会福祉課障がい福祉担当へご相談ください」という一文がありますが、同じページの下部の問い合わせ先は「健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係」です。ページの更新日は2019年07月01日で、組織改編前の課名がそのまま残っていると考えられます。電話をかける先は、下部に書かれている障がい福祉課で間違いありません。

費用について市が書いているのは「利用された人は、所得に応じた負担が必要となります。ただし、市が行う児童発達支援(ぞうさん教室)および保育所等訪問支援サービスは無料です。なお、介護給付のサービスを利用される場合は、障がい支援区分の認定が必要となります」という説明だけです。湖南市は、負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2などの表)を、このページにもほかのページにも公表していません。「37,200円」「4,600円」といった金額そのものが、障がい福祉課の各ページを探しても見つかりませんでした。上限額がいくらになるかは、申請のときに障がい福祉課で確かめてください。

就学前の障がい児の発達支援にかかる利用者負担の無償化(3歳から5歳までの利用料)について、湖南市の公式ページに専用の案内は見当たりませんでした。国の制度として広く知られている仕組みですが、湖南市のホームページ内に、この無償化を説明した記事やページを見つけることはできませんでした。対象になるかどうか、手続きが必要かどうかは、障がい福祉課へお尋ねください。

申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、湖南市のページには書かれていません。「障がい福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)」のページにも、申請の流れ図や持ち物の一覧はなく、「市への申請が必要」という案内までです。手ぶらで行かずに、先に障がい福祉課(0748-71-2364)へ電話して、持ち物を聞いてから出向くのが確実です。

受給者証の申請窓口(障がい福祉課・東庁舎)と、発達の相談窓口(発達支援室・石部保健センター内)は、別の建物です。障がい福祉課の組織ページには「相談支援係 発達支援室 0748-77-7020」と書かれていて、障がい福祉課の中の係の1つが石部保健センターに置かれている形になっています。東庁舎と石部保健センターは同じ市内ですが離れた場所にあるため、相談に行くつもりで東庁舎へ行っても発達支援室の職員には会えません。相談は石部保健センター(発達支援室)、受給者証の申請は東庁舎(障がい福祉課)と覚えてください。

障がい児支援利用計画を作る相談支援事業所として、湖南市自身が運営する「湖南市児童相談支援事業所Pao」があります。令和8年4月1日に名称が「湖南市児童相談支援事業所」から「湖南市児童相談支援事業所Pao」に変わりました。窓口は発達支援室と同じ石部保健センター内、電話も同じ0748-77-7020です。市外の民間の相談支援事業所を使うこともできますが、具体的な一覧はこのページには載っていません。

申請窓口と相談窓口は建物が違います
受給者証の申請=障がい福祉課(東庁舎・0748-71-2364)発達の相談=発達支援室(石部保健センター内・0748-77-7020)。どちらも「障がい福祉課」の一部ですが、離れた建物にあります。

「障がい福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)」のページ本文には「社会福祉課障がい福祉担当」という古い課名が残っていますが、同じページの問い合わせ先欄は「障がい福祉課 障がい福祉係」です。電話は障がい福祉課(0748-71-2364)へおかけください。負担上限月額と3歳から5歳までの無償化については、公式ページに記載が見当たらなかったため、この本文では「公表されていない」「案内が見当たらない」とだけ書いています。金額や対象については障がい福祉課で直接ご確認ください。

出典:障がい福祉課(2022年04月01日 更新)/障がい福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)(2019年07月01日 更新)/発達支援室(2026年03月04日 更新)/湖南市通所支援センター・ぞうさん教室(2026年03月09日 更新)/湖南市児童相談支援事業所Pao(2026年07月17日 更新)/庁舎へのアクセス(2025年05月02日 更新)

障害児福祉手当の窓口(湖南市)

湖南市の障害児福祉手当・特別障害者手当は、障がい福祉課 障がい福祉係(東庁舎・0748-71-2364)が窓口です。市のページ「特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の給付」によれば、障害児福祉手当は「20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする人」が対象で、障害者手帳(身体・療育・精神)の有無は問いませんが、施設入所をしている場合は対象外です。月額は15,690円(令和6年4月1日現在)、支払いは年4回(5月・8月・11月・2月)、支払い月の直前3か月分をまとめて指定口座に振り込みます。申請には認定請求書・診断書(障がいの種類により様式が異なる)・所得状況届・同意書・受給資格者現況届・振込口座の通帳の写しが必要で、各種書類は障がい福祉課の窓口に備え付けられています。

このページの更新日は2024年04月01日で、記載の金額は「令和6年4月1日現在」のものです。全国の障害児福祉手当の月額は令和8年4月分から改定されている例がありますが、湖南市のこのページが令和8年4月の改定を反映しているかどうかは、ページの記載からは確認できませんでした。現在の正確な月額は、申請の際に障がい福祉課で確かめてください。

特別児童扶養手当も、湖南市では障がい福祉課が窓口です。「特別児童扶養手当」のページの問い合わせ先欄は「健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係〔東庁舎〕」となっています。ただし、本文の中には「子ども政策課」という部署名が繰り返し出てきます。「なお、一部、診断書を省略し、障害者手帳または療育手帳の写しで判定できる場合もありますので、子ども政策課へおたずねください」「必要は書類を全てそろえたうえで、子ども政策課で請求の手続きをしてください」といった記述です。現在の組織一覧を確認すると、「子ども政策課」という課名はすでになく、こども未来応援部 こども・若者政策課の業務内容には「子どもを支援する手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当を除く)に関すること」と明記されています。つまり、こども・若者政策課の業務からこの2つの手当は明示的に除かれており、ページ下部の「障がい福祉課」が現在の正しい窓口と判断できます。本文中の「子ども政策課」は組織改編前の名残と考えられます。

特別児童扶養手当の額は、対象児童の数と等級に応じて支給されます。ページの「区分別特別児童扶養手当額」の表には令和4年4月〜の額として1級(重度障害)月額52,400円、2級(中度障害)月額34,900円(いずれも児童一人あたり)と載っています。このページの更新日も2023年04月01日で、記載の金額が令和4年4月時点のものであるため、現在の額とは異なっている可能性があります。障害の認定は指定の診断書(障がいに係る専門医が作成)で行い、滋賀県が委託する認定医が等級・認定期間を判定します。支払いは年3回(4月・8月・12月、各回4か月分ずつ)で、受給資格者は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。

手帳が無くても使える給付として、軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成事業があります。「湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱」によれば、対象は18歳未満で、保護者が湖南市に住所を有し、原則として両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で、障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならない児童です(滋賀医科大学医学部附属病院または滋賀県立小児保健医療センターの指定医師が装用の必要を認めた場合は30dB未満も対象)。補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断することも要件です。助成額は基準価格の3分の2(1円未満切り捨て)で、市町民税非課税世帯または生活保護世帯は基準価格の全額が助成されます。同一世帯に市民税所得割額46万円以上の人がいる場合は対象外です。

経過的福祉手当は、現在は新規に認定されていません。市のページによれば「昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されていない方が対象の手当ですが、現在新規認定は行っていません」とされています。

手当・助成月額・助成率と窓口
障害児福祉手当15,690円(令和6年4月1日現在)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 1級52,400円(令和4年4月〜)/障がい福祉課
特別児童扶養手当 2級34,900円(令和4年4月〜)/障がい福祉課
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成基準価格の3分の2(非課税・生活保護世帯は全額)/障がい福祉課
手当ページに出てくる「子ども政策課」は現在の窓口ではありません
特別児童扶養手当のページ本文には「子ども政策課へおたずねください」とありますが、現在の組織一覧に「子ども政策課」はなく、後継のこども・若者政策課は業務内容で「障害児福祉手当・特別児童扶養手当を除く」と明記しています。窓口はページ下部にある障がい福祉課(0748-71-2364)です。

障害児福祉手当のページは更新日2024年04月01日(額は令和6年4月現在)、特別児童扶養手当のページは更新日2023年04月01日(額は令和4年4月〜)と、どちらも改定を反映していない可能性があります。現在の正確な月額は障がい福祉課(0748-71-2364)でご確認ください。

出典:特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の給付(2024年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2023年04月01日 更新)/こども・若者政策課(業務内容・連絡先)(2025年04月01日 更新)/湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは湖南市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこへ行けばよいですか。
障がい福祉課 障がい福祉係(東庁舎・0748-71-2364)です。発達の相談窓口である発達支援室(石部保健センター内・0748-77-7020)とは建物が違うのでご注意ください。負担上限月額(4,600円・37,200円など)の具体的な金額は市のページに記載が見当たらず、申請時に障がい福祉課で確認する必要があります。
特別児童扶養手当の窓口はどこですか。
障がい福祉課 障がい福祉係(0748-71-2364)です。手当のページ本文には「子ども政策課」という古い課名が出てきますが、現在の組織一覧に子ども政策課はなく、後継のこども・若者政策課は「障害児福祉手当・特別児童扶養手当を除く」と業務内容に明記しています。ページ下部の障がい福祉課が現在の窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。