山口市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの市の窓口は、障がい福祉課です。障害福祉サービス(障がい児通所給付費等の支給申請様式を掲載)のページの問い合わせ先は、障がい福祉課 給付担当(083-934-2961)で、場所は山口市役所本庁舎(山口総合支所)です(〒753-8650 山口市亀山町2番1号)。
申請の窓口は、山口市役所本庁舎(山口総合支所)1階9番の窓口、または各総合支所の総合サービス課です。令和7年度版の障がい福祉のご案内に書かれています。同じ冊子には、利用の流れも載っています。障害福祉サービスを使いたいときは、まず市に申請します。申請した人には、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書が交付され、指定の相談支援事業所がサービス等利用計画(案)を作って市に提出します。障がい児については、聴き取り調査と利用者の希望、サービス等利用計画(案)等をふまえて、市がサービスの内容を決め、受給者証を交付します。
利用者負担は、原則としてサービス費の1割です。所得に応じて4区分の負担上限額が設定されていて、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。障がい児の利用者負担上限月額は、通所施設・居宅利用の場合、令和7年度版の障がい福祉のご案内の表で次のとおりです(入所施設の利用者は、生活保護世帯と非課税世帯が0円、所得割額28万円未満が9,300円、28万円以上が37,200円です)。
児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担は、令和元年10月1日から無償化されたと、令和7年度版の冊子に書かれています。対象者は、満3歳になって初めての4月1日から3年間(就学するまで)です。サービスを利用中の人も無償になり、新たな手続きは必要ないと書かれています。
申請の様式は、障害福祉サービスのページに載っています。申請に必要な書類の名称の一覧は、同ページには載っていません。同ページには、利用条件や申請に必要な書類等はサービスによって異なるので、利用をご希望の方は事前に相談するよう書かれています。障がい福祉課 給付担当(083-934-2961)へお問い合わせください。
| 世帯の状況 | 上限月額(通所施設・居宅利用の障がい児/令和7年度版の冊子の表) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税所得割額28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税所得割額28万円以上 | 37,200円 |
サービスを提供する市内の事業所は、市のホームページの障害福祉サービスのページに一覧があります。
出典:障害福祉サービス - 山口市ウェブサイト(2024年6月28日 更新)/令和7年度 障がい福祉のご案内
山口市の障害のある子どもの手当は、手当ごとに窓口が分かれています。特別児童扶養手当は、こども未来課 手当給付担当(083-934-2797)、障害児福祉手当は、障がい福祉課 給付担当(083-934-2961)です。どちらも、各総合支所の総合サービス課でも手続きできます。
特別児童扶養手当は、こども未来課または各総合支所総合サービス課で認定請求の手続きをします。月額は、令和8年4月からの額で1級58,450円・2級38,930円です。
障害児福祉手当は、山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス課で手続きします。月額は16,560円で、令和8年4月から適用されています。
山口市心身障害児福祉手当は、市の手当です。20歳未満で、身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの児童を監護している山口市在住の父母・養育者に支給されます。月額は3,000円で、施設に入所している場合は対象外です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こども未来課 083-934-2797 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こども未来課 083-934-2797 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/障がい福祉課 083-934-2961 |
| 山口市心身障害児福祉手当(市の手当) | 月額3,000円/市のページに記載の額 |
手当の支給には所得の制限があります。対象になるかどうかは、窓口へお問い合わせください。
出典:特別児童扶養手当 - 山口市子育て応援サイト - 山口市ウェブサイト(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当 - 山口市子育て応援サイト - 山口市ウェブサイト(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当について|厚生労働省/山口市心身障害児福祉手当 - 山口市子育て応援サイト - 山口市ウェブサイト(2025年8月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは山口市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。