宮津市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用するときの申請窓口は、社会福祉課 障害福祉係です。市のページ「児童発達支援、放課後等デイサービスの利用について」には「◆利用を希望する方は、障害福祉係で申請手続きをしてください」とだけ書かれていて、申請書類の一覧や受給者証が届くまでの日数は公表されていません。窓口の場所は福祉・教育総合プラザ(ミップル)4階(〒626-8501 京都府宮津市字浜町3012番地)、電話は0772-45-1622、ファックスは0772-22-8438です。
障害福祉係が担当する仕事は、市の組織案内に「(1)障害児者福祉に関すること (2)特別児童扶養手当に関すること (3)難病患者等の福祉に関すること (4)戦傷病者等に関すること」の4つと書かれています。受給者証(障害児通所給付費)の申請、特別児童扶養手当、障害児福祉手当も、すべて同じ窓口・同じ電話番号でまとめて扱われているのが宮津市の形です。
市が説明している障がい児通所支援は3種類です。児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行う。対象は集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童)、保育所等訪問支援(対象となる障害児が通う保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的支援を行う。対象は保育所、幼稚園、小学校等に通う障害児)、放課後等デイサービス(小・中学校等の授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行う。対象は学校に修学しており、授業の終了後などに支援が必要と認められた児童)です。
就学前の障害児の発達支援については、令和元年10月1日から3歳から5歳までの利用料が無償化されています。市の「幼児教育・保育の無償化について」のページには「4 就学前の障害児の発達支援を利用する子ども 〇3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化されます。〇無償化の申請手続きは不要です」と書かれています。手続きは不要で、対象年齢になれば自動的に無償化される仕組みです。このページの問い合わせ先は子ども未来課 子ども福祉係(Tel:0772-45-1640)で、障害福祉係とは別の係が担当しています。
0歳から2歳までの子ども、または小学生以降(放課後等デイサービス)の利用者負担の月額上限は、宮津市の公式サイト・冊子のいずれにも金額の記載が見つかりませんでした。「障害者福祉のてびき」(令和7年発行・PDF)を通しで確認しても、障害児通所支援の負担上限月額の区分表(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段)はなく、「みやづ子育て応援ガイド」(2026年度版)にも同様の表はありません。負担割合について市がページで説明しているのは、障害福祉サービス全般について「原則1割の自己負担が必要ですが、本人および世帯の課税状況により負担額が軽減されます」という一文のみで、障害児通所支援に限定した金額は障害福祉係で確かめる必要があります。「障害者福祉のてびき」に出てくる心身障害者扶養共済制度の掛金・給付金は、通所の利用者負担とはまったく別の制度です(詳しくは teate の項をご覧ください)。
相談支援については、障害児通所支援を利用するすべての障害児が対象の障害児相談支援という制度があります。市のページによれば「障害児支援利用援助」(利用申請にあたって「障害児支援利用計画案」を作成し、利用決定後は「障害児支援利用計画」を作成する)と「継続障害児支援利用援助」(一定期間ごとのモニタリング)の2つのサービスがあります。宮津市内の障害児相談支援事業所として市が案内しているのは、児童発達支援センターすずらん(宮津市字須津950-120・0772-46-0216)の1か所だけです。
児童発達支援・放課後等デイサービスそのものを提供する事業所は、市のページに事業所名・所在地・電話番号の一覧が載っていますが、これはサービスを提供する事業所の一覧であり、市の窓口や委託先ではありません。宮津市内・近隣にどのような事業所があるかは、市のページで確認してください。
日中一時支援事業も、受給者証を使う通所支援とは別の市の事業として案内されています。障害児通所支援の利用があり、保護者の就労や不在時に障害のある児童を日中預かる事業で、利用には1割の自己負担が必要です(市町村民税非課税世帯は自己負担なし)。窓口は同じく障害福祉係です。
支援ファイル「かけはし」という、お子さんのプロフィール・生育歴・支援の過程を家族や支援者(保健師・幼稚園や小中学校の先生など)で書き留めていく冊子も用意されています。配布対象は「療育を受けている児童、特別支援学級・通級指導教室に在籍している小中学生の保護者など」で、配布窓口は障害福祉係・健康増進係(電話番号はそれぞれ45-1622・45-1624)です。
| 障害児通所支援の種類 | 対象 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校等に通う障害児 |
| 放課後等デイサービス | 学校に修学しており、授業の終了後などに支援が必要と認められた児童 |
受給者証の申請から交付までの日数、必要書類の一覧は市のページ・冊子のいずれにも記載がありませんでした。手ぶらで窓口に行かず、事前に障害福祉係(0772-45-1622)へ電話で持ち物を確認することをおすすめします。
出典:児童発達支援、放課後等デイサービスの利用について(2026年3月25日 更新)/障害児相談支援(2021年1月29日 更新)/社会福祉課障害福祉係(2021年1月29日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2024年4月1日 更新)/日中一時支援事業/支援ファイルかけはし/障害者福祉のてびき(R7発行・PDF)/みやづ子育て応援ガイド(2026年度版・PDF)
宮津市の障害児に関する手当は、社会福祉課 障害福祉係(ミップル4階・0772-45-1622)が窓口です。市のページ「障害者等への各種手当・扶養共済制度について」に、特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・京都府心身障害者扶養共済制度がまとめて説明されています。
特別児童扶養手当は、重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育する方が対象です。所得制限があり、施設入所者・障害を理由とする公的年金を受けている児童は除かれます。認定基準は「1級障害:身体障害者手帳1〜2級または療育手帳A程度」「2級障害:身体障害者手帳3級および4級の一部または療育手帳Bの一部程度」です。手当額(月額・令和8年4月現在)は1級障害 58,450円、2級障害 38,930円で、市は「ただし、手当額は変動あり」と注記しています。
障害児福祉手当は、身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児が対象です。扶養義務者等の所得制限があり、施設入所者・障害を理由とする公的年金を受けている児童は除かれます。手当額(月額・令和8年4月現在)は16,560円です。
いずれの手当も申請方法は同じで、「申請書、診断書などの必要書類を揃え、障害福祉係へ提出してください(指定様式があります)。提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます」と案内されています。診断書の様式・必要書類の詳細、審査にかかる期間は市のページに記載がなく、障害福祉係へ確認が必要です。
心身障害者扶養共済制度も、宮津市の障害福祉係が窓口です。「障害者福祉のてびき」には「心身障害児・者の保護者を加入者とし、一定の掛金を納めていただくことにより、加入者が死亡または重度障害になった場合、心身障害児・者に終身給付金を支給する制度です」と説明されており、2口まで加入できます。給付金は1口月額20,000円(2口月額40,000円)で、生活保護世帯や前年度市町村民税所得割非課税世帯等の加入者は1口目の掛金が免除されます。掛金そのものの金額は、市が公表している資料の中には見つかりませんでした。この制度の掛金・給付金は障害児通所支援の利用者負担額とはまったく別のものなので、通所の費用の話と混同しないでください。
宮津市独自の児童向け手当としては、中学卒業・夢未来応援金(中学校等を卒業する児童の保護者を対象に、児童1人あたり50,000円を支給。所得制限なし)がありますが、これは障害の有無を問わない全児童向けの制度です。障害児に限定した宮津市独自の上乗せ手当は、公表されている資料の中には見つかりませんでした。
特別支援教育就学奨励費(特別支援学級・通級指導教室に在籍する児童生徒の保護者を対象に、学用品費や学校給食費などの一部を補助する制度)は、手当ではなく就学援助の一種で、窓口は障害福祉係ではなく学校教育係(在籍する学校を通じての申請)になります。手当・共済とは申請窓口が異なる点に注意してください。
| 手当・共済 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月現在)/障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月現在)/障害福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月現在)/障害福祉係 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 給付金1口月額20,000円(2口月額40,000円)/障害福祉係 |
手当額は「令和8年4月現在。ただし、手当額は変動あり」と市が注記しています。申請書類の詳細・審査期間は障害福祉係へお問い合わせください。
出典:障害者等への各種手当・扶養共済制度について(2024年4月1日 更新)/みやづ子育て応援ガイド(2026年度版・PDF、発達に支援の必要な子どもや家庭への支援/中学卒業・夢未来応援金)/社会福祉課障害福祉係(2021年1月29日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宮津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。