障害福祉の窓口は、住民福祉課(電話 0745-43-7321)です。町のページ『住民福祉課』には、障がい者手帳の交付(身体・療育・精神)、障がい福祉サービス、障がい者の方へお知らせが載っており、連絡先は 0745-43-7321 です。
障害児通所給付費(受給者証)の申請の手順、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の無償化の取り扱いは、町のホームページには載っていません。住民福祉課へお問い合わせください。
町のページ『高額障害福祉サービス費』には、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費は、同一の世帯に属する支給決定障害者等に係る、障害福祉サービスや障害児通所支援に係る利用者負担の合算額が一定の額(基準額)を超える場合に、その超えた額を支給(償還)するものと載っています。償還払いのため、申請手続きが必要です。家庭や利用サービスの状況により基準額は異なります。詳しくは住民福祉課へ問い合わせます。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 住民福祉課(障がい福祉サービス) | 0745-43-7321 |
出典:住民福祉課/高額障害福祉サービス費(2021年2月3日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、こども未来課(三郷町福祉保健センター内、電話 0745-43-7322)です。町のページ『特別児童扶養手当』には、身体や精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当と載っています。20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方が受給できます。
手続き(認定請求)に必要なものは、認定請求書、請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本(発行後1か月以内)、児童の障がいの程度について医師の診断書(所定の様式、発行後3か月以内)、個人番号のわかるもの、特別児童扶養手当振込先口座申出書、本人確認書類です。療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合があります。手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給され、遡って受給することはできません。請求者(本人)または配偶者及び扶養義務者に所得制限限度額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円(児童1人あたりの月額)、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)です。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方が対象で、受給資格者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。特別児童扶養手当にも所得制限があり、前年の所得が一定の額以上のときは支給されません(いずれも厚生労働省の公式ページ)。障害児福祉手当の申請窓口は、町のホームページには載っていません。住民福祉課(0745-43-7321)へお問い合わせください。
心身障害者医療費助成制度は、町のページ『福祉医療制度で医療費自己負担相当分を助成します』によると、医療機関窓口で支払った医療費自己負担相当分(保険適用部分のみ)を三郷町が助成する制度で、窓口は保険課(電話 0745-43-7325)です。対象は、各種医療保険に加入し、三郷町に住所を有する、1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2・3級または奈良県発行の療育手帳A1・A2・B1・B2をお持ちの方で、所得制限があります。生活保護受給者は対象になりません。助成内容は、医療保険の自己負担額から一部負担金を除いた額で、通院はひと月、医療機関ごとに500円、入院はひと月、医療機関ごとに1,000円(2週間未満の入院は500円)の負担です。ただし、調剤薬局分については一部負担金はありません。入院時の食事療養費および生活療養費に係る標準負担額は除きます。申請には、健康保険証、振込口座、身体障害者手帳または療育手帳を持って、保険課窓口へ手続きします。
子ども医療費助成制度は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方が対象で、町のページには所得制限なし(平成28年度撤廃)と載っています。高校生世代以下の方は医療保険の自己負担額を全額助成し、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方は、奈良県内の医療機関で保険診療に係る窓口負担はありません(現物給付)。ただし、弱視用眼鏡など一部例外があります。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども未来課 0745-43-7322/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月から)/住民福祉課 0745-43-7321/在宅の20歳未満・所得制限あり |
| 心身障害者医療費助成制度 | 保険課 0745-43-7325 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当(2024年4月25日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/福祉医療制度で医療費自己負担相当分を助成します(2024年8月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三郷町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。