香芝市で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの申請窓口は、社会福祉課です。場所は市役所本庁舎ではなく、香芝市総合福祉センター1階(香芝市逢坂一丁目374番地1)で、電話は0745-79-7151(代表)です。「障害者福祉のしおり」は、障害福祉サービスの利用までの流れを窓口=社会福祉課として11の段階で説明しています。
障害児が対象になる通所支援は、しおりによれば次の6種類です。児童発達支援(児童発達支援センター等に通い、日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由のある児童が対象)、放課後等デイサービス(就学している障害児が対象で、授業終了後や休業日に生活能力向上のための訓練等を行う)、居宅訪問型児童発達支援(外出が著しく困難な子どもの居宅を訪問)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し集団生活への適応を支援)、福祉型・医療型障害児入所施設です。
申請の流れは、1.申請(総合福祉センター社会福祉課で支給申請)、2.サービス等利用計画案の提出依頼(社会福祉課から依頼書を受け取り、指定特定相談支援事業者に計画案の作成を相談・契約)、3.サービス利用意向の聴取、4.サービス等利用計画案の提出(指定特定相談支援事業者が作成した計画案を社会福祉課へ提出)、5.支給決定(支給決定が行われると受給者証が発行される)、6.サービス等利用計画の提出、7.サービス利用(事業者と契約して利用開始)、8.モニタリング、という順です。しおりに記載されている「認定調査」「一次判定」「二次判定」「障害支援区分の認定」の4段階は、いずれも「18歳以上のみ」と明記されています。障害児の通所支援では、この4段階を経ずに支給決定へ進む書き方になっています。
申請書のダウンロードページ(社会福祉課)によると、障害児通所受給者証の新規申請・更新に必要な様式は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書、世帯状況・収入申告書同意書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書です。さらに児童発達支援を利用するときと放課後等デイサービスを利用するときには、それぞれ「障害児の調査項目(5領域20項目)」の提出が求められ、放課後等デイサービスの申請にはあわせて「就学時サポート調査・給付決定時調査 調査票」も並んでいます。診断書が必須かどうか、申請から受給者証交付までの日数は、しおりにも申請書ダウンロードページにも記載がありませんでした。持ち物を電話で確認してから出向くと確実です。
利用者負担の上限額は、しおりの「利用者負担額の上限」の表(平成22年4月1日より適用)に載っています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯(低所得)は0円です。市町村民税課税世帯の「一般1」は、障害者が市民税所得割16万円未満で月額9,300円、障害児は市民税所得割28万円未満で月額4,600円と、障害者と障害児で金額が分かれています(20歳未満の施設等入所者は9,300円)。一般2(一般1に該当しない市町村民税課税世帯)は月額37,200円です。在宅で児童発達支援・放課後等デイサービスに通うお子さんは「一般1」の4,600円の行を見てください。9,300円は障害者(20歳以上)または施設等入所者の行です。
就学前の障害児の発達支援については、令和元年10月1日から3歳から5歳までの利用者負担が無償化されています。市のページは「就学前障害児の発達支援の無償化について」という案内PDFを掲載していますが、更新日は2019年9月2日のままで、対象サービスや無償化の期間の詳細はPDFの中に書かれています。無償化にあたって別途の手続きが必要かどうかは、このページだけでは分からないため、社会福祉課へ確認することをお勧めします。
| 所得区分(月額負担上限額) | 金額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(障害児・市民税所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般1(障害者・市民税所得割16万円未満/20歳未満の施設等入所者) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外の市町村民税課税世帯) | 37,200円 |
申請から受給者証交付までの日数、診断書の要否は市のページ・しおりのいずれにも記載がありませんでした。持ち物を電話で確認してから社会福祉課(0745-79-7151)へお越しください。
出典:障害者福祉のしおり(PDF)(2019年8月20日 更新)/障害者福祉のしおり(2019年8月20日更新 更新)/申請書ダウンロード(社会福祉課)(2020年6月1日更新 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化について(2019年9月2日更新 更新)/障害者福祉
香芝市では、子どもに関する手当の窓口が社会福祉課と児童福祉課に分かれています。障害児福祉手当は社会福祉課(総合福祉センター内、電話0745-79-7151)、特別児童扶養手当は児童福祉課(総合福祉センター内、電話0745-79-7522)が担当です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。「障害者福祉のしおり」によれば、給付内容は月額16,100円(令和7年4月1日時点)で、市のページ「障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求について」も同じ額を案内しています。支給月は5月(2・3・4月分)、8月(5・6・7月分)、11月(8・9・10月分)、2月(11・12・1月分)の年4回です。受給できない場合として、障害を支給事由とする年金を受けているとき、施設に入所しているとき、受給者または扶養義務者の所得が一定額(扶養親族がいない場合、受給者360万4千円、扶養義務者628万7千円)以上のときが挙げられています。手続きには身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかと、認定請求書、認定診断書、所得状況届、同意書などが必要で、様式は社会福祉課に備え付けられています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(または養育者)に支給されます。しおりによれば、支給内容は1級(重度)月額56,800円、2級(中度)月額37,830円(いずれも令和7年4月時点)です。市の「児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額について」のページも同じ額を「令和7年4月分から」として案内しています。支給月は4月(12・1・2・3月分)、8月(4・5・6・7月分)、12月(8・9・10・11月分)ですが、12月期分は支払い月が1か月早くなり、11月に支払われると明記されています。手続きには請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(省略のないもの)、障害認定診断書、所得証明書(転入の方のみ)などが必要です。療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級)を持っている場合は、診断書に代えられる場合があるので児童福祉課に相談するよう案内されています。
手帳がなくても使える給付として、香芝市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成があります。窓口は社会福祉課 障害福祉係(電話0745-79-7151)です。対象は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満、または一側性難聴等で指定医療機関の医師が補聴器の装用が必要と認める18歳未満の方です。購入前の事前申請が必要で、助成額は購入費用と基準価格を比べて少ない方の額の6分の5です。基準価格は補聴器の種類ごとに定められており(例:軽度・中等度難聴用ポケット型は44,000円)、修理・電池交換・イヤモールドの交換のみへの助成はありません。
このほか、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(社会福祉課)が、自宅で生活する小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具の購入費用を助成すると、香芝市こども計画に記載されています。今回確認した範囲では、香芝市独自の手当・補助金(他市にある通学奨励費のような市単独の給付)は見当たりませんでした。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,100円(令和7年4月1日時点)/社会福祉課 0745-79-7151 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 56,800円(令和7年4月時点)/児童福祉課 0745-79-7522 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 37,830円(令和7年4月時点)/児童福祉課 0745-79-7522 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 | 基準価格と購入費用の少ない方の6分の5/社会福祉課 障害福祉係 0745-79-7151 |
特別児童扶養手当のページは更新日が2019年3月13日のままで金額の記載がなく、金額は別の「児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額について」のページ(2024年4月1日更新・令和7年4月分の額を掲載)としおりで確認しました。
出典:障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求について(2020年4月1日更新 更新)/障害者福祉のしおり(PDF)(2019年8月20日 更新)/児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給額について(2024年4月1日更新 更新)/特別児童扶養手当(2019年3月13日更新 更新)/香芝市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成(2025年11月6日更新 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは香芝市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。