障害福祉の窓口は、福祉課 障害福祉係(電話 0745-45-5872)です。町のページ『障害福祉サービス』には、申請の際に必要なその他の書類は福祉課障害福祉係に問い合わせるよう書かれており、問い合わせ先は福祉課(〒636-8585 平群町吉新1-1-1、電話 0745-45-5872、ファックス 0745-45-0100)です。
町のページ『障害福祉サービス』には、障害児通所支援サービスとして次の4つが載っています。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うサービスです。医療型児童発達支援は、肢体不自由がある児童に対し、理学療法等の機能訓練または医療的監理下での支援および児童発達支援を行うサービスです。放課後等デイサービスは、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うサービスです。保育所等訪問支援は、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行うサービスです。指定事業所・施設は、役場窓口のほか、奈良県のホームページでも確認できます。
町のページ『障害福祉サービス等 申請書ダウンロード』の「障害児通所支援」の欄には、次の書類が載っています。障害児通所給付費支給申請書、障害児通所給付費支給変更申請書、障害児相談支援給付費支給申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出書、申請内容変更届け出書、受給者証再交付申請書、サポート調査(乳幼児等・就学児)、サービス利用等計画書・モニタリング票、フェイスシート・アセスメント票(中学生以下・高校生以上)、例外的支給決定を要する理由書(障害児通所)、上限管理事務依頼(変更)届出書です。
受給者証の申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の無償化の取り扱いは、町のホームページには載っていません。福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 福祉課 障害福祉係(受給者証・障害福祉サービス) | 0745-45-5872 |
出典:障害福祉サービス(2022年12月26日 更新)/障害福祉サービス等 申請書ダウンロード(2021年1月25日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、こども支援課(電話 0745-49-0264)、障害児福祉手当の窓口は、福祉課(電話 0745-45-5872)です。
町のページ『特別児童扶養手当』には、20歳未満の、身体または精神に中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方が受給できると書かれています。手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき、児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けとることができるときは、受給できません。請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限以上の場合も支給されません。手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月から支給されます。
申請に必要な書類は、特別児童扶養手当認定請求書(こども支援課の窓口にあります)、請求者の個人番号カードまたは通知カード、請求者が養育者の場合は請求者及び障害児の父母の戸籍又は除かれた戸籍謄本又は抄本(発行後1か月以内)、児童の障害の程度について医師の診断書(所定の様式、発行後3か月以内)、特別児童扶養手当振込先口座申出書、預金口座の通帳のコピーです。療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合があります。
町のページ『障害児福祉手当』には、重度の障害のために日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満のかたが対象で、診断書に基づき審査するため、障害者手帳をお持ちでない方でも対象になることがあると書かれています。所得が一定額以上ある方、特定の施設に入所されている方、障害を理由とする公的年金を受けている方は受けられません。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円(児童1人あたりの月額)、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは年3回(4月・8月・12月)です。
心身障害者医療費助成制度は、平群町に在住(住民票がある)の障害をお持ちの方が、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を助成する制度で、窓口は健康保険課(電話 0745-45-5800)です。対象は、次のすべてを満たす方です。身体障害者手帳(1級、2級、3級、1種4級)、療育手帳(A1、A2、B1、B2)のいずれかをお持ちの方。国民健康保険・社会保険等の健康保険に加入している方(無保険の方や生活保護受給者・後期高齢者医療制度加入者は除く)。平群町の他の福祉医療制度を受けていない方。本人および扶養義務者の所得が旧国民年金法(老齢福祉年金)に規定する額未満であること。所得が未申告の方は助成を受けられないため、収入の有無にかかわらず税務課へ申告します。助成は、健康保険が適用になる診療の医療費(自己負担分)の全額です(入院時の食事にかかる標準負担額等を除く。健康保険から給付された高額療養費や家族療養附加金等は除外されます)。予防接種や健康診断、文書料等の保険外診療は対象外で、学校管理下でのケガで日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象となるものも対象外です。奈良県内の医療機関では、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童は現物給付方式(支払い不要)、それ以外は自動償還方式(申請不要)で、医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書等と「医療費受給資格証」を提示します。奈良県外の医療機関で受診した場合や、県内で受給資格証を提示できなかった場合は、健康保険課窓口へ医療費助成金支給申請書と領収書原本を提出します。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども支援課 0745-49-0264/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 0745-45-5872/月額16,560円(令和8年4月から) |
| 心身障害者医療費助成制度 | 健康保険課 0745-45-5800 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当(2026年5月18日 更新)/障害児福祉手当(2023年4月12日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/心身障害者医療費助成制度(2024年12月2日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは平群町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。