刈谷市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うための受給者証は、福祉総務課の窓口で申請します。市の「障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児通所支援 申請から利用までの流れ」のページは、申請の段を「福祉総務課窓口で申請します」と書いています。福祉総務課は市役所(〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地)にあり、電話は用件で分かれています。障害企画係・障害給付係・普及支援係が 0566-62-1208、総務係が 0566-62-1012、ファクスは 0566-24-3481 です。『障害福祉ガイド』の障害児通所支援のページも、問合せ先を「福祉総務課 電話62-1208」としています。
市の流れは6段です。①相談=各相談窓口(福祉総務課や指定相談支援事業所)に相談する、②申請=福祉総務課窓口で申請する(新たに利用する場合は、必要に応じて指定相談支援事業所で障害児支援利用計画案を作ってもらい、市に出す)、③審査・判定、④認定・通知=支給決定が行われ受給者証が交付される、⑤事業者と契約、⑥サービス利用、です。障害児通所支援は「③審査・判定は不要」と市が書き分けていて、大人の障害福祉サービスのような障害支援区分の認定はありません。事業所との契約は受給者証が届いてからという順番です。
申請から受給者証が出るまでの目安を、刈谷市は数字で公表しています。市の「よくある質問」は「聞き取り調査などが必要となる場合があるため、障害福祉サービスは1か月半程度、地域生活支援事業は2週間程度、障害児通所支援は1か月半程度時間がかかります。決定すると受給者証が発行されます。その後、希望する事業者と契約をした上で、サービスの利用開始となります」と答えています。通い始めたい時期から逆算して、早めに動いてください。
市が説明している障害児通所支援は4つです。児童発達支援(対象:未就学児。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など)、放課後等デイサービス(対象:18歳までの就学児)、保育所等訪問支援(保育所、幼児園、小学校などに在籍している障害のある児童)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害で外出が著しく困難な児童)です。制度の対象は「心身に障害または発達の遅れがある児童」と書かれています。
利用者負担の上限月額は、市のページとガイドに表で出ています。生活保護世帯0円、市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯(所得割額28万円未満)の居宅で生活する障害児(18歳未満)は4,600円、それ以外(一般2)は37,200円です。同じ「一般1」の欄に9,300円の行もありますが、これは18歳以上の障害者と、20歳未満の施設入所者の額で、家から通うお子さんの額ではありません。所得をみる世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
就学前の無償化と、きょうだいがいる場合の軽減も書かれています。『障害福祉ガイド』は「満3歳になって初めての4月1日から3年間は児童発達支援等の利用者負担が無償になります」「就学前の児童について、兄または姉が保育所等に通園していることを条件に利用者負担額が軽減されます」と案内しています。子ども課の「幼児教育・保育無償化」のページには「児童発達支援等を利用する子ども 手続きは不要です」とあります。国の制度を超える市独自の無償化や助成は、市の資料には見当たりませんでした。
市内の通所の利用は増えています。『第3期刈谷市障害児福祉計画』(令和6年策定)の実績では、児童発達支援の利用は平成30年度 月72人から令和4年度 月121人、放課後等デイサービスは同じく月216人から月328人です。市内の事業所数は令和5年9月現在で児童発達支援16、放課後等デイサービス27、障害児相談支援3で、計画は「市内事業所が増加したため、利用が急増しています」と書いています。事業所は、市の「障害福祉サービス事業所」の一覧や「かりマップで見る市内障害福祉事業所」で探せます。
令和8年11月2日(月曜日)から、市役所の窓口と電話の受付時間が変わります。市の告知では、変更前の午前8時30分から午後5時15分までが、変更後は午前9時00分から午後4時00分まで。対象は市役所本庁舎・富士松支所・東刈谷/小垣江/北部出張所・保健センターで、対象業務は「窓口及び電話応答業務」です。窓口だけでなく電話の受付時間も短くなるので、福祉総務課への電話は午後4時までにかけてください。
| 利用者負担の区分 | 上限月額(障害児通所支援) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(所得割額28万円未満・居宅で生活する18歳未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 満3歳になって初めての4月1日から3年間 | 利用者負担は無償(手続き不要) |
上限額と無償化の記載は『障害福祉ガイド』(令和7年3月作成のPDF)と市のページによります。9,300円の行は18歳以上・施設入所者の額です。
出典:障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児通所支援 申請から利用までの流れ(2025年4月1日 更新)/よくある質問(障害福祉サービス、地域生活支援事業、障害児通所支援の手続方法)(2025年4月1日 更新)/障害福祉ガイド(全ページ・PDF)/幼児教育・保育無償化(2026年7月28日 更新)/刈谷市障害者計画・第7期刈谷市障害福祉計画・第3期刈谷市障害児福祉計画(第3部・PDF)/市役所本庁舎等の開庁時間の変更について(2026年8月18日 更新)
刈谷市では、子どもの手当は障害児福祉手当も特別児童扶養手当も福祉総務課が受け持っています。どちらのページも問い合わせ先は福祉総務課(障害企画係・障害給付係・普及支援係 0566-62-1208)です。どちらの手当も「申請を受け付けた翌月分から支給」で、認定されると毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
障害児福祉手当は、刈谷市では国の額に県の上乗せが付いて3段階になっています。市のページの月額は、[A種] 身体障害者手帳2級以上かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の人が23,460円(国16,560円+県6,900円)、[B種] 身体障害者手帳2級以上または療育手帳A判定(IQ35以下)の人が17,710円(国16,560円+県1,150円)、[C種] それ以外が16,560円(国16,560円)です。対象は20歳未満で、心身に著しい重度の障害があり日常生活で常時特別な介護が必要と診断書等で認められる人。施設入所者(例外あり)と障害を事由とした年金の受給者は対象外で、所得制限があります。「愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません」とも書かれています。支給は5月・8月・11月・2月の年4回(各振込月の10日)です。
申請には、所持する手帳、本人名義の預金通帳、障害児福祉手当認定診断書、マイナンバーを確認できるもの、来庁者の本人確認書類などが要ります。年金を受けている場合は公的年金証書なども必要です。
特別児童扶養手当の月額は1級58,450円、2級38,930円です。1級は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定(IQ35以下程度)と同程度、2級は身体障害者手帳3級および4級の一部、療育手帳B判定(IQ50以下程度)と同程度が目安で、市は「身体障害者手帳や療育手帳に該当しない障害や病気の人も申請できます」と明記しています。申請には戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)と特別児童扶養手当認定診断書、受給者名義の預金通帳などが要ります。支給は4月・8月・11月の年3回(各振込月の11日)、所得制限があり、対象児童が施設に入所している場合などは対象外です。
市独自の手当として「刈谷市心身障害者扶助料」があります。所得制限はありません。対象は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人と、「市の指定する機関でIQ75以下の判定を受けた人」です。月額は身体1・2級/療育A判定/精神1級が4,000円、身体3級/療育B判定/精神2級が3,000円、身体4~6級/療育C判定/精神3級が2,100円で、9月と3月に6か月分ずつ(各振込月の15日)支給されます。申請に必要なのは手帳と本人名義の預金通帳です。
このほか『障害福祉ガイド』には「軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成」の案内もあります。手当の窓口は福祉総務課1か所ですが、令和8年11月2日からは市役所本庁舎の窓口と電話の受付が午前9時から午後4時までになります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 A種 | 23,460円(国16,560円+県6,900円)/福祉総務課 |
| 障害児福祉手当 B種 | 17,710円(国16,560円+県1,150円)/福祉総務課 |
| 障害児福祉手当 C種 | 16,560円/福祉総務課 |
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円/福祉総務課 |
| 刈谷市心身障害者扶助料(市独自・所得制限なし) | 4,000円/3,000円/2,100円(手帳の等級による) |
刈谷市心身障害者扶助料のページは更新日が2023年4月1日です。申請前に福祉総務課(0566-62-1208)で額を確かめてください。
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/刈谷市心身障害者扶助料(2023年4月1日 更新)/障害福祉ガイド(全ページ・PDF)/市役所本庁舎等の開庁時間の変更について(2026年8月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは刈谷市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。