津久見市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための窓口は、社会福祉課の障がい支援班です。社会福祉課は津久見市役所の新館1階(〒879-2435 津久見市宮本町20番15号)にあり、組織のページでは社会福祉課・障がい支援班・子育て支援班とも電話は 0972-82-9519、ファックスは 0972-82-9466 です。市の『つくみん子育てサポートブック』(令和6年7月19日発行)は、「子どもの発達を支援する福祉サービス」の問い合わせ先を ☎82-9519(社会福祉課障がい支援班)とし、「障がいのある児童(発達障がいを含む)に対して、専門的な支援を行います」と書いています。
同じサポートブックが挙げるサービスは、児童発達支援(療育の必要が認められる児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う)、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つです。あわせて、子どもの発達や福祉サービスに関する相談に応じる指定相談事業所 サポートセンター 竹とんぼ(社会福祉協議会内、☎82-1888)が載っています。
津久見市のホームページには、受給者証の申請の手順・必要書類・交付までの期間を説明したページが見当たりません。障がい福祉のページは手帳や各種助成の説明が中心です。申請の前に、障がい支援班(0972-82-9519)へ電話して、持ち物と流れを確かめてください。
負担上限月額の金額も、市のページや冊子には載っていません。公表されていないので、申請のときに社会福祉課で確かめてください。就学前の無償化は、社会福祉課の「幼児教育・保育の無償化について」のページに、障害児通園施設等について「3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化」と書かれています。
市の『第3期津久見市障がい児福祉計画』(計画期間 2024年度〜2026年度)によると、児童発達支援の利用は令和5年度見込みで月3人・43人日、放課後等デイサービスは月7人・124人日で、令和6〜8年度の見込みは児童発達支援が月3人、放課後等デイサービスが月10人です。障がい児相談支援(障がい児支援利用計画の作成など)の見込みは月16人です。同じ計画は、児童発達支援センターの設置数を令和4年度末時点で0か所、目標を1か所とし、保育所等訪問支援を利用できる体制は「有(圏域)」としています。
出典:令和6年度『つくみん子育てサポートブック』を作成しました(2024年7月24日 更新)/つくみん子育てサポートブック(令和6年7月19日発行・PDF)/社会福祉課(組織のページ)/幼児教育・保育の無償化について(2024年2月26日 更新)/第4次津久見市障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/「第4期津久見市地域福祉計画」及び「第4次津久見市障がい者計画・第7期津久見市障がい福祉計画・第3期津久見市障がい児福祉計画」を策定しました(2024年4月1日 更新)/障がい者(児)福祉(2019年5月22日 更新)
津久見市では、特別児童扶養手当の問い合わせ先は社会福祉課(電話 0972-82-9519、ファックス 0972-82-9466)です。市の「各種手当」のページは、特別児童扶養手当を「精神障がい、身体障がい、知的障がい及び内部障がい等、心身に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者に支給されます」と説明し、障がい程度の制限・所得制限があること、施設へ入所した場合は支給されないことを書いています。
特別児童扶養手当の令和8年度の手当額は、市のページに案内されていません。社会福祉課で確かめてください。資格喪失届・氏名変更届・再認定・額改定請求書は、市のページから電子申請(Logoフォーム)で出せます。市は「電子申請の場合でも状況確認やご説明のため、面談を実施させていただく場合があります」と添えています。
障害児福祉手当は、市の「障がい者(児)福祉」のページで「身体又は精神に重度の障がいを有するために、日常生活に常時介護を要する20歳未満の児童の保護者の方に支給されます」と説明されています。支給は銀行振込で年4回(5・8・11・2月)です。このページの更新日は2019年5月22日で、手当額は載っていません。申請先の窓口と金額は社会福祉課(0972-82-9519)で確かめてください。
同じページには、重度心身障がい者(児)医療費の助成(療育手帳Aなどが対象)、心身障がい者タクシー料金の助成(療育手帳A1・A2などが対象)、在宅重度障害者住宅改造助成事業も載っています。どれも手帳の等級で対象が決まるので、手帳を持っている場合はあわせて社会福祉課に聞いてください。
出典:各種手当(2025年3月3日 更新)/障がい者(児)福祉(2019年5月22日 更新)/社会福祉課(組織のページ)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは津久見市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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