臼杵市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証は、福祉課の障がい福祉グループが受け付けます。市役所臼杵庁舎(臼杵市大字臼杵72番地1)の1階にある課で、市の「ダイヤルイン(直通電話)」のページでは、障がい福祉グループ 0972-72-1060 の業務内容に「障がい者手帳、日常生活用具、補装具、自立支援医療、障がい福祉サービス、児童通所支援など」と書かれています。子育て向けの冊子『臼杵市子育てサポートブック』(令和8年4月)でも、障害児通所支援の問い合わせ先は 0972-72-1060(福祉課)です。
市の障がい児・者向け情報誌『あなたにまっちん・ぐ~』(令和8年度版・第5版、臼杵市地域自立支援協議会 地域生活部会の作成)は、サービス利用の流れを次の順で示しています。①困っていることを相談支援事業所か市役所の担当窓口へ相談、②申請用紙に記入して市役所に提出、③特定相談支援事業所と利用契約を結び、サービス等利用計画案を作る、④本人と家族への生活や障がいの状況の調査、⑤計画案を市役所に提出、⑥支給決定・受給者証の交付、⑦サービス担当者会議、⑧利用する事業所に受給者証を見せて契約、⑨利用開始、その後モニタリング。同じ冊子の「サービスの種類」の欄には、サービスの種別によっては障害支援区分が必要で、利用できるまでに1〜2か月かかることがある、と注意書きがあります(どのサービスが当てはまるかは書かれていません)。
計画案づくりを頼む相談支援事業所は、市が委託している2か所が『子育てサポートブック』の障害児相談支援の欄に載っています。さぽーとセンター風車(臼杵市大字臼杵72-137・障がい者交流センターすくらむ内、0972-63-5888)と、支援センターくれよん(臼杵市野津町、0974-32-3311)です。『あなたにまっちん・ぐ~』には、この2か所に加えて相談支援センター ミット、恵の聖母の家 相談支援事業所こころの計4か所が臼杵市の相談支援事業所として紹介されています。
負担上限月額は、『あなたにまっちん・ぐ~』の障害児の表で、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯(低所得1・2)が0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の通所施設・居宅利用者が4,600円、所得割28万円以上が37,200円です。同じ「一般1」の欄に9,300円もありますが、これは入所施設利用者の額で、通所で使う子どもは4,600円です。低所得1と2を分ける年間収入の基準は826,500円で、冊子はこれを令和8年7月以降の基準額と注記しています。
就学前の障がい児の発達支援の無償化については、臼杵市のページに案内が載っていません。「幼児教育・保育の無償化」のページが扱うのは保育所・認定こども園・幼稚園などの利用料で、児童発達支援には触れていません。3歳から就学前までの利用料の扱いは、福祉課 障がい福祉グループ(0972-72-1060)で確かめてください。
令和8年6月1日から12月まで、市役所の開庁時間が試行的に短くなっています。市のお知らせでは、試行期間の開庁時間は8時45分から16時30分まで、対象は臼杵庁舎・野津庁舎・ちあぽーとなど9つの施設です。ただし「電話の受付時間は8時30分から17時15分のまま変わりません」とあり、時間外に来た人にも「これまでどおりご案内します」と書かれています。野津地域に住んでいる場合、野津庁舎の市民生活推進課が「福祉、子育て」を含む窓口手続き全般を扱う、とダイヤルインのページにありますが、受給者証の申請を野津庁舎で受け付けるかどうかは書かれていません。
| 区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1・2(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満・通所施設・居宅利用者) | 4,600円 |
| 一般2(所得割28万円以上) | 37,200円 |
出典:ダイヤルイン(直通電話)(2026年7月29日 更新)/障がい福祉に関する情報誌(2026年8月27日 更新)/臼杵市の障がい児・者と家族のための情報誌「あなたにまっちん・ぐ~」(令和8年度版・PDF)/臼杵市子育てサポートブック(2026年9月14日 更新)/R8.4月子育てサポートブック2(PDF)/幼児教育・保育の無償化(2026年9月8日 更新)/令和8年6月1日(月)から試行的に開庁時間を短縮します(2026年5月7日 更新)/障害者総合支援法(2026年7月17日 更新)
臼杵市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当のどちらも福祉課が窓口です(障がい福祉グループ 0972-72-1060)。市の手当のページは、どちらも問い合わせ先を「福祉課」としています。
特別児童扶養手当は、市のページで「20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的とし、手当を支給する制度です」と説明されています。支払いは口座振替で年3回、4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)です。支給額は市のページには載っておらず「詳しくは大分県の公式ホームページをご覧ください」とされていますが、市の『臼杵市福祉だより』抜粋版(令和8年度版)には、重度障害児(1級)月額58,450円、中度障害児(2級)月額38,930円(R8.4〜)と載っています。申請には、認定診断書(作成日より2か月以内のもの)、戸籍謄本・住民票(交付後1か月以内のもの)などが要ります。A1・A2の療育手帳を持っている場合は、診断書を省略できる場合があると市は書いています。毎年8月中に所得状況届を出さないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
障害児福祉手当は「20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給します」。『福祉だより』では対象を「20歳未満で身体障害者手帳1級、療育手帳A1又はそれに準ずる方」とし、月額16,560円(R8.4〜)、支払いは口座振替で年4回(5月・8月・11月・2月)です。施設に入所したときや、障がいを理由とする公的年金を受けているときは支給されません。申請には医師の診断書(市のページから様式をダウンロードできます)、通帳(障がい児本人名義のもの)などが要ります。
特別児童扶養手当の証書は令和6年7月から廃止され、受給中であることの証明が要るときは「特別児童扶養手当受給証明書」を申請します。証明書は大分県が発行し、後日自宅に郵送されます。また市は、医師が作った診断書は後で支援や手続きで必要になることがあるので、写しを取って支援ファイル等に綴じておくよう勧めています。
どちらの手当も、市の『福祉だより』は「福祉に関わる制度は事前申請が原則です。事後申請は受付できません」と書いています。対象になりそうなら、早めに福祉課へ相談してください。
| 手当 | 金額と支払い(令和8年度) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(4・8・11月) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(5・8・11・2月) |
出典:特別児童扶養手当(2026年9月10日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年9月7日 更新)/「臼杵市福祉だより」抜粋版(令和8年度版・PDF)/障がい福祉に関する情報誌(2026年8月27日 更新)/ダイヤルイン(直通電話)(2026年7月29日 更新)/療育手帳(2026年9月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは臼杵市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。