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豊後高田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、豊後高田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、豊後高田市の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(豊後高田市)

豊後高田市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、社会福祉課 障がい福祉係が受け付けています。場所は高田庁舎本館1階(〒879-0692 豊後高田市是永町39番地3)、電話は 0978-25-6178、ファックスは 0978-22-1033 です。市の「障がい児通所支援のご案内」は、利用の流れの最初に「まずは保護者の方が社会福祉課の窓口またはお電話にてご相談ください」と書いています。健診や発達相談を受け持つ子育て支援課は健康交流センター花いろ(美和)にあり、受給者証の窓口とは建物が別です。

市が案内している障がい児通所支援は、児童発達支援(就学前の児童に、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つです。ページの冒頭には「利用前に保護者からの申請が必要です」とあります。

手帳がなくても対象になる道が、市のページに書かれています。対象となるお子さんは、障害者手帳(身体・療育・精神障害者保健福祉)を持っている子、特別児童扶養手当の支給対象となっている子、そして「医師の意見書等で療育の必要性が確認できるお子さん」の3通りです。新規申請に必要なものとして、市は申請書類3種(障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書、世帯状況・収入申告書兼税額調査同意書、障害児相談支援給付費支給申請書)と、「障害者手帳、特別児童扶養手当証書または療育の必要性が確認できる書類(医師の意見書等)」を挙げています。申請書の様式は市のページからダウンロードできます。

申請の順番は、市に相談・申請、計画案の作成、受給者証の交付、事業所との契約です。市の説明では、社会福祉課が本人と家族の状況や必要なサービスを聞き取ったあと申請書類を出し、そのあと「保護者から指定障害児相談支援事業者に「サービス等利用計画案」の作成の依頼してください」と続きます。計画案などをもとに市が支給決定して受給者証を交付し、「受給者証が手元に届きましたら、事業所と契約し利用を開始します」。事業所との契約は受給者証が届いてからです。申請から交付までの日数は、市のページには載っていません。

計画案を作る相談支援事業所として、市の障がい者支援事業所一覧(令和5年3月掲載)にはひまわり障がい者相談支援センター(西真玉2077-3・0978-23-4111)、みづほ障がい者相談支援センター(呉崎)、地域相談支援事業所 コスモス(美和1684・0978-25-4111)の3か所が載っています。障がい福祉計画では、ひまわりとみづほの2か所が市の委託を受けた相談支援事業所とされています。みづほの電話番号は、社会福祉課でお確かめください。

利用者負担は原則1割で、上限月額を市が表で公表しています。生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、市民税所得割28万円未満の世帯は4,600円、それ以外の世帯は37,200円です。

豊後高田市は、国の無償化の外側にも市独自の助成を重ねています。国の制度で無料になるのは満3歳を迎えて最初の4月から小学校入学までの3年間ですが、市は「市独自の事業として、対象外となる3歳までの利用者負担を申請により助成(実質無償化)しています」と書いています。3歳までの分は申請が必要です。さらに「令和8年4月利用分からは、就学児が放課後等デイサービスなどを利用した場合の利用者負担も無償化」とされ、こちらは原則として利用している事業所が市に申請します。事業所からの申請が難しい場合は、いったん支払ったあとで保護者の申請により払い戻す(償還払い)形になります。おやつ代などの実費は引き続き自己負担です。

市の『こども計画』(令和8年度修正版)の障がい児施策の表にも、児童発達支援等利用者負担給付金の支給が新規の事業として載り、就学前障がい児の早期療育を支援するため、児童発達支援等の通所にかかる利用者負担金を助成する、と書かれています(担当=社会福祉課)。

市内の利用の規模は、『障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)』(令和6年3月)に載っています。令和5年10月末現在で、児童発達支援の利用決定者は29名・市内に5事業所、放課後等デイサービスは83名・市内に6事業所、保育所等訪問支援は市内に1事業所です。市内の事業所の一覧は、社会福祉課の「障がい者支援事業所のご紹介」のページにあります。

世帯の状況負担上限額(月額)
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市民税所得割28万円未満の世帯4,600円
上記以外の世帯37,200円
満3歳を迎えて最初の4月から小学校入学まで国の制度で無料
それより前(3歳まで)市独自の助成で実質無償化(申請が必要)
就学児の放課後等デイサービスなど令和8年4月利用分から無償化(原則、事業所が申請)
受給者証は高田庁舎の社会福祉課です
電話は 0978-25-6178(社会福祉課 障がい福祉係)。健診や発達相談の子育て支援課(健康交流センター花いろ)とは建物が別です。受給者証が届いてから事業所と契約します。

出典:障がい児通所支援のご案内(2026年5月1日 更新)/市の組織・関係機関(令和8年4月1日)(2026年4月1日 更新)/障がい者支援事業所のご紹介(2023年3月13日 更新)/障がい者支援事業所一覧(PDF)/障がい福祉計画・障がい児福祉計画(2024年3月27日 更新)/豊後高田市障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)/豊後高田市こども計画(第3期)(2026年4月1日 更新)/豊後高田市こども計画R8年度修正(PDF)

障害児福祉手当の窓口(豊後高田市)

豊後高田市では、子どもの障がいに関する国の手当2つ(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)と、市独自の心身障害者福祉手当が、どれも社会福祉課 障がい福祉係(高田庁舎本館1階・0978-25-6178)の受け持ちです。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度もしくは中度以上の障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。市は「障がい者手帳の有無は問いません」と明記しています。月額(令和8年4月時点)は1級 58,450円・2級 38,930円で、原則として毎年4月・8月・11月に、それぞれの前月分まで(11月期は8月から11月分まで)が支給されます。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障害を支給理由とする公的年金を受け取ることができるときなどは受け取れません。前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の支給が停止されます。

申請に要るのは、認定請求書・同意書・診断書(いずれも用紙は社会福祉課にある)、請求者と対象児童の戸籍謄本、振込先口座申出書と通帳のコピー、請求者の本人確認書類のコピーです。市は「診断書の様式は障がいの状態によって異なりますので、社会福祉課にご確認ください」と書いていて、身体障害者手帳や療育手帳があれば診断書を省略できる場合があります。受給が始まったあとは、所得状況届を毎年提出し、有期認定の人は原則2年に1回、診断書等を出して再認定を受けます。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人が対象の国の制度で、こちらも手帳の有無は問いません。月額16,560円(令和8年4月時点)で、原則として毎年2月・5月・8月・11月に前月分までが支給されます。申請には専用の用紙の医師の診断書が要ります。

市独自の豊後高田市心身障害者福祉手当は、年額で支給されます。18歳未満の場合、身体障害者手帳1級〜3級・療育手帳A1・A2・精神保健福祉手帳1級・2級は年額9,000円、身体障害者手帳4級〜6級・療育手帳B1は年額6,000円です。障がいを支給事由とする公的年金を受けていないことが条件で、18歳未満は保護者が社会福祉課の窓口で申請します。支給は毎年3月です。

手帳の対象にならない軽度・中等度の難聴のお子さんには、補聴器の購入・修理費用の助成があります。18歳未満で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で聴覚障害の身体障害者手帳の交付が受けられず、補聴器や人工内耳の装用で言語の習得などに一定の効果が期待できると医師に判断され、本人または世帯員の市民税所得割の納税額が46万円未満であることが条件です。助成は3分の2(基準価格を超えた分は自費)です。

在宅の医療的ケア児や重症心身障がい児の家族には、医療保険適用外の訪問看護の利用に係る経費の助成があります。助成限度額は1時間7,520円で、対象児1人につき1年度あたり100時間までです。事前申請が必要で、利用中の訪問看護事業所を通じて申請します。

手当・助成額と窓口
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月時点)/社会福祉課
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月時点)/社会福祉課
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年4月時点)/社会福祉課
心身障害者福祉手当(市独自・18歳未満)年額9,000円または6,000円(手帳の等級による)/社会福祉課
軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費用の3分の2を助成/社会福祉課
手当はどれも社会福祉課です
国の手当2つと市独自の手当は、いずれも社会福祉課 障がい福祉係(0978-25-6178)で受け付けます。国の手当2つは手帳の有無を問いません。

出典:特別児童扶養手当(2026年6月17日 更新)/障害児福祉手当(2026年6月17日 更新)/豊後高田市心身障害者福祉手当(2022年10月25日 更新)/軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用・修理費用を助成します(2022年10月25日 更新)/医療的ケア児等の支援(在宅レスパイト支援)(2025年3月31日 更新)/豊後高田市こども計画R8年度修正(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは豊後高田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

3歳未満でも児童発達支援の利用料は無料になりますか。
豊後高田市は、国の無償化の対象外となる3歳までの利用者負担を、市独自の事業として申請により助成(実質無償化)しています。3歳までの分は申請が必要なので、受給者証の申請のときに社会福祉課(0978-25-6178)で手続きを確かめてください。
小学生の放課後等デイサービスの利用料はどうなりますか。
令和8年4月利用分から、就学児が放課後等デイサービスなどを利用した場合の利用者負担も無償化されています。原則として利用している事業所が市に申請します。おやつ代などの実費は自己負担です。
受給者証の窓口と発達相談の窓口は同じ場所ですか。
別です。受給者証は高田庁舎本館1階の社会福祉課(0978-25-6178)、発達やことばの相談と乳幼児健診は健康交流センター花いろの子育て支援課(0978-23-1840)です。
手帳がないと児童発達支援は使えませんか。
市は対象に「医師の意見書等で療育の必要性が確認できるお子さん」を挙げています。手帳や特別児童扶養手当の証書がなくても、療育の必要性が確認できる書類があれば申請できます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。