燕市で障がい児の通所受給者証を申請する窓口は、こども政策部 子育て応援課 こども福祉係です。市の「障がい児通所支援等について」のページによれば、対象は身体・知的または精神の障がいのある18歳未満の方、難病などにより一定の障がいのある18歳未満の方で、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障がい児相談支援の申請をここで受け付けています。住所は〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地(本庁舎)、電話は0256-77-8186です。大人向けの障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付など)は同じ建物内の社会福祉課 障がい福祉係(0256-77-8172)が窓口で、担当課が分かれています。
『障がい者福祉のしおり(令和8年3月更新版)』は、障がい児が福祉サービスを利用するまでの流れを図で示しています。❶相談=相談支援事業所(後述)や市役所に相談し、希望するサービスを一緒に考えます。❷申請=燕市役所(子育て応援課こども福祉係)へ福祉サービス申請とサービス等利用計画作成依頼を申請します。申請時には心身の状況や日常の様子の聞き取りがあり、施設利用の場合は見学の有無を確認されるほか、障がい者手帳取得の有無、医師の診断書、サービス利用の意見書の有無なども確認されます。相談支援事業所がサービス等利用計画案を市へ提出しますが、相談支援事業所以外が作成する「セルフプラン」については窓口で問い合わせできます。❸認定・支給決定=受給者証を発行。❹契約・利用=サービスを利用する事業所を選んで受給者証を提示し契約。❺モニタリング=相談支援事業所が受給者証に記載されたモニタリング期間ごとに自宅などを訪問し、利用計画を見直します。
申請時に必要なものは、印鑑、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯全員のもの)、手帳または医師の意見書・診断書等です。障害児通所給付費支給申請書、同意書(18歳未満)、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、受給者証再交付申請書などの様式はホームページからダウンロードでき、燕市手続きナビサイトからオンライン申請もできます(新規申請・変更申請・内容変更届出・再交付申請・高額障がい児通所給付費の申請の5種類)。申請から受給者証が交付されるまでの標準的な日数は、燕市は公表していません。
利用者負担の上限月額は、障がい者と障がい児で区分が分かれています。障がい児の場合(施設に入所する18・19歳を含む)は、所得を判断する世帯範囲が「保護者の属する住民票での世帯」で、生活保護世帯0円、市町村民税非課税世帯(低所得)0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は通所施設・ホームヘルプ利用の場合4,600円、入所施設利用の場合9,300円、それ以外(一般2)は37,200円です。燕市が独自にこの表を軽減している記載はなく、国の基準どおりです。『障がい者福祉のしおり』には別に「心身障害者扶養共済制度」の掛金(月額9,300円〜23,300円)も載っていますが、これは通所の利用者負担とはまったく別の制度なので、9,300円という数字を見たら何の9,300円かを必ず確かめてください。
就学前の無償化については、しおりに「令和元年10月より就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)は無償化されています」とあり、対象期間は満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間です。幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障がい児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。0歳から2歳までの児童発達支援等について、燕市が国の基準に上乗せして独自に無償化しているという記載は見当たりませんでした。
同一世帯で複数のサービスを利用している場合や、ひとりで複数のサービスを併用している場合、世帯の1か月あたりの利用者負担額の合計が基準額を超えたときは、超過分が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」として支給されます。申請が必要で、障がい児については子育て応援課こども福祉係の窓口で問い合わせます(受給者証、マイナンバーカード等、すべてのサービスの領収書、振込先口座の分かるものが必要)。
受給者証の計画案を作る相談支援事業所は、燕市が旧市町村ごとに3地区に分けて案内しています。燕地区(旧燕市)=相談支援センターアリス(燕市桜町5番地・0256-66-0017)、相談支援事業所はばたき(燕市道金1160番地・0256-64-7738)、つばめ療育館(燕市大曲2448番地1・0256-47-4113、児童=18歳未満のみ)。吉田地区(旧吉田町)=相談支援事業所ひまわり(燕市吉田大保町25番15号・0256-77-6001)、地域生活支援センターやすらぎ(同・0256-94-7486)。分水地区(旧分水町)=相談支援事業所つばくろ(燕市横田13604番地・0256-61-6060)、つばめ療育館(大曲・0256-47-4113、児童=18歳未満のみ)。合併前の3地区で担当が分かれているため、住んでいる地区によって最初に相談する事業所が変わります。
| 区分(障がい児) | 世帯の収入状況と負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯/0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯/0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)/通所・ホームヘルプ4,600円、入所施設9,300円 |
| 一般2 | 上記以外/37,200円 |
『障がい者福祉のしおり』は随時更新されるため、配布冊子と内容が異なる場合があると市が注記しています。金額や様式は申請前に子育て応援課こども福祉係へお確かめください。
出典:障がい児通所支援等について(2026年08月19日 更新)/障がい者福祉のしおり(PDF・令和8年3月更新)/障がい者福祉のしおり/燕市(掲載ページ)(2026年04月01日 更新)/障がい福祉サービス等について
燕市では、障がいのある子どもに関わる手当のほとんどが社会福祉課 障がい福祉係(0256-77-8172)の窓口になっています。『障がい者福祉のしおり』の手当一覧と申請案内を突き合わせると、特別児童扶養手当(20歳未満の重度または中度の心身障がい児を養育する父母等が対象)は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(支給月:4月・8月・11月)で、窓口は社会福祉課 障がい福祉係です。子育て応援課ではなく社会福祉課が窓口になっている点は、他市と混同しやすいので注意してください。
障害児福祉手当(20歳未満で精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の児童が対象)は月額16,560円(支給月:2月・5月・8月・11月)で、こちらも窓口は社会福祉課障がい福祉係です。申請に必要なものは医師の診断書(様式指定)、戸籍謄本、請求者名義の預金通帳の写し、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ)、マイナンバーカード等です。該当しても受給できない場合として、所得制限を超える場合、対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給できる場合、対象児童が施設に入所している場合が挙げられています。
20歳以上を対象にした特別障害者手当(月額30,450円)も同じ社会福祉課障がい福祉係の窓口です。一方、児童扶養手当(ひとり親家庭等が対象で障がいの有無を問わない制度)は子育て応援課こども福祉係(0256-77-8186)が窓口で、こちらは障がい福祉係ではありません。子どもの手当はすべて子育て応援課だと決めつけると、特別児童扶養手当や障害児福祉手当では窓口を間違えます。
燕市独自の手当として、燕市在宅重度心身障害児者等介護手当があります。65歳未満の在宅重度心身障がい児者等の常時介護を要する人と同居し、月20日以上介護している人が対象で、常時在宅者を介護する場合は月額20,000円、通学・通所者を介護する場合は月額10,000円(支給月:2月・5月・8月・11月)です。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者および特定疾患者などです。窓口は社会福祉課障がい福祉係です。
このほか、施設入所が困難な在宅の重度重複障がい者(対象者)を常時介護している保護者に支給される在宅重度重複障害者介護見舞金(月額20,000円、支給月:7月・11月・3月)があります。対象者の障がいの程度は、身体障害者手帳の交付を受けている人で、視覚障害1級・2級、聴覚障害2級、肢体不自由1級・2級、内部障害1級のうち①~④の障がい区分ごとの障がいが2つ以上重複し、かつ療育手帳Aの交付を受けている人などと定められています。介護保険法の認定を受けている場合は対象外です。
『障がい者福祉のしおり』には心身障害者扶養共済制度(掛金月額9,300円〜23,300円)も載っていますが、これは障がいのある人を扶養する保護者が加入する年金制度の掛金であり、障がい児通所支援の利用者負担とはまったく別の制度です。負担上限月額の表にある「9,300円」(jukyushasho項目を参照)と混同しないよう注意してください。低所得世帯は掛金が減免され、生活保護世帯は100%、市町村民税非課税世帯は50%減免されます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 燕市在宅重度心身障害児者等介護手当(市独自) | 常時在宅20,000円・通学通所10,000円/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 在宅重度重複障害者介護見舞金 | 20,000円/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 児童扶養手当(ひとり親対象・参考) | 子育て応援課 こども福祉係 |
金額は『障がい者福祉のしおり(令和8年3月更新)』記載の令和8年度の額です。手当の額は法令改正で変わることがあるため、申請前に社会福祉課へご確認ください。
出典:障がい者福祉のしおり(PDF・令和8年3月更新)/障がい者福祉のしおり/燕市(掲載ページ)(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは燕市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。