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妙高市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、妙高市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、妙高市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(妙高市)

妙高市の障がい福祉の総合窓口は福祉介護課 障がい福祉係です。場所は妙高市役所(本庁舎)1階、電話は0255-74-0015(直通)です。市の「相談窓口について」のページは「妙高市福祉介護課(妙高市社会福祉事務所) 障がいに関する全般の相談窓口です。相談内容によっては、妙高市障がい者相談室へ支援を引き継ぐことがあります」と案内しています。身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付申請、障がい児福祉手当、補装具費の助成などは、この窓口が扱います。

子どもの児童発達支援・放課後等デイサービスについては、教育委員会 こども教育課が所管する早期療育施設「ひばり園」が、実際の療育とサービス等利用計画の作成の両方を担っています。令和6年度決算の「主要な施策の成果説明書」には、「早期療育施設『ひばり園』運営事業[こども教育課]」の実績としてサービス等利用計画等の作成(相談支援)175件児童発達支援計画の作成(児童発達支援)153件が挙げられており、ひばり園自身が障がい児相談支援事業所と児童発達支援事業所の両方の機能を持っていることが分かります。ひばり園の電話は0255-72-9418、所管するこども教育課子育て支援係の電話は0255-74-0039です。

ただし、通所受給者証(障害児通所給付費の支給決定)そのものの申請窓口、必要書類、審査にかかる期間を明記したページは、市のサイトに見当たりませんでした。「相談窓口について」「障がい者の福祉」「経済的支援について」など障がい福祉関連の複数のページを確認しましたが、児童発達支援・放課後等デイサービスの通所給付費の申請手続きだけを説明したページはなく、手帳・手当・機能回復のための給付の説明にとどまっていました。まず電話で確かめる先としては、療育の相談とサービス等利用計画の作成を担っているひばり園(0255-72-9418)、またはこども教育課子育て支援係(0255-74-0039)が現実的です。

負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2の区分ごとの金額)は、市のページに公表されていませんでした。『在宅生活の支援について』『経済的支援について』など障がい福祉サービスの費用に触れたページはいずれも「原則1割負担」「本人及び家族の前年の市民税課税額によって、応分の負担」という書き方にとどまり、児童の通所支援に限った金額の表は見当たりません。なお、経済的支援のページに出てくる「月額9,300円〜2万3,300円」は心身障がい者扶養共済の掛金(加入時の年齢・口数による)であり、通所の利用者負担とは別の制度です。上限額を確かめるには福祉介護課またはこども教育課子育て支援係へ問い合わせる必要があります。

就学前の児童発達支援等の利用者負担の無償化(3〜5歳)についても、児童発達支援に限定して案内したページは見当たりませんでした。市の子育て支援のページには認定こども園・保育園の保育料無償化の案内はありますが、障がい児の発達支援に関する無償化の案内は別立てで確認できず、unknownとして扱いました。

手帳の交付については、明確な説明があります。療育手帳は「乳幼児期の疾病や発達の遅れがあり、危険を認識できないなど障がいの状態にあるかた」が対象で、認定時期は「おおむね3歳前後から」、申請書と写真を提出したうえで知的障がい者更生相談所で心理判定などが行われて交付されます。身体障がい者手帳は、申請書・写真・診断書(様式指定)を福祉介護課へ提出すると「およそ1カ月半ほどで手帳が交付されます」。いずれも窓口は福祉介護課、または妙高高原支所・妙高支所の市民窓口係です。

市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所名は、『障がい福祉サービス施設について』のページに一覧があります。ただしこれは民間の同業事業所の一覧であり、市が委託・指定管理として案内している窓口ではないため、本文には事業所名を記載しません。市内の事業所をお探しの場合は、市の一覧のページでご確認ください。

支所(妙高支所・妙高高原支所)では、障がい福祉に関する申請は扱っていません。妙高支所のページは、市民窓口係の業務内容を「各種証明の発行、窓口手続きの受付、市民相談など」とだけ説明しており、福祉介護課やこども教育課が扱う障がい児通所支援・手帳・手当の申請は本庁舎で行う必要があります。

受給者証そのものの申請窓口は、市のページでは特定できませんでした
手帳・手当・機能回復のための給付は福祉介護課(0255-74-0015)の説明がありますが、児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証の申請手続きだけを説明したページは見当たりません。療育の相談とサービス等利用計画の作成を担うひばり園(0255-72-9418)かこども教育課子育て支援係(0255-74-0039)に、まず電話で確かめてください。

こども教育課の「ひばり園運営事業」がサービス等利用計画(相談支援)と児童発達支援計画の両方を作成している実績は、令和6年度決算の主要な施策の成果説明書で確認しました。通所受給者証の交付そのものの決裁を福祉介護課とこども教育課のどちらが行っているかは、公表資料からは分かりませんでした。

出典:相談窓口について障がい者の福祉在宅生活の支援について経済的支援について各種手帳などの交付障がい福祉サービス施設について早期療育施設ひばり園について妙高支所令和6年度決算書付属書類(主要な施策の成果説明書)

障害児福祉手当の窓口(妙高市)

妙高市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。特別児童扶養手当こども教育課 子育て支援係(電話0255-74-0039)、障がい児福祉手当特別障がい者手当福祉介護課 障がい福祉係(電話0255-74-0015)です。「経済的支援について」のページは、両方の制度を同じページで並べて説明していますが、窓口の記載はそれぞれの見出しの下で書き分けられています。

特別児童扶養手当は「20歳未満で、重度または中度の障がいがある児童を養育している保護者に支給します(本人及び家族の所得制限あり)」という制度です。支給月額は1級58,450円、2級38,930円で、支給月は4月・8月・11月です。対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき、または障がいを事由とする公的年金給付を受けられるときは対象になりません。必要書類は認定請求書、医師の診断書(様式指定)、戸籍謄本、住民票です。

障がい児福祉手当は「20歳未満で、重度の障がいのため、日常生活に常時介護を必要とする児童に支給します(本人及び家族の所得制限あり)」という制度です。対象は「おおむね身体障がい者手帳1級の障がい者」「身体障がい者手帳2級または療育手帳『A』の障がい児の一部」で、手帳未所持でも該当する状態であれば申請できます手当額は月額16,560円、支給月は5月・8月・11月・2月です。施設に入所している児童は対象になりません。診断書は「障がいの内容に応じて診断書の様式が異なるので、詳しくは福祉介護課(0255-74-0015)へお問合せください」と案内されています。

20歳以上を対象にした特別障がい者手当(月額30,450円、5月・8月・11月・2月支給)もあわせて福祉介護課が窓口です。「おおむね身体障がい者手帳1、2級及び療育手帳『A』の障がいが2つ以上重複している障がい者」などが対象で、施設入所者・3カ月以上の入院者は対象になりません。

手帳が無くても使える給付として、軽・中等度難聴児補聴器助成があります。対象は「両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障がい者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児」で、市内在住・世帯の市町村民税所得割額が46万円以上の人がいないことが条件です。助成基準額は補聴器の種類によって53,500円〜55,900円(原則5年に1回)で、費用は原則1割負担(世帯の市民税額による応分の負担あり)です。窓口は福祉介護課です。

心身障がい者扶養共済は、心身障がい者を扶養する保護者が掛金(月額9,300円〜2万3,300円、加入時の年齢・口数による)を掛け、保護者が亡くなるなどしたときに残された障がい者へ年金(1口月額2万円、2口月額4万円)が支給される制度です。市民税均等割以下の世帯には掛金減免(30〜100パーセント)があります。この9,300円は共済の掛金であり、通所支援の利用者負担の上限額ではありません。窓口は福祉介護課です。

18歳以下の子どもが特別支援学校(高等部を含む)に通学する場合、市の一般制度である『高校生通学定期券購入費補助制度』の対象に含まれます。ただし障がいの有無を問わない全高校生共通の制度で、担当は環境生活課です。特別支援学校の児童生徒だけを対象にした市独自の通学費補助は、確認した範囲では見当たりませんでした。

手当・助成月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(4・8・11月支給)/こども教育課 子育て支援係
特別児童扶養手当 2級38,930円(4・8・11月支給)/こども教育課 子育て支援係
障がい児福祉手当16,560円(5・8・11・2月支給)/福祉介護課 障がい福祉係
特別障がい者手当(20歳以上)30,450円(5・8・11・2月支給)/福祉介護課 障がい福祉係
軽・中等度難聴児補聴器助成基準額53,500〜55,900円(原則1割負担)/福祉介護課 障がい福祉係
手当の窓口は2つの課に分かれています
特別児童扶養手当はこども教育課(0255-74-0039)障がい児福祉手当と特別障がい者手当は福祉介護課(0255-74-0015)です。どちらも本庁舎ですが、担当課が違うので用件を伝えてからかけると迷いません。

経済的支援のページに出てくる「月額9,300円〜2万3,300円」は心身障がい者扶養共済の掛金です。通所支援の利用者負担の上限額(4,600円・37,200円など)とは別の制度なので混同しないでください。負担上限額そのものは市のページで公表を確認できませんでした。

出典:経済的支援について機能回復のために妙高市役所 本庁舎令和8年度 高校生通学定期券購入費補助制度

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは妙高市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこに行けばいいですか。
市のページには、児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証だけを説明したページが見当たりませんでした。療育の相談とサービス等利用計画の作成を担う早期療育施設「ひばり園」(0255-72-9418)、またはこども教育課子育て支援係(0255-74-0039)へ、まず電話で確かめてください。
負担上限月額はいくらですか。
妙高市は金額を公表していません。市のページにあるのは「原則1割負担」「本人及び家族の前年の市民税課税額によって、応分の負担」までです。経済的支援のページに出てくる『月額9,300円〜2万3,300円』は心身障がい者扶養共済の掛金で、通所支援の利用者負担とは別のものです。
手当の窓口は1つですか。
いいえ、2つに分かれています。特別児童扶養手当はこども教育課子育て支援係(0255-74-0039)、障がい児福祉手当と特別障がい者手当は福祉介護課障がい福祉係(0255-74-0015)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。