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滝川市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、滝川市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、滝川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(滝川市)

滝川市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付費の支給決定)は、福祉部 福祉課 障がい福祉係が受け持っています。場所は滝川市役所本庁舎1階の11番窓口(〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号)、電話は0125-28-8022(直通)、ファクシミリは0125-24-1997です。市の『障がい福祉のしおり』(令和8年4月1日現在)は、障害者手帳・手当などの問合先をすべて「福祉課 障がい福祉係(1階11番窓口)」と書いています。

しおりによれば、障がい児通所支援は児童福祉法によるサービスで、利用の際には児童の心身の状況や置かれている環境などを考えて、支給の要否や日数などを市が支給決定します。種類は、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与及び集団生活への適応訓練)、医療型児童発達支援(肢体不自由児への治療と児童発達支援)、放課後等デイサービス(授業の終了後や夏休みなどの長期休暇に生活能力の向上のための訓練など)、保育所等訪問支援(保育所などを訪問して集団生活への適応のための専門的な支援)の4つとして説明されています。

申請のときには計画案が要ります。しおりは、市が利用申請の際に「障がい児通所支援利用計画案」の提出を求め、利用者が「障がい児相談支援事業所」に計画案の作成を依頼し、事業所の相談支援専門員が作ると説明しています。計画案は支給決定の勘案事項になり、支給が決まった後に相談支援専門員がサービス提供事業所などと担当者会議を開いて計画を確定し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)をします。

しおりの中空知圏域の相談支援事業所一覧のうち、障がい児(対象「児」)を受け持つ事業所は、滝川しょうがい者地域生活支援センター ほほえみプラザ(滝川ほほえみ会・滝川市緑町3丁目7番19号・0125-23-7041)、いんぐ(法人本部・滝川市明神町2丁目8番3号・0125-74-5560)、こども発達支援センター(滝川市・滝川市栄町1丁目7番14号・0125-23-3361)、総合相談窓口 虹(明和会・新十津川町字中央12番地5・0125-74-4767)、地域生活支援センターぽぽろ(くるみ会・砂川市西1条北5丁目1番17号・0125-55-3101)、そうだんのていく(北海道光生舎・赤平市大町2丁目1番地5・0125-74-6350)です。あおば(若草友の会共同作業所)は対象が「者」だけで、子どもの計画は受け持ちません。

このうち市立のこども発達支援センターは、障害児相談支援事業所の指定も受けています。センターの事業概要(令和8年4月1日)によれば、障害児相談支援事業・特定相談支援事業の事業実施地域は滝川市及び雨竜町で、相談支援専門員2名が障害児支援利用援助(計画作成)とモニタリング、関係機関との連絡調整を行います。センターのページも、通所には児童福祉法の手続きが必要なので、こども発達支援センターへ問い合わせるよう案内しています。

負担上限月額は、しおりの表で、生活保護世帯0円、低所得(市町村民税非課税世帯)0円、一般1(市町村民税課税世帯で所得割額28万円未満)のうち居宅で生活する障がい児は4,600円、一般2(上記に当てはまらない方)37,200円です。同じ表の一般1には20歳未満の施設入所者と、所得割額16万円未満の居宅で生活する障がい者の9,300円の行もありますが、これは通所する子どもの額ではありません。負担額を判断する世帯の範囲は、障がい児(18歳未満)の場合、保護者の属する住民基本台帳上の世帯員です。

しおりには軽減の注記もあります。就学前の子が複数いる家庭で、複数の子が障がい児通所支援・保育所などを利用し、2人目以降の子が障がい児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している場合は利用者負担額が軽減されます(市民税課税世帯が対象)。同じ世帯でサービスの利用者負担額の合計が基準額37,200円(月額)を超えたときは、申請により高額障害児通所給付費として払い戻されます。

就学前の無償化は、子育て応援課の「幼児教育・保育の無償化について」のページに、就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になると書かれています。0歳から2歳の子について市独自の無料化の案内は見当たりませんでした。

受給者証が届くまでの日数、医師の診断書が必要かどうかは、市のページとしおりには書かれていません。申請前に障がい福祉係(0125-28-8022)か、こども発達支援センター(0125-23-3361)に確かめてください。

令和8年6月1日(月曜日)から、市役所本庁舎・江部乙支所・保健センターの開庁時間は8時45分から16時30分に変わりました(変更前は8時30分から17時15分)。電話の受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分のままです。江部乙支所の業務一覧には、障がい者・高齢者福祉として身体障者手帳等の交付申請などの受付が載っていますが、障がい児通所支援の申請や手当は載っていません。

区分(障がい児の場合)負担上限月額
生活保護世帯0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(所得割額28万円未満・居宅で生活する障がい児)4,600円
一般2(上記に当てはまらない方)37,200円
申請は市役所1階11番窓口
受給者証は福祉課 障がい福祉係(0125-28-8022)。計画案は障がい児相談支援事業所が作り、市立のこども発達支援センター(0125-23-3361)も作成を受け持ちます。窓口は8時45分から16時30分です。

出典:障がい福祉のしおり(身体・療育)(令和8年4月1日現在・PDF)滝川市こども発達支援センター事業概要(令和8年4月1日・PDF)滝川市こども発達支援センター(2026年9月1日 更新)/幼児教育・保育の無償化について【令和8年6月1日から】市役所などの開庁時間を変更します(2026年5月12日 更新)/江部乙支所の業務内容について(2026年6月29日 更新)

障害児福祉手当の窓口(滝川市)

滝川市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、福祉部 福祉課 障がい福祉係(市役所本庁舎1階11番窓口・電話0125-28-8022・ファクシミリ0125-24-1997)が窓口です。しおりは、申請時に必要な書類が個別に異なるため、申請の前に福祉課へ相談するよう案内しています。

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または養育者に支給されます。支給額(令和8年4月1日現在)は1級月額58,450円、2級月額38,930円です。支給月は原則として4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)で、支給日は支給月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は繰り上げ)です。認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。

特別児童扶養手当は、児童が施設に入所している、父もしくは母、または養育者の所得が一定以上ある、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している、日本国内に住所を有しない、の場合は支給されません。申請に必要なものは、認定請求書、指定の診断書(療育手帳A判定の場合は手帳の写しで可となる場合があります)、住民票(謄本)、戸籍、振込先口座申出書、認定請求者(原則最多収入者)名義の口座の通帳、持っていれば身体障害者手帳・療育手帳、印鑑、マイナンバーカード、本人確認ができるものです。住民票と戸籍は児童と認定請求者それぞれ必要ですが、一緒に記載されていれば1通でよいとされています。

障害児福祉手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の在宅の児童に支給されます。支給額(令和8年4月1日現在)は月額16,560円で、支給月は原則として2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)、支給日は支給月の10日です。施設に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受給している場合、本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が制限額を超える場合は支給されません。

障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届、印鑑、同意書、所定の診断書(身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は省略できる場合もあります)、年金の金額のわかるもの、障がい児本人名義の口座の通帳、マイナンバーカード、本人確認できるものです。しおりは、障害児福祉手当の程度の目安として、重度(身障1・2級、精神1級、療育A判定)の障がい認定を受けている程度を挙げています。

しおりに載っている子ども向けの手当は、この2つと、ひとり親家庭向けの児童扶養手当(子育て応援課・保健センター内・0125-28-8025。父または母が一定程度の障がいの状態にある場合に支給される場合があります)です。市独自の障がい児向け手当の案内は見当たりませんでした。江部乙支所の業務一覧にも、これらの手当の受付は入っていません。

手当月額(令和8年4月1日現在)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/在宅の重度の障がい者(児)のための手当支給について(2026年4月1日 更新)/障がい福祉のしおり(身体・療育)(令和8年4月1日現在・PDF)江部乙支所の業務内容について(2026年6月29日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは滝川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

負担上限月額はいくらですか。
市の『障がい福祉のしおり』では、生活保護と市町村民税非課税世帯が0円、所得割額28万円未満の課税世帯で居宅で生活する障がい児が4,600円、それ以外が37,200円です。3歳から5歳の就学前の発達支援は利用料が無料です。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
18歳未満は北海道の岩見沢児童相談所が判定します。滝川市内で月1回・年10回程度ある巡回相談(問合せ 子育て応援課 0125-23-5217)か、岩見沢児童相談所(0126-22-1119)に予約して受け、判定の後に福祉課で交付申請をします。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。