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📋 手続き・制度

滝川市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——滝川市では、どこで何をするのか。滝川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(滝川市)

滝川市の乳幼児健診・相談の担当は、健康こども未来部 健康づくり課 健康・こども係(滝川市保健センター・滝川市明神町1丁目5番32号・電話0125-24-5256)です。市は4~5か月児相談、9~10か月児相談、1歳児むし歯予防教室、1歳6か月児健診、2歳児相談、3歳児健診を行っていて、対象者には事前に案内文書が届きます。都合が合わないときは健康づくり課の保健師に連絡して変更します。

会場は滝川市保健センター2階ですが、市は12月以降は別施設に移転すると案内しています。詳細は別途案内するとされているので、12月以降の健診は届いた案内で会場を確かめてください。医師の診察があるのは1歳6か月児健診と3歳児健診だけです。

日程表(令和8年度)によれば、1歳6か月児健診3歳児健診は金曜日の午後(受付12時から13時30分)で、身体計測、小児科医師の診察、歯科検診・相談・フッ素塗布(520円)、育児相談、栄養相談、(発達相談)を行います。対象の人には事前にお知らせと問診票が郵送されます。2歳児相談は月曜日の午前(受付9時から10時30分)で、身体計測・問診・育児相談・歯科相談・フッ素塗布・栄養相談・(発達相談)です。4~5か月児相談と9~10か月児相談は水曜日で、持ち物は母子健康手帳・バスタオル・問診票です。対象は生まれ月で決まります(例えば令和8年10月は、1歳6か月児健診が10月2日(金曜日)に令和7年3月生まれ、3歳児健診が10月16日(金曜日)に令和5年9月生まれ)。

予約の要らない乳幼児相談室もあり、育児相談や身体計測などを希望するすべての人が、火曜日の9時から10時30分に来所できます(内容は身体計測・育児相談・栄養相談・運動発達相談など)。

健診の場には、こども発達支援センターの職員も入ります。センターの事業概要によれば、2歳児相談と3歳児健診には保育士、乳幼児相談には作業療法士が出向いて発達の相談を受け、わくわくプレールームにも協力しています。市のこども計画は、わくわくプレイルームを、1歳6か月健康診断や2歳児相談などで支援が必要と思われる親子に対し、保護者がこどもと集中して遊ぶことで関わり方を実践できるよう援助する事業と説明しています。

5歳児健診は、滝川市の健診一覧に入っていません。健診の案内ページ(令和8年4月1日更新)に並ぶのは3歳児健診までで、市のこども計画(令和8年3月改定)にも5歳児健診の記載は見当たりませんでした。年中・年長の時期に発達が気になるときは、こども発達支援センター(0125-23-3361)に相談できます。

保健センターの窓口は、令和8年6月から月曜日から金曜日の8時45分から16時30分(電話は8時30分から17時15分)です。保健センターは、(仮称)子育てと健康の拠点複合施設の整備で既存建物を改修する計画になっています。

健診・相談曜日・受付(令和8年度)
4~5か月児相談水曜日 9時~10時30分
9~10か月児相談水曜日 13時30分~14時30分
1歳6か月児健診金曜日 12時~13時30分
2歳児相談月曜日 9時~10時30分
3歳児健診金曜日 12時~13時30分
乳幼児相談室(予約不要)火曜日 9時~10時30分
12月以降は会場が変わります
乳幼児健診・相談は保健センター2階で行われていますが、12月以降は別施設に移転します。届く案内で会場を確かめてください。問い合わせは健康づくり課(0125-24-5256)です。

出典:乳幼児健診・相談について(2026年4月1日 更新)/R8年度 乳幼児健診・相談日程表(4月~9月)(PDF)R8年度 乳幼児健診・相談日程表(10月~3月)(PDF)滝川市こども発達支援センター事業概要(令和8年4月1日・PDF)滝川市こども計画(令和8年3月改定・PDF)【令和8年6月1日から】市役所などの開庁時間を変更します(2026年5月12日 更新)/(仮称)滝川市子育てと健康の拠点複合施設整備事業 要求水準書(令和8年2月13日・PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(滝川市)

滝川市の就学相談は、教育委員会 教育総務課が受け持っています。教育委員会の組織表では、教育総務課の仕事に「特別支援教育に関する事項」「教育相談に関する事項」「教育支援委員会議及び就学支援等に関する事項」が並んでいます。組織ページに載っている教育総務係の電話は0125-28-8042(ファクシミリ0125-24-1024、〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号)で、主な業務内容に教育相談と特別支援教育が入っています。

滝川市のサイトには「就学相談」という名前の案内ページがありません。申込みの期限、所要時間、申込み方法は公表されていません。支援の必要な子の就学を考えるときは、教育総務課(0125-28-8042)に電話して進め方を聞いてください。教育相談の電話0125-28-8042の対応時間は、月曜日から金曜日の8時45分から16時30分です。

市の令和8年度教育行政執行方針は、特別支援教育について、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育的ニーズを把握するため、教育支援委員会議による教育相談を適宜実施し、幼児期から切れ目のない一貫した支援の充実を図ると書いています。『滝川市の教育』(令和7年度)によれば、滝川市教育支援委員会議は、心身に障がいのある児童生徒と就学予定者の特別支援学校や特別支援学級などへの就学について専門的な意見をまとめ、教育委員会に報告する会議で、医師・学識経験者・教育機関の職員・児童福祉施設の職員・関係行政機関の職員で構成されます(定数24人以内・所管は教育総務課)。

通級指導教室は市内6校にあります。『滝川市の教育』によれば、滝川第三小学校(平成5年4月)、滝川第二小学校(平成23年4月)、明苑中学校(平成24年4月)、西小学校(平成26年4月)、東小学校(令和6年4月)、滝川第一小学校(令和7年4月)で、通学区域は、滝川第二小学校が滝川第二小と江部乙小、明苑中学校が江陵中・明苑中・開西中の生徒を受け持ち、ほかの4校は自校です。同じ資料の学校紹介には、通級指導教室による言語・発達の遅れに対応した指導という記載があります。

令和8年度の就学時健康診断は、令和9年4月に市内の小学校へ入学する子(令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ)が対象で、会場は滝川市民交流プラザ(ホテルスエヒロ内・明神町2丁目2-16)です。令和8年10月14日(水曜日)は滝川第一小・江部乙小・西小・滝川第二小、令和8年10月15日(木曜日)は東小・滝川第三小に入学予定の子が、学校ごとに決まった受付時間(13時10分から14時00分の間)に受けます。内容は内科検診・歯科検診・視力検査・聴力検査などで、通知書は9月中旬以降に郵送され、同封の就学時健康診断票と食物アレルギー調査票を書いて持って行きます。問い合わせは教育委員会 学校運営課(0125-28-8043)です。

不登校の子や保護者の相談は、教育支援センター1階の適応指導教室「ふれあいルーム」(電話0125-74-4800)でも受けています。学校生活の悩みは、フリーダイヤルのいじめ相談電話(0800-800-8734)でも相談できます。

就学時健康診断(令和8年度)入学予定の小学校
令和8年10月14日(水曜日)滝川第一小・江部乙小・西小・滝川第二小
令和8年10月15日(木曜日)東小・滝川第三小

出典:教育委員会の組織と主な仕事(2023年11月27日 更新)/教育総務課(組織ページ)教育・いじめ相談電話、いじめ相談メール(2026年4月30日 更新)/令和8年度 教育行政執行方針(PDF)令和7年度 滝川市の教育(PDF)就学時健康診断について(2026年8月26日 更新)/教育支援センター(2025年9月5日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

乳幼児健診の会場はどこですか。
いまは滝川市保健センター2階ですが、市は12月以降は別施設に移転すると案内しています。詳細は別途案内されるので、届いた通知で会場を確かめてください。問い合わせは健康づくり課(0125-24-5256)です。
滝川市に5歳児健診はありますか。
市の健診一覧は3歳児健診までで、5歳児健診の案内は見当たりません。年中・年長で気になることがあれば、こども発達支援センター(0125-23-3361)に相談できます。
就学相談はどこに申し込みますか。
市のサイトに就学相談の案内ページはありません。教育支援委員会議と特別支援教育を受け持つ教育委員会 教育総務課(0125-28-8042)に電話して進め方を聞いてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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