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高山市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、高山市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、高山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(高山市)

高山市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、こども未来部 こども家庭センターが受け付けます。市の「障がい福祉サービス制度(児童関連)」のページは「各種のサービスを利用されるためには、「受給者証」の交付を受ける必要がありますので、こども家庭センター又は各支所の地域振興課までご相談ください」と書いています。こども家庭センターは高山市役所(〒506-8555 高山市花岡町2-18)の中にあり、電話は0577-35-3179(直通)です。組織の事務分掌では、こども相談係が「障がい児相談に関すること」「障がい児福祉に関すること」「障がい児通園施設の管理運営に関すること」を受け持っています。

高山市には9つの支所があり、支所の地域振興課でも受給者証の相談・申請ができます。同じページの「利用するには」は「あらかじめこども家庭センター又は各支所地域振興課で福祉サービスの利用を申請してください」と書いています。支所は丹生川・清見・荘川・一之宮・久々野・朝日・高根・国府・上宝の9か所で、荘川支所は市外局番05769、上宝支所は0578と、市外局番が本庁と違います(下の表)。

申請のあとの流れは、市が次のように書いています。市がお子さんの障がいの程度を調査したうえで利用を決定し「受給者証」を交付する、利用者は指定事業者と相談のうえ契約を締結する、指定事業者がサービスを提供する、利用者は指定事業者に利用者負担金を支払う。市の「障がい児通所支援」のページに載っているどの事業所も、「利用するには 高山市こども家庭センターまでご相談ください」と書かれています。事業所に直接申し込むのではなく、まずこども家庭センターに相談する形です。

高山市には、利用者負担を軽くする市独自の助成があります。市は「利用料金の1割の金額(所得に応じた上限あり)について、利用者に自己負担いただくこととなっていますが、高山市独自の助成制度により、自己負担分の全額、又は半額を助成しています」と書いています。「障がい児通所支援」のページで事業所ごとの利用料金を見ると、児童発達支援(と保育所等訪問支援)は「無料」放課後等デイサービスは「一部助成(1割の自己負担について、2分の1市が助成しています。)」と書かれています。児童発達支援の事業所は対象年齢を「0歳から就学前まで」「0歳から18歳未満まで」などとしたうえで利用料金を無料と表示しています。助成の対象や手続きの細かい条件、負担上限月額の区分ごとの金額は、今回開いたページには書かれていませんでした。こども家庭センターで確かめてください。

市立の児童発達支援の場が4か所あります。市立のいきいき広場(丹生川町町方1474番地1 こま草保育園隣・0577-78-2150)、おひさま教室(久々野町無数河797番地1 久々野保育園内)、すくすく教室(国府町三日町380番地1 こくふ保育園内・0577-72-5260)は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時(いきいき広場のみ土曜日も開設)、対象は0歳から就学前までで、利用料金は「無料(幼児教育、保育無償化の対象となります。)」です。親子での利用が原則ですが、保育園に在籍しながら通うこともできます。あゆみ学園(昭和町2丁目224番地 総合福祉センター内・0577-33-1199)は、市の施設を高山市社会福祉協議会が指定管理者として運営していて、0歳から就学前までが対象、利用料金は無料です。

おひさま教室の電話は、「障がい児通所支援」のページでは0577-52-3635、こども家庭センターの組織ページでは0577-52-2265(久々野保育園と同じ番号)と、2つの番号が載っています。

申請に必要な書類、診断書の要否、申請から受給者証が届くまでの日数は、今回開いた高山市のページには書かれていませんでした。こども家庭センターへ電話して、持ち物と流れを確かめてから出向いてください。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障がい児通所支援」のページに一覧があり、そこから探せます。

本庁の市民課と国保年金課は平日午後7時まで、土・日・祝日の午前9時から正午まで窓口を延長していますが、対象は住民異動や証明書などの手続きで、支所も対象外です。受給者証の手続きは含まれていません。

受給者証の相談・申請ができる窓口所在地・電話
こども家庭センター(市役所)花岡町2-18・0577-35-3179
丹生川支所 地域振興課丹生川町坊方2000番地・0577-78-1111
清見支所 地域振興課清見町三日町305番地・0577-68-2211
荘川支所 地域振興課荘川町新渕430番地1・05769-2-2211
一之宮支所 地域振興課一之宮町3100番地・0577-53-2211
久々野支所 地域振興課久々野町無数河580番地1・0577-52-3111
朝日支所 地域振興課朝日町万石800番地・0577-55-3311
高根支所 地域振興課高根町上ケ洞428番地・0577-59-2211
国府支所 地域振興課国府町広瀬町880番地1・0577-72-3111
上宝支所 地域振興課上宝町本郷540番地・0578-86-2111
児童発達支援は市の助成で無料
高山市は独自の助成で自己負担の全額または半額を助成しています。市のページでは、児童発達支援は「無料」、放課後等デイサービスは1割負担の2分の1を市が助成と表示されています。

支所の一覧ページは平成27年2月28日更新のものです。出向く前に電話で確かめてください。

出典:障がい福祉サービス制度(児童関連)(令和6年12月25日 更新)/障がい児通所支援(令和8年4月18日 更新)/こども家庭センター(組織・事務分掌)(令和6年4月2日 更新)/こども家庭センター(令和8年3月16日 更新)/各支所地域振興課(平成27年2月28日 更新)/施設案内 高山市本庁舎(平成28年1月21日 更新)/窓口業務の時間延長(令和8年9月11日 更新)

障害児福祉手当の窓口(高山市)

高山市の障がいのある子どもの手当は、市の「障がい者福祉に関する手当」のページにまとめて載っていて、問い合わせ先は市民福祉部 福祉課(0577-35-3356)です。福祉課の事務分掌では、福祉・障がい係が「特別障害者手当及び福祉手当に関すること」を担当しています。市のよくある質問は「手当の対象となるか、事前に市役所福祉課または支所地域振興課にご相談のうえ申請してください」と案内していて、支所の地域振興課でも相談できます

障害児福祉手当(国制度)は20歳未満が対象で、月額16,560円(物価スライドにより額改定あり)、所得制限があります。毎年2月・5月・8月・11月の年4回、支払い月の前月までの分が支給されます。対象は精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方で、医師の診断書などをもとに認定審査を行います。

特別児童扶養手当(国制度)は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母などが対象で、1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(物価スライドにより額改定あり)、所得制限と有期期限があります。毎年4月・8月・12月の年3回、支払い月の前月までの分が支給されます。所得制限表はPDFで公開されています。市のページはこの手当も福祉課のページに並べていますが、受付窓口の課名は書いていないので、申請の前に福祉課へ確かめてください。

高山市独自の「高山市障がい者福祉手当」があります。高山市に住所があり、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている在宅の人が対象で、所得制限はなく、支給額は年齢・障がいの程度により月額1,000円から5,000円です。ただし、施設入所、障害を理由とした障害年金の受給、上記の国制度の手当を受給している方、3カ月を超える入院のいずれかに当たる人は対象になりません。つまり、障害児福祉手当や特別児童扶養手当を受けている子は、この市の手当の対象外です。申請には、持っている手帳、本人名義の通帳、年金手帳または年金証書を持って窓口へ行きます。

手帳の無い子は、市独自の障がい者福祉手当の対象になりません。国の2つの手当は手帳が要件ではなく、医師の診断書などをもとに認定審査を行う、と市は書いています。

手当月額(市のページの表記)
障害児福祉手当(国制度・20歳未満)16,560円
特別児童扶養手当 1級(国制度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(国制度)38,930円
高山市障がい者福祉手当(市制度)年齢・障がいの程度により1,000円から5,000円(国制度の手当を受給している方は対象外)
市の手当と国の手当は併給できません
高山市障がい者福祉手当は、国制度の手当を受けている人は対象外です。どれに当たるかは福祉課(0577-35-3356)か支所の地域振興課で確かめてください。

市のよくある質問のページ(令和6年10月30日更新)には令和6年4月時点の古い手当額が残っています。金額は「障がい者福祉に関する手当」のページ(令和8年8月3日更新)の額を採りました。

出典:障がい者福祉に関する手当(令和8年8月3日 更新)/障がいのある人への手当について知りたい(よくある質問)(令和6年10月30日 更新)/福祉課(組織・事務分掌)(令和6年4月2日 更新)/各支所地域振興課(平成27年2月28日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは高山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市の障がい者福祉手当と国の手当は両方もらえますか。
もらえません。高山市障がい者福祉手当は、国制度の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当など)を受給している人は対象外です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。