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📋 手続き・制度

関市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、関市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、関市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(関市)

関市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証を申請する窓口は、福祉政策課(南庁舎1階)です。市の「障がい児通所支援」のページは「障がい児通所支援については福祉政策課にご相談ください」と書き、電話は0575-23-9032です。関市では子どもの発達の相談はこども家庭センター(子ども家庭課)、療育の場は市の児童発達支援センター(親子教室)、受給者証は福祉政策課と、用件で窓口が分かれています。

市が示す手続きは6段階です。1.相談(福祉政策課)、2.「利用したい施設が決まりましたら、保護者が利用申請します」、3.市が障害児通所支援利用計画案の提出依頼書を出し、保護者がその依頼書で指定障害児相談支援事業所に計画書の作成を頼む、4.計画案を提出する、5.支給決定・受給者証の発行、6.事業者と契約して利用開始です。利用したい施設が決まってから申請する順番で、先に見学や相談をして通い先を決めておく形です。

関市は、申請から受給者証が届くまでの期間を公表しています。市は「申請から受給者証の発行まで、概ね1か月半から2か月程度かかります」と書いています。支給決定を受けると、福祉型施設の場合は受給者証が、医療型施設の場合は受給者証と医療受給者証が発行されます。

計画案を作る相談支援事業所について、市のページは岐阜県のホームページの一覧へリンクしています。市の「サービスの利用手続き」のページには、相談支援事業者に申請の代行を頼むこともできる、指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合などは、他の者が作る計画案を出すこともできる、と書かれています。

旧町村部では、地域事務所の住民福祉係にも相談できます。市の「サービスの利用手続き」のページは、サービス利用を希望する障がい者または障がい児の保護者は「福祉政策課または地域事務所住民福祉係に相談してください」と書いています。地域事務所は洞戸・板取・武芸川・武儀・上之保の5か所です(下の表)。

負担上限月額は、市の「障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担」のページの表で、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、障害児の場合は所得割28万円未満の世帯で、通所支援・ホームヘルプ利用なら4,600円(入所施設利用なら9,300円)、それ以外の一般2が37,200円です。同じ表の9,300円は障害者の場合と入所施設の場合の額で、通所で使う子どもの額は4,600円のほうです。同じ世帯に就学前の子が2人以上(障害児通所支援を使う子か、幼稚園・保育所等に通う子)いる場合は、第2子が費用総額の100分の5、第3子以降は無償になる多子軽減措置があります。

3歳から5歳の利用料の無償化については、今回開いた関市の障害福祉のページには記載が見当たりませんでした。利用料の具体的な額は、福祉政策課か、利用する事業所で確かめてください。

受給者証の相談先所在地・電話
福祉政策課(本庁 南庁舎1階)0575-23-9032
洞戸事務所洞戸市場294-5・0581-58-2111
板取事務所板取1643-17・0581-57-2111
武芸川事務所武芸川町八幡1446-1・0575-46-2311
武儀事務所中之保5696-1・0575-49-2121
上之保事務所上之保15019・0575-47-2001
申請から受給者証まで概ね1か月半〜2か月
関市は交付までの期間を公表しています。利用したい施設が決まってから申請する流れなので、見学や相談は早めに始めてください。

地域事務所の電話は組織一覧の各事務所の代表番号です。受給者証について地域事務所で扱う範囲は、市のページでは「相談」までしか書かれていません。

出典:障がい児通所支援(2023年11月4日 更新)/サービスの利用手続き(2023年11月4日 更新)/障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担(2023年11月4日 更新)/各課の窓口(組織一覧)

障害児福祉手当の窓口(関市)

関市では、国の2つの手当で窓口の課が違います。特別児童扶養手当は子ども家庭課(南庁舎1階・0575-23-8965)、特別障害者手当・障害児福祉手当は福祉政策課(0575-23-9032)です。市の「障がい者のために 年金・手当」のページが、それぞれの照会先をこのように書き分けています。

特別児童扶養手当は、知的障がい・精神障がい・身体障がい(内部障がいを含む)等が政令で定める程度以上にある20歳未満の子を養育している人に支給されます。対象となる障がいの程度は、療育手帳A1、A2、B1程度、身体障害者手帳1級~3級程度で、市は「手帳を所持されていない、精神障がいや重複障がい等に該当するお子さんにつきましても診断書にて判定することができます」と添えています。手当の金額は1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円です。所得制限があり、詳しくは市の特別児童扶養手当しおりに書かれています。診断書の様式は岐阜県のホームページに載っています。

障害児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の障がい児が対象で、所得の制限等支給制限があります。手当の月額は、今回開いた関市のページには載っていませんでした。福祉政策課(0575-23-9032)で確かめてください。

関市には市独自の「重度心身障害児手当」があります。身体障害者手帳1級・2級・3級、または療育手帳B1以上の交付を受けている20歳未満の子を養育している人に、児童1人につき月額5,000円が支給されます。ただし、子が福祉手当の対象となる場合は除かれます。認定請求をした月分から支給され、窓口は子ども家庭課です。申請書(関市交通遺児手当(重度心身障害児手当)受給資格認定申請書)は市のページから取り出せます。このページの更新日は2021年12月24日なので、申請の前に子ども家庭課で今の内容を確かめてください。

手当月額・窓口
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円/子ども家庭課 0575-23-8965
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円/子ども家庭課 0575-23-8965
障害児福祉手当市のページに額の記載なし/福祉政策課 0575-23-9032
重度心身障害児手当(市独自)児童1人につき5,000円/子ども家庭課 0575-23-8965
特別児童扶養手当と市の手当は子ども家庭課
障害児福祉手当だけが福祉政策課です。市独自の重度心身障害児手当(月額5,000円)は、福祉手当の対象になる子は除かれます。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月2日 更新)/重度心身障害児手当(2021年12月24日 更新)/障がい者のために 年金・手当(2016年3月18日 更新)/児童の手当(2019年6月18日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは関市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証が届くまでどのくらいかかりますか。
関市は「申請から受給者証の発行まで、概ね1か月半から2か月程度かかります」と公表しています。利用したい施設が決まってから申請する流れです。
親子教室は受給者証がなくても通えますか。
相談はできますが、療育を利用するには市が発行する受給者証が必要です。受給者証に書かれた支給量が利用できる回数になります。
市独自の手当はありますか。
重度心身障害児手当があり、身体障害者手帳1〜3級か療育手帳B1以上の20歳未満の子を養育する人に、児童1人につき月額5,000円です。子が福祉手当の対象になる場合は除かれます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。