関市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証を申請する窓口は、福祉政策課(南庁舎1階)です。市の「障がい児通所支援」のページは「障がい児通所支援については福祉政策課にご相談ください」と書き、電話は0575-23-9032です。関市では子どもの発達の相談はこども家庭センター(子ども家庭課)、療育の場は市の児童発達支援センター(親子教室)、受給者証は福祉政策課と、用件で窓口が分かれています。
市が示す手続きは6段階です。1.相談(福祉政策課)、2.「利用したい施設が決まりましたら、保護者が利用申請します」、3.市が障害児通所支援利用計画案の提出依頼書を出し、保護者がその依頼書で指定障害児相談支援事業所に計画書の作成を頼む、4.計画案を提出する、5.支給決定・受給者証の発行、6.事業者と契約して利用開始です。利用したい施設が決まってから申請する順番で、先に見学や相談をして通い先を決めておく形です。
関市は、申請から受給者証が届くまでの期間を公表しています。市は「申請から受給者証の発行まで、概ね1か月半から2か月程度かかります」と書いています。支給決定を受けると、福祉型施設の場合は受給者証が、医療型施設の場合は受給者証と医療受給者証が発行されます。
計画案を作る相談支援事業所について、市のページは岐阜県のホームページの一覧へリンクしています。市の「サービスの利用手続き」のページには、相談支援事業者に申請の代行を頼むこともできる、指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合などは、他の者が作る計画案を出すこともできる、と書かれています。
旧町村部では、地域事務所の住民福祉係にも相談できます。市の「サービスの利用手続き」のページは、サービス利用を希望する障がい者または障がい児の保護者は「福祉政策課または地域事務所住民福祉係に相談してください」と書いています。地域事務所は洞戸・板取・武芸川・武儀・上之保の5か所です(下の表)。
負担上限月額は、市の「障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担」のページの表で、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、障害児の場合は所得割28万円未満の世帯で、通所支援・ホームヘルプ利用なら4,600円(入所施設利用なら9,300円)、それ以外の一般2が37,200円です。同じ表の9,300円は障害者の場合と入所施設の場合の額で、通所で使う子どもの額は4,600円のほうです。同じ世帯に就学前の子が2人以上(障害児通所支援を使う子か、幼稚園・保育所等に通う子)いる場合は、第2子が費用総額の100分の5、第3子以降は無償になる多子軽減措置があります。
3歳から5歳の利用料の無償化については、今回開いた関市の障害福祉のページには記載が見当たりませんでした。利用料の具体的な額は、福祉政策課か、利用する事業所で確かめてください。
| 受給者証の相談先 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福祉政策課(本庁 南庁舎1階) | 0575-23-9032 |
| 洞戸事務所 | 洞戸市場294-5・0581-58-2111 |
| 板取事務所 | 板取1643-17・0581-57-2111 |
| 武芸川事務所 | 武芸川町八幡1446-1・0575-46-2311 |
| 武儀事務所 | 中之保5696-1・0575-49-2121 |
| 上之保事務所 | 上之保15019・0575-47-2001 |
地域事務所の電話は組織一覧の各事務所の代表番号です。受給者証について地域事務所で扱う範囲は、市のページでは「相談」までしか書かれていません。
出典:障がい児通所支援(2023年11月4日 更新)/サービスの利用手続き(2023年11月4日 更新)/障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担(2023年11月4日 更新)/各課の窓口(組織一覧)
関市では、国の2つの手当で窓口の課が違います。特別児童扶養手当は子ども家庭課(南庁舎1階・0575-23-8965)、特別障害者手当・障害児福祉手当は福祉政策課(0575-23-9032)です。市の「障がい者のために 年金・手当」のページが、それぞれの照会先をこのように書き分けています。
特別児童扶養手当は、知的障がい・精神障がい・身体障がい(内部障がいを含む)等が政令で定める程度以上にある20歳未満の子を養育している人に支給されます。対象となる障がいの程度は、療育手帳A1、A2、B1程度、身体障害者手帳1級~3級程度で、市は「手帳を所持されていない、精神障がいや重複障がい等に該当するお子さんにつきましても診断書にて判定することができます」と添えています。手当の金額は1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円です。所得制限があり、詳しくは市の特別児童扶養手当しおりに書かれています。診断書の様式は岐阜県のホームページに載っています。
障害児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の障がい児が対象で、所得の制限等支給制限があります。手当の月額は、今回開いた関市のページには載っていませんでした。福祉政策課(0575-23-9032)で確かめてください。
関市には市独自の「重度心身障害児手当」があります。身体障害者手帳1級・2級・3級、または療育手帳B1以上の交付を受けている20歳未満の子を養育している人に、児童1人につき月額5,000円が支給されます。ただし、子が福祉手当の対象となる場合は除かれます。認定請求をした月分から支給され、窓口は子ども家庭課です。申請書(関市交通遺児手当(重度心身障害児手当)受給資格認定申請書)は市のページから取り出せます。このページの更新日は2021年12月24日なので、申請の前に子ども家庭課で今の内容を確かめてください。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円/子ども家庭課 0575-23-8965 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円/子ども家庭課 0575-23-8965 |
| 障害児福祉手当 | 市のページに額の記載なし/福祉政策課 0575-23-9032 |
| 重度心身障害児手当(市独自) | 児童1人につき5,000円/子ども家庭課 0575-23-8965 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月2日 更新)/重度心身障害児手当(2021年12月24日 更新)/障がい者のために 年金・手当(2016年3月18日 更新)/児童の手当(2019年6月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは関市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。