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尾鷲市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、尾鷲市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、尾鷲市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(尾鷲市)

尾鷲市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉保健課 自立支援係です。市の「障害福祉サービスのご案内」のページは、障がい福祉サービス全般について「利用にあたりまして、利用者の障害の状況を調査する必要がありますので、利用を希望される方は事前に福祉事務所に御相談ください」と案内し、対象者の一つに「障害児(各障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していること証明する書類のいずれかをお持ちの方等)」を挙げています。同じページの中に「障害児通所給付」という節があり、児童発達支援(通所利用の未就学児の障がい児に対する支援を行う療育の場)と放課後等デイサービス(学校就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を提供)の2つがサービス一覧として並んでいます。市は「※申請書類が介護給付・訓練等給付とは別になりますので、ご注意ください」と注記しています。窓口の電話は 0597-23-8203、ファックスは 0597-23-8204、メールは jiritu@city.owase.lg.jp です。

負担上限月額は、国の3区分がそのまま公表されています。「障害福祉サービスのご案内」のページに表があり、生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満、ただし障害児は28万円未満)は9,300円(障害児は4,600円)、それ以外の課税世帯は37,200円です。障害児の行が本則の9,300円ではなく4,600円であること、所得割の基準額が16万円ではなく28万円未満であることの両方が、表の中に注記として書かれています。このページの公開日・更新日は2026年8月14日です。

相談支援(サービス等利用計画の作成)についても、同じページに窓口が案内されています。「計画相談支援・障害児相談支援」として、サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて支援するものと説明されています。同じページの「障害福祉サービス事業所」一覧には、尾鷲市内で計画相談支援・障害児相談支援を扱う事業所として「障がい者相談支援センターありす」(尾鷲市矢浜一丁目15番45号・0597-23-3007)と「相談支援事業所ぷらん結」(尾鷲市栄町5番5号・0597-22-3170)の2か所が、市の一覧としてそのまま載っています。

同じ事業所一覧には、児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する民間の事業所名も並んでいますが、これは市の窓口や委託先ではなく、同業の民間事業所の案内です。尾鷲市内でサービスを提供する事業所をお探しの場合は、市の「障害福祉サービスのご案内」ページに掲載されている事業所一覧でご確認ください。

申請から受給者証が交付されるまでの日数、申請に必要な持ち物の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうかは、尾鷲市の公式サイトには公表されていません。「障害福祉サービスのご案内」のページにあるのは、サービスの一覧と申請書類(支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、同意書、世帯状況・収入申告書など)のダウンロードリンクまでで、申請の流れ図や標準的な処理日数は書かれていません。手ぶらで行かずに、まず自立支援係(0597-23-8203)に電話して、必要な持ち物を確かめてから出向くことをおすすめします。

3歳から5歳までの障がい児の発達支援を無償化する制度についても、尾鷲市の公式サイトで案内しているページは見つかりませんでした。「障害福祉サービスのご案内」「特別障害者手当・障害児福祉手当」「わんぱく子育てガイド」の関連ページ、『第3期尾鷲市子ども・子育て支援事業計画・母子保健計画』(令和8年5月7日公開)、『第7期尾鷲市障がい福祉計画・第3期尾鷲市障がい児福祉計画』(令和6年5月14日公開)のいずれにも、就学前の障がい児の発達支援の無償化に関する記述は見当たりませんでした。国の制度としては満3歳になった後の最初の4月1日から3年間の利用者負担が無償化される仕組みがありますが、尾鷲市がこれをどのページで案内しているかは確認できませんでした。申請のときに自立支援係で確かめてください。

紀北地域(尾鷲市・紀北町)には、児童発達支援センターがまだありません。『第3期尾鷲市子ども・子育て支援事業計画・母子保健計画』の相談支援体制の充実に関する項目には、こども家庭センターでの相談体制の充実を図るとともに、児童発達支援事業所の開設などを踏まえ、紀北地域での児童発達支援センターの設置を目指すという趣旨が書かれています。設置の目標時期は明記されていません。現時点で通所できるのは、市内の民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所です。

所得区分負担上限月額
生活保護、市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満、障害児は28万円未満)9,300円(障害児4,600円)
市町村民税課税世帯のうち、上記以外37,200円
相談支援事業所は市の一覧のとおり2か所です
計画相談支援・障害児相談支援を扱う事業所は、市の一覧では「障がい者相談支援センターありす」(0597-23-3007)「相談支援事業所ぷらん結」(0597-22-3170)の2か所です。児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する事業所は別に一覧が案内されています。

紀北地域にはまだ児童発達支援センターがありません。『第3期尾鷲市子ども・子育て支援事業計画・母子保健計画』に「設置を目指します」とあるだけで、開設時期は書かれていません。

出典:障害福祉サービスのご案内(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるもの)(2026年8月14日 更新)/第3期尾鷲市子ども・子育て支援事業計画・母子保健計画(本編・PDF)(2026年5月7日 更新)/第3期尾鷲市子ども・子育て支援事業計画・母子保健計画(ページ)(2026年5月7日 更新)/第7期尾鷲市障がい福祉計画・第3期尾鷲市障がい児福祉計画(令和6年度~令和8年度・PDF)

障害児福祉手当の窓口(尾鷲市)

尾鷲市では、障がいのある子どもの手当のページが2つの係にまたがっています。「特別障害者手当・障害児福祉手当」のページの窓口は福祉保健課 自立支援係(電話0597-23-8203、ファックス0597-23-8204)、「特別児童扶養手当について」のページの窓口は福祉保健課 子育て支援係(電話0597-23-8202、ファックス0597-23-3875)です。同じ障がいのある子どもの手当でも、担当係が異なります。

障害児福祉手当は、市のページによれば「20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいがあり、日常生活において常時介護が必要な方」に支給され、手当月額は16,560円(令和8年4月1日現在)です。同じページに、20歳以上を対象とした特別障害者手当(手当月額30,450円・令和8年4月1日現在)も案内されており、子どもの場合は障害児福祉手当のほうが該当します。手続きの詳細(必要書類・申請から支給までの流れ)は、このページには書かれていません。

特別児童扶養手当は、市のページによれば「身体や精神に障がいのある20歳未満の児童に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度」です。手当額(月額・令和7年4月分より)は1級56,800円、2級37,830円で、支給は4月・8月・11月の各11日(土日祝の場合は直近の金融機関営業日に前倒し)です。手続きは福祉保健課 子育て支援係で、認定請求書に、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書(身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがある)、通帳、マイナンバーの確認書類などを添えて申請します。所得制限があり、請求者の前年所得が扶養親族等の数に応じた限度額(0人4,596,000円〜5人6,496,000円)以上の場合、その年度(8月から翌年7月まで)は支給が停止されます。

市独自に上乗せする手当や、心身障害者扶養共済、補聴器の給付、特別支援教育就学奨励費、通学に関する補助金といった制度については、この調査では専用のページを見つけられませんでした。「各種支援制度・助成制度」「手当・助成・給付」のカテゴリページ、福祉保健課 自立支援係・子育て支援係の記事一覧を確認しましたが、上記2つの手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)と、日常生活用具給付事業・補装具費給付事業・自立支援医療(いずれも障がい者福祉全般の制度)以外に、子どもに特化した市独自の手当や補助金のページは見当たりませんでした。これらの制度があるかどうかは、福祉保健課(自立支援係0597-23-8203、子育て支援係0597-23-8202)へ直接お問い合わせください。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日現在)/福祉保健課 自立支援係
特別児童扶養手当 1級56,800円(令和7年4月分から)/福祉保健課 子育て支援係
特別児童扶養手当 2級37,830円(令和7年4月分から)/福祉保健課 子育て支援係
2つの手当で窓口の係が違います
障害児福祉手当は自立支援係(0597-23-8203)、特別児童扶養手当は子育て支援係(0597-23-8202)です。同じ福祉保健課でも係が分かれているので、電話をかけるときはご注意ください。

特別児童扶養手当の額は令和7年4月分から、障害児福祉手当の額は令和8年4月1日現在の表記です。基準日が異なるページの表記のまま載せています。所得制限や毎年の届出(所得状況届など)の具体的な提出期間は、今回確認できたページには載っていなかったため、この調査では書いていません。福祉保健課へお問い合わせください。

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年8月3日 更新)/特別児童扶養手当について(2025年4月8日 更新)/各種支援制度・助成制度

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは尾鷲市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
福祉保健課 自立支援係(0597-23-8203)です。場所は福祉保健センター(尾鷲市栄町5番5号)にある福祉保健課の中と見られますが、フロアまでは市のページで確認できませんでした。まず電話で持ち物を確かめてから出向くことをおすすめします。
負担上限月額はいくらですか。
市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の障害児は月額4,600円、それ以外の課税世帯は37,200円、非課税世帯・生活保護世帯は0円です。この3区分は市のページに表として公表されています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。