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総社市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、総社市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、総社市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(総社市)

総社市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証の窓口は、教育部 こども夢づくり課です。場所は総社市役所(〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号・窓口番号⑦)、電話は0866-92-8265です。障がい福祉サービス全般は福祉課ですが、子どもの通所支援は教育部のこども夢づくり課が受け持っているのが総社市の形です。

対象者について、市のページは、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の保持者、特別児童扶養手当等受給者、医師の意見書または診断書がある人を挙げています。申請に必要なものは、診断書・医師の意見書または療育手帳など(療育の必要性が分かる手帳)で、総社市に住民票がない期間があった場合は、申請者・世帯員などの課税証明書か個人番号が分かるものも要ります。

総社市は、先にこども夢づくり課へ申請し、そこで受け取った書類を持って相談支援事業所と契約する順番です。市の『サービス利用までの流れ』は7段階です。①こども夢づくり課の窓口でサービス利用の申請をする(相談支援事業所で障害児支援利用計画を立てるための書類が渡される)、②その書類を持って相談支援事業所と契約する(予約が必要)、③相談支援専門員が子どもの心身の状況や日常生活の様子を聞いて、必要なサービスを保護者と一緒に考える、④相談支援事業所が障害児支援利用計画案を作る、⑤計画案と計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書をこども夢づくり課に出す(支給量やモニタリング期間が決まり、通所受給者証と障害児通所給付費支給決定通知書が交付される)、⑥利用する事業所と契約する、⑦利用を始める。申請から受給者証が届くまでの日数は、『サービス利用までの流れ』には載っていません。

同じ資料の「総社市内の相談支援事業所(障害児支援利用計画策定事業所)」には8か所が載っています。特定・障害児相談支援事業所 らぽーる(小寺365 総社はばたき園内・080-2904-4759/総社はばたき園0866-92-2384)、相談支援事業所「あみーたⅡ」(下林1287-1 吉備自立支援センター内・0866-90-0907)、総社市社会福祉協議会 相談支援センター(中央二丁目5-115・0866-92-8559)、相談支援事業 M.p(総社二丁目12-6・080-4295-0086)、愛の実相談支援センター(黒尾632・0866-37-5579)、相談支援事業所そうじゃ晴々(南溝手421-1・0866-94-4333)、のぞみ計画相談支援事業所(井手576-5 サンパレスN202・0866-31-5720/080-7655-5728・木曜日と金曜日のみ)、相談支援事業所 サポート吉備路(井手1044-7・0866-31-5033)です。利用日時は事業所ごとに違います。

利用者負担は原則1割で、所得に応じて上限があります。市の『障がい福祉のしおり』(令和8年1月版)の表では、生活保護受給世帯=0円、低所得(市町村民税非課税世帯)=0円、居宅で生活する障がい児で市町村民税所得割額28万円未満の世帯(一般1)=4,600円、一般2=37,200円です。同じ一般1の欄の9,300円は、障がい者(大人)と20歳未満の施設入所者の額です。市のページは「市町村民税非課税世帯は個人負担が免除されます」とも書いています。

きょうだいがいる場合の軽減もあります。障害児通所支援を使っているか幼稚園などに通う就学前の子が同じ世帯に2人以上いる場合、第2子は1か月の利用者負担額が総費用額の5%、第3子は無料になります。年収360万円未満相当の世帯では、年齢を問わずきょうだいの中で第2子以降の未就学児の負担額が軽くなります。

市立の児童発達支援センター総社はばたき園(総社市小寺365・0866-92-2384・受付8時30分から17時15分)は、心身の発達や成長の遅れがみられる就学前の子に、家族と協力しながら療育指導をする児童福祉施設で、看護師を置いて医療的ケア児も受け入れています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、『サービス利用までの流れ』の一覧で探せます。

世帯の区分(障がい福祉のしおり)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(居宅で生活する障がい児・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
受給者証はこども夢づくり課(0866-92-8265)へ
申請が先です。窓口で受け取った書類を持って相談支援事業所と契約し(予約制)、計画案をこども夢づくり課に出すと受給者証が交付されます。

出典:児童発達支援・放課後等デイサービス(2026年6月1日 更新)/サービス利用までの流れ(PDF)/総社はばたき園(2026年2月24日 更新)/障がい福祉のしおり 令和8年1月版(PDF)

障害児福祉手当の窓口(総社市)

総社市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。特別児童扶養手当はこども課 子育て支援係(0866-92-8268)、障害児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(0866-92-8269)です。市の制度の児童福祉年金は、こども課 子育て支援係が受け持っています。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある児童を監護・養育している人(親、養育者など)に支給されます。令和8年4月分からの月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。市は「等級は特別児童扶養手当に定められた障害の程度であり、身体障害者手帳等の等級とは異なります。」と注意しています。支給は4月・8月・11月の11日で、11月のみ8〜11月分が振り込まれます。

特別児童扶養手当の手続きには、新規認定請求書、振込先口座申出書、診断書(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部や療育手帳Aを持っている場合は省略できる場合があります)、申請者と児童の戸籍謄本、手帳、マイナンバーが確認できるもの(申請者・配偶者・児童・扶養義務者)が要ります。処理時間は3か月で、市は理由を「岡山県庁へ提出するため。」としています。受給中は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出し、再認定が必要な人には通知が届きます。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年度)で、年4回払いです。手続きには、認定請求書・障がいの種類ごとの認定診断書・所得状況届・債権者登録申請書(様式は市のページにあります)、手帳(交付されている方のみ)、戸籍謄本、印かん、障がい児本人名義の預金口座が確認できるものが要ります。施設に入所している場合、障がいを理由とする年金を受けている場合、本人と扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合は支給が制限されます。

総社市児童福祉年金は市の制度で、20歳未満の障害のある児童を養育している人に支給されます。年額は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の児童が1人につき27,000円、身体障害者手帳3級、療育手帳B(中度)、精神障害者保健福祉手帳2級の児童が1人につき19,000円で、9月・3月に支給されます。手続きには手帳と申請者の口座が確認できるものが要り、処理時間は2〜5日です。特別児童扶養手当の支給要件の説明でも、障がいを理由とする年金のうち総社市児童福祉年金は除くとされています。

手当・年金額と窓口
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月分から)/こども課 子育て支援係 0866-92-8268
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月分から)/こども課 子育て支援係 0866-92-8268
障害児福祉手当月額16,560円(令和8年度)/福祉課 障がい福祉係 0866-92-8269
総社市児童福祉年金(市の制度)年額27,000円・19,000円/こども課 子育て支援係 0866-92-8268
2つの手当は窓口が別です
特別児童扶養手当はこども課(0866-92-8268・処理に3か月)、障害児福祉手当は福祉課(0866-92-8269)です。

出典:特別児童扶養手当(2025年11月25日 更新)/障害児福祉手当(2025年11月25日 更新)/児童福祉年金(2025年11月25日 更新)/手当・年金(2025年11月25日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは総社市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の窓口は福祉課ですか。
子どもの児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援は、教育部 こども夢づくり課(0866-92-8265)が窓口です。障害児福祉手当は福祉課、特別児童扶養手当はこども課です。
相談支援事業所と申請はどちらが先ですか。
総社市ではこども夢づくり課への申請が先です。窓口で渡される書類を持って相談支援事業所と契約し(予約が必要)、作ってもらった計画案をこども夢づくり課に出します。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。