新見市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所給付を使うときの市の窓口は、福祉課 障害者福祉係です。新見市役所(〒718-8501 新見市新見310番地3)にあり、電話は 0867-72-6126 です。市の『障害者福祉制度ガイドブック』(令和8年4月1日現在の内容)は、障害福祉サービスについて、障害者総合支援法と児童福祉法に基づいて「個別に支給決定されます」と書き、相談窓口を福祉課 障害者福祉係としています。
市は障害児通所給付として、次のサービスを案内しています。児童発達支援は療育が必要な未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。放課後等デイサービスは授業の終了後や休業日に支援が必要と認められた就学中の障害児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。このほか、居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援があります。
サービス等の利用計画を作る障害児相談支援も、市のガイドブックに載っています。通所サービスの申請等に係る障害児またはその保護者の状況、サービスの利用に関する意向等を記載した障害児支援利用計画案を作り、支給決定後は事業所等との連絡調整も行います。
利用者負担は、所得に応じた月額の上限が決まっています。市のガイドブックの表では、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯の障害児(所得割28万円未満)で通所支援を利用する場合は4,600円、それ以外は37,200円です。さらに、市の『にいみ子育てガイドブック』(令和8年度版)は「就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもは利用料が無償になります」と書き、ご利用の障害児サービス事業所に事前に確認するよう案内しています。
サービスを提供する市内の事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)は、『障害者福祉制度ガイドブック』の「市内事業所一覧」と、『にいみ子育てガイドブック』の「障害のある子どもの支援」に載っています。自立支援給付の問い合わせ先として、子育てガイドブックは福祉課(0867-72-6126)とほほえみ広場にいみ(0867-71-2166)を挙げています。
申請から受給者証が届くまでの期間や申請の書類は、新見市のホームページと2冊のガイドブックには載っていません。福祉課 障害者福祉係(0867-72-6126)へお問い合わせください。療育手帳は、児童相談所で知的障害と判定された人が対象です。
| 区分 | 負担上限月額(障害児の通所支援) |
|---|---|
| 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
窓口の福祉課 障害者福祉係は、市の相談窓口一覧で「総合窓口」と書かれています。
出典:新見市障害者福祉制度ガイドブック/令和8年度にいみ子育てガイドブック 障がいのある子どもの支援/障がいのある人への各種サービス/障害者福祉制度ガイドブック
新見市の障害のある子どもの手当は、福祉課 障害者福祉係(0867-72-6126)が相談窓口です。『障害者福祉制度ガイドブック』(令和8年4月1日現在)と『にいみ子育てガイドブック』(令和8年度版)は、3つの手当・年金の相談窓口を福祉課としています。
特別児童扶養手当は、20歳未満の重度または中程度の障害(身体障害者1〜3級、4級の一部)または療育手帳A(Bの一部)を所持する児童、または同程度の児童を養育している人が対象で、月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)です。4月・8月・11月に、前月までの4か月分が支払われます。前年の所得が基準額を超えるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障害を支給事由とする年金を受けているときは支給されません。
障害児福祉手当は、日常生活においてつねに介護を必要とする状態にある、在宅で20歳未満の重度の障害のある人が対象で、月額は16,560円(令和8年4月分から)です。2月・5月・8月・11月に、前月までの3か月分が支払われます。前年の所得が基準額を超えるとき、児童入所施設・社会福祉入所施設等に入所しているとき、児童が障害を支給事由とする年金を受けているときは支給されません。
新見市心身障害児福祉年金は市の独自の制度で、20歳未満の在宅の障害児が対象です。年額は、重度(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳の程度A、身体障害者手帳3級で療育手帳の程度B、精神障害者保健福祉手帳1級)が102,000円、中度(身体障害者手帳3〜6級、療育手帳の程度B、精神障害者保健福祉手帳2級・3級)が84,000円で、3月と9月に半年分が支払われます。児童福祉施設などに入所した場合は支給されません。
障害者日中一時支援事業は、日中に介護や見守る人がいない障害児などを一時的に預かり、活動の場を確保し、家族の就労支援や一時的な休息を確保する事業です。利用するには、ほほえみ広場にいみに申請し、市が審査して利用が適当と認められた人に利用決定通知書が送られます。利用の際には決定通知書を事業所に提示し、事業所への事前予約も必要です。利用料は所得により決まります。問い合わせは福祉課(0867-72-6126)とほほえみ広場にいみ(0867-71-2166)です。
そのほかの制度として、市は次のものを案内しています。18歳未満の身体障害児の育成医療(医療費の負担が原則1割で、所得に応じた上限額があります)、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴児の補聴器購入費等の助成(市内に住所のある18歳未満の難聴児で、両耳の聴力レベルが30dB以上などの要件があり、購入費の3分の2以内・上限額あり)です。窓口はどちらも福祉課です。
| 手当 | 月額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 障害者福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 障害者福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障害者福祉係 |
| 新見市心身障害児福祉年金(市独自) | 年額102,000円(重度)・84,000円(中度)/福祉課 障害者福祉係 |
3つの手当・年金には所得の制限があります。対象になるかどうかは、福祉課 障害者福祉係へお問い合わせください。
出典:令和8年度にいみ子育てガイドブック 障がいのある子どもの支援/新見市障害者福祉制度ガイドブック/福祉課
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは新見市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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