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井原市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、井原市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、井原市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(井原市)

井原市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などを使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 福祉課 障害福祉係です。電話は0866-62-9518、ファックスは0866-62-9310で、場所は井原市役所(〒715-8601 井原市井原町311番地1)です。市の『福祉のしおり』は、障害児通所支援給付の問い合わせ先に、福祉課のほか芳井振興課(市民福祉係)0866-72-0110と美星振興課(市民福祉係)0866-87-3111を並べています。芳井・美星地域に住んでいる人は、地元の振興課にも相談できます。

手帳が無くても対象になります。市の「障害児通所支援」のページは、対象者を、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・対象疾患(難病)のため通所による療育などの支援が必要な児童とし、「※手帳の有無は問いません。」「児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童」と書いています。申請に必要なものは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、手帳が無い場合は医師の診断書です。市外から転入した場合は、別に必要な書類があります。

井原市は、先に福祉課へ申請し、そのあとで計画を作る事業所に依頼する順番です。市の『障害児通所支援の利用手順』は6段階です。①保護者が井原市福祉課に申請書などを出す(事前に電話で連絡してから行く。転入して1年たっていない場合は、転入前の住所地で所得・課税証明書を取ることがある)、②事業所に電話してケアプラン(サービス等利用計画)の作成を頼み、依頼届出書の事業所欄を書いてもらう、③作ってもらったケアプラン(案)を、依頼届出書と相談支援給付費支給申請書と一緒に福祉課へ出す、④審査のうえ、支給決定の通知と受給者証が保護者あてに届く、⑤ケアマネージャーから受け取ったケアプランを福祉課に出す、⑥サービスの利用を始める。市は「ケアプランを作成してもらうにあたって保護者の費用負担は発生しません。」と書いています。申請から受給者証が届くまでの日数は、利用手順には載っていません。

ケアプランを作る事業所は、自治体の指定を受けた事業所の中から保護者が選びます。どの事業所に頼めばよいか分からないときは、井原市福祉課に相談できると、利用手順に書かれています。市の『福祉のしおり』(令和8年4月現在の記載を含む)の「障害児相談支援事業所」の欄には、井原市社会福祉協議会 障害福祉相談支援事業所(井原町1110・0866-62-1484・(福)井原市社会福祉協議会)、Temple of the Heart(西江原町2257-1・0866-75-4567・(特非)平成いばら漢塾)、相談支援事業所 ニカ.(井原町197-3・080-1482-9971・(一社)ニカ.)の3か所が載っています。

障害のある人とその家族の相談の拠点として、市は井原市障害者相談支援センターに相談支援事業を委託しています。場所は井原町1110番地の井原市総合福祉センター内、電話は0866-62-5454、相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除く)で、相談料は無料、市役所への利用申請も要りません。市の障害福祉計画は、このセンターに専門職員を置いて基幹相談支援センターとして相談体制を強めているとしています。

利用者負担は費用の1割で、世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じて利用者負担上限月額が決められています。井原市は、就学前の子どもの利用者負担を無償にしています。市の『井原市こども計画』は、「3~5歳児の児童発達支援等の利用者負担の国による無償化と合わせて、本市独自の事業として、0~2歳児についても無償化を実施しています。」と書いていて、事業名は「井原市児童発達支援等利用者負担給付事業」です。子育て応援BOOK(令和6年10月改訂版)も、市が就学前の障害児の利用者負担額を無償化していると案内しています。上限月額の区分ごとの金額は、市のホームページには載っていません。

特別支援学校や福祉施設に通う子どもの家族には、市の福祉基金による施設通所者(児)の交通費の助成もあります。公共交通機関の定期券の自己負担額の2分の1、自家用車で通う場合はガソリン代月額4,000円以内が助成されます(問い合わせは障害福祉係 0866-62-9518)。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、『福祉のしおり』の一覧で探せます。

障害児相談支援事業所(福祉のしおり)電話
井原市社会福祉協議会 障害福祉相談支援事業所0866-62-1484
Temple of the Heart0866-75-4567
相談支援事業所 ニカ.080-1482-9971
井原市障害者相談支援センター(市の委託・相談窓口)0866-62-5454
申請は福祉課 障害福祉係(0866-62-9518)へ、事前に電話してから
申請が先で、そのあと事業所にケアプランを頼みます。就学前は0歳から5歳まで利用者負担が無償です(0〜2歳は市独自)。

出典:障害児通所支援(2019年4月1日 更新)/障害児通所支援の利用手順(PDF)/相談支援事業(井原市地域生活支援事業)(2020年4月1日 更新)/福祉のしおり(PDF)/井原市こども計画(PDF)/子育て応援BOOK(PDF)/施設通所者(児)の交通費の助成(井原市福祉基金助成事業)(2019年4月1日 更新)/井原市障害福祉計画(第7期)・井原市障害児福祉計画(第3期)(PDF)

障害児福祉手当の窓口(井原市)

井原市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市の身体障害・知的障害児童年金の問い合わせ先を、福祉課 障害福祉係(0866-62-9518)としています。市の『福祉のしおり』は、手当の問い合わせ先に芳井振興課(市民福祉係)0866-72-0110と美星振興課(市民福祉係)0866-87-3111も並べています。特別児童扶養手当のページも「必要書類は事前にお渡ししますので、福祉課または支所へお申し出ください。」と案内しています。

特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に中度以上の障害・疾病のある児童を家庭で養育している保護者に支給されます。月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(令和8年4月1日現在)で、市のページによれば申請の翌月分から毎年4月・8月・11月に前月分までが支給されます。対象には、身体障害者手帳に当たらない疾病でも障害と同等と認められる状態で一定の介助や安静を必要とする児童(肝臓・血液の疾患など)も含まれます。施設(通園施設は除く)に入所しているときや、障害を理由とする公的年金があるときは対象外です。

特別児童扶養手当の手続きには、新規認定請求書、診断書、振込先口座申出書、対象者本人名義の預金通帳、個人番号カードまたは通知カード、申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本、手帳(交付を受けている場合)が要ります。受給中は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。

障害児福祉手当は、心身に重度の障害がある在宅の20歳未満で、日常生活で常時介護を必要とする児童に支給されます。所得制限があり、月額は16,560円(令和8年4月現在)で、5月・8月・11月・2月の4回に分けて支給されます。

身体障害・知的障害児童年金は市の制度です。20歳未満の心身障害児を養育している保護者に支給され、対象は身体障害者手帳1〜4級、療育手帳A判定・B判定(中度)の子どもです。支給額は重度 年額90,000円、中度 年額50,000円で、9月・3月の2回に分けて支給されます。障害児福祉手当の受給対象児は除かれます。

このほか、特別支援学校や福祉施設に通う子どもの家族には施設通所者(児)の交通費の助成(定期券の自己負担額の2分の1、自家用車はガソリン代月額4,000円以内)が、軽度・中等度の難聴の子どもには井原市難聴児補聴器購入費等助成金があります。どちらも福祉課 障害福祉係が窓口です。

手当(令和8年4月現在)額と支給月
特別児童扶養手当 1級月額58,450円/4月・8月・11月
特別児童扶養手当 2級月額38,930円/4月・8月・11月
障害児福祉手当月額16,560円/5月・8月・11月・2月
身体障害・知的障害児童年金(市の制度)重度 年額90,000円・中度 年額50,000円/9月・3月
手当は福祉課 障害福祉係(0866-62-9518)へ
芳井・美星に住んでいる人は、芳井振興課(0866-72-0110)・美星振興課(0866-87-3111)の市民福祉係にも問い合わせられます。市の児童年金は障害児福祉手当の対象児を除きます。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/福祉のしおり(PDF)/施設通所者(児)の交通費の助成(井原市福祉基金助成事業)(2019年4月1日 更新)/井原市難聴児補聴器購入費等助成金(2019年4月1日 更新)/井原市こども計画(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは井原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がなくても受給者証を申請できますか。
できます。市は「手帳の有無は問いません」としていて、手帳が無い場合は医師の診断書が必要です。
療育手帳の判定はどこで受けますか。
県の倉敷児童相談所井笠相談室(笠岡市・0865-69-1680・要予約)で受けます。出向けない人のために、毎月第3金曜日に井原市教育相談室(井原小学校内)で巡回相談があり、予約は0866-62-8090です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。