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笠岡市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、笠岡市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、笠岡市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(笠岡市)

笠岡市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証の窓口は、こども・健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係です。場所は笠岡市役所(〒714-8601 笠岡市中央町1-1)、電話は0865-69-2133です。市の『子育て応援情報リーフレット』(令和8年度)も、市内の児童発達支援事業所・放課後等デイサービスの問い合わせ先を地域福祉課(0865-69-2133)としています。開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)です。

市の障がい児福祉計画(第3期)は、「児童が適切な療育を受けられるよう,児童発達支援や放課後等デイサービス等のサービス利用の支給決定を行います。」と書き、利用者数は年々増えているとしています。放課後等デイサービスについては、適切な利用に向けて日中一時支援事業との併用を促すとしています。

受給者証の前に、計画を作る相談支援事業所が要ります。市の「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画について」のページ(令和8年9月1日更新)は、障がい児通所支援を利用するすべての人に障がい児支援利用計画を作ることになっていて、計画は市が指定する「指定障がい児相談支援事業者」が作る、と説明しています。「計画の作成にあたって,利用者の方が費用を負担することはありません。」とも書かれています。

同じページの「市内指定相談支援事業者一覧(令和8年4月1日現在)」には7か所が載っていて、対象者の欄に「児童」が入っているのは2か所です。相談支援事業所 そら(笠岡市吉浜2424-5・0865-66-4148・対象者=知的 児童)と、すまいる重度障害相談センター(笠岡市大河796・0865-66-4699・対象者=身体 児童)です。対象者が「特定なし」の事業所として、相談支援事業所 催花雨(さいかう)(笠岡市富岡87-20・0865-60-0255)と相談支援事業所 山陽(笠岡市笠岡2503・0865-62-3323)も載っています。ほかの3か所は、こうのしま荘 障害者相談支援センター(笠岡市神島3628-3・0865-67-6111・身体)、ときわ相談支援事業所(笠岡市押撫504・0865-69-6162・知的)、特定相談支援事業所 すみれ(笠岡市笠岡2685・0865-62-5019・精神)です。

どの事業所に頼めばよいか分からないときは、笠岡市・里庄町相談支援センターに相談できます。令和2年4月1日から設けられていて、笠岡市または里庄町に住む障がい者・児(身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病など)とその家族を対象に、相談支援専門員が福祉サービスの相談、日常生活全般に関する相談、専門機関への紹介などを受けています。場所は笠岡市十一番町16-2 サンライフ笠岡内、電話は0865-69-2030、相談時間は平日9時から17時(祝日・年末年始を除く)で、来所・訪問・電話・Fax・Emailで相談でき、費用は無料です。

申請に必要な書類について、市の障がい福祉サービスのページ(2018年7月27日更新)は、障がい者手帳・自立支援医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証など、印かん、本人の個人番号がわかるもの、本人確認書類(写真入りのものは1種類、それ以外は2種類)を挙げています。子どもの受給者証の申請に必要な書類、診断書や意見書の要否、申請から受給者証が届くまでの日数、負担上限月額の金額と就学前の無償化は、笠岡市のホームページには載っていません。申請の前に、地域福祉課 障がい福祉係(0865-69-2133)へ電話して持ち物を確かめてください。

市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障害福祉サービス事業所一覧」で探せます。

相談支援事業所(市の一覧・対象者)電話
相談支援事業所 そら(知的 児童)0865-66-4148
すまいる重度障害相談センター(身体 児童)0865-66-4699
相談支援事業所 催花雨(特定なし)0865-60-0255
相談支援事業所 山陽(特定なし)0865-62-3323
笠岡市・里庄町相談支援センター(相談窓口)0865-69-2030
受給者証は地域福祉課 障がい福祉係(0865-69-2133)へ
計画を作る相談支援事業所のうち、市の一覧で対象者に「児童」があるのは、そら・すまいる重度障害相談センターの2か所です。迷ったら笠岡市・里庄町相談支援センター(0865-69-2030)へ。

出典:サービス等利用計画・障がい児支援利用計画について(2026年9月1日 更新)/障害福祉サービス事業所一覧(PDF)/笠岡市・里庄町相談支援センターについて(2022年1月11日 更新)/障がい福祉サービスについて(2018年7月27日 更新)/令和8年度版 子育て応援情報リーフレット(PDF)/第5次笠岡市障がい者福祉計画・笠岡市障がい福祉計画(第7期)・笠岡市障がい児福祉計画(第3期)【本編】(PDF)

障害児福祉手当の窓口(笠岡市)

笠岡市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市の児童福祉年金のどれも、地域福祉課 障がい福祉係(市役所・0865-69-2133)が受け付けています。

手当の月額は、市のお知らせ(令和8年4月1日更新)で令和8年4月分から、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円、障がい児福祉手当16,560円です。

特別児童扶養手当は、日本国内に住所がある20歳未満の身体・知的・精神に障がいのある児童を家庭で監護している父母、または養育している養育者が対象です。児童が施設に入所しているとき、障がいを事由とする年金を受けることができるとき、本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が基準額を超えているときは受けられません。

特別児童扶養手当の申請には、新規認定請求書(地域福祉課に設置)、申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行から1ヶ月以内)、特別児童扶養手当認定診断書、申請者名義の口座のわかるもの、個人番号がわかるもの、窓口に来る人の本人確認書類が要ります。市は認定診断書について「身体障がい者手帳・療育手帳Aをお持ちの場合,省略できることがあります」と書いています。

障害児福祉手当は、身体・知的・精神に重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもが対象で、障がい児名義の口座に2・5・8・11月の年4回振り込まれます。申請には、認定請求書・所得状況届・認定診断書(いずれも地域福祉課に設置)、手帳(所持している方のみ)、障がい児の世帯全員の戸籍謄(抄)本(発行日から1ヶ月以内)、障がい児名義の口座のわかるもの、個人番号がわかるもの、本人確認書類などが要ります。

笠岡市児童福祉年金は市の制度で、心身に障がいのある20歳未満の児童を監護する笠岡市在住の保護者が対象です。身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A〜B(中度)の子どもが対象で、支給額(年額・市のページに令和8年4月1日現在として載っている額)は身体1〜2級・療育A 27,600円、身体3級・療育B(中度)24,000円です。9・3月の年2回振り込まれます。障がい児福祉手当との併給はできません。

難聴児補聴器購入費等助成もあります。両耳の聴力レベルが30dB以上で身体障がい者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴のある子どもが対象で、補聴器購入費の3分の2(基準価格が限度)を助成します。購入前に申請が必要で、世帯員の住民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外です。

手当(令和8年4月分から)額と窓口
特別児童扶養手当 1級月額58,450円/地域福祉課 障がい福祉係 0865-69-2133
特別児童扶養手当 2級月額38,930円/地域福祉課 障がい福祉係 0865-69-2133
障がい児福祉手当月額16,560円/地域福祉課 障がい福祉係 0865-69-2133
笠岡市児童福祉年金(市の制度)年額27,600円・24,000円(令和8年4月1日現在)/同上
手当はすべて地域福祉課 障がい福祉係で
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・児童福祉年金とも0865-69-2133。児童福祉年金は障がい児福祉手当と一緒には受けられません。

出典:特別児童扶養手当及び特別障がい者手当等手当額(増額)のお知らせ(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当について(2023年4月1日 更新)/児童福祉年金について(2017年11月1日 更新)/難聴児補聴器購入費等助成について(2025年4月7日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは笠岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの受給者証の計画を作ってくれる相談支援事業所はどこですか。
市の一覧(令和8年4月1日現在)で対象者に「児童」があるのは、相談支援事業所 そら(0865-66-4148)とすまいる重度障害相談センター(0865-66-4699)です。対象者「特定なし」の催花雨・山陽も載っています。
障害児福祉手当と市の児童福祉年金は両方もらえますか。
市の児童福祉年金は、障がい児福祉手当との併給ができません。どちらも地域福祉課 障がい福祉係(0865-69-2133)が窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。