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📋 手続き・制度

高梁市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、高梁市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、高梁市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(高梁市)

高梁市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの市の窓口は、福祉課 障害福祉係です。高梁市役所の本庁舎(〒716-8501 高梁市松原通2043番地)にあり、電話は 0866-21-0284 です。市の「障害福祉サービスの概要」(令和8年4月1日からの資料)は、児童福祉法による障害児を対象とした福祉サービス(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)の窓口を福祉課 障害福祉係と各地域局の協働推進係と書いています。

市内には4つの地域局があり、どの地域局の協働推進係も窓口として書かれています。市の組織別電話番号一覧に載っている協働推進係の電話は、有漢地域局が 0866-57-3200、成羽地域局が 0866-42-3211、川上地域局が 0866-48-2200、備中地域局が 0866-45-2211 です。

市は、障害のある子どもが受けられるサービスとして、児童発達支援を「未就学の障害のある子どもに、日常生活での基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練を行います」、放課後等デイサービスを「就学中の障害のある子どもに対して、授業終了後または夏休み等の休暇期間に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進等を行います」と説明しています。そして「障害福祉サービスを受けるためには、申請手続きが必要です」と書いています。

サービスの利用計画を作る「障害児相談支援」を受けられる市内の相談支援事業所は、市が3か所を案内しています。名前と電話は相談の項目にまとめました。

障害児入所施設への入所だけは、窓口が倉敷児童相談所 高梁分室(0866-21-2833)と書かれています。療育手帳は、18歳未満の人は児童相談所で知的障害があると判定された人が交付の対象で、申請書は高梁市役所に置かれています。

日中一時支援事業は、障害児者等の日中における活動の場の確保や社会参加活動の促進、家族の就労支援と一時的な休息を目的に、介助者や見守る人がいない障害児者等を事業所で預かる事業です。対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人、特別支援学校または特別支援学級に在籍している人、児童相談所・医師・保健師または相談支援従事者等により事業利用の必要性が認められる人のいずれかで、日中に介助者がいないこと等により一時的に見守り等の支援が必要と認められた人です。利用できる時間は午前6時から午後10時までで、利用料金の1割が自己負担です(市民税非課税世帯と生活保護世帯は自己負担なし)。利用前に申請書を提出して、決定通知書を事業所に提示します。窓口は福祉課 障害福祉係です。

申請から受給者証が届くまでの期間、利用者負担の上限月額、就学前の障害児の利用料の無償化については、高梁市のホームページの障害福祉のページには載っていません。福祉課 障害福祉係(0866-21-0284)へお問い合わせください。

窓口場所と電話
福祉課 障害福祉係高梁市役所 本庁舎(松原通2043番地)/0866-21-0284
有漢地域局 協働推進係0866-57-3200
成羽地域局 協働推進係0866-42-3211
川上地域局 協働推進係0866-48-2200
備中地域局 協働推進係0866-45-2211
倉敷児童相談所 高梁分室(岡山県の機関)障害児入所施設への入所の窓口/0866-21-2833
窓口は本庁の福祉課と、各地域局の協働推進係です
市の資料は、障害児通所支援の窓口を福祉課 障害福祉係と各地域局の協働推進係としています。本庁は 0866-21-0284、地域局は住んでいる地域の協働推進係です。

サービスを提供する市内の事業所は、市の「高梁市障害者支援情報サイト」の児童発達支援・放課後等デイサービスなどの一覧で探せます。

出典:障害福祉サービスの概要/障害のある子どもが受けられる障害福祉サービス(2025年3月19日 更新)/組織別電話番号一覧(2026年8月1日 更新)/療育手帳の交付について(2025年1月21日 更新)/障害者の日中一時支援について(2026年4月29日 更新)/福祉課

障害児福祉手当の窓口(高梁市)

高梁市の障害のある子どもの手当は、福祉課 障害福祉係(0866-21-0284)が窓口です。市の「障害福祉サービスの概要」(令和8年4月1日からの資料)は、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市独自の心身障害児童年金の窓口を、どれも福祉課 障害福祉係と書いています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神・知的・身体に重度あるいは中程度の障害がある児童の生活の面倒を見ている人が対象で、月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)です。支給月は4月・8月・11月で、それぞれ前の4か月分です。手当は岡山県から支給され、前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。

障害児福祉手当は、20歳未満で身体または精神(知的)に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な在宅の児童が対象で、月額は16,560円(令和8年4月から)です。支給月は2月・5月・8月・11月で、それぞれ前の3か月分です。前年の所得が一定の額以上のときは支給されません。

高梁市心身障害児童年金は市の独自の制度で、20歳未満の身体・知的・精神に障害がある子どもの保護者に、4月にまとめて支給されます。年額は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級の子どもが73,500円、身体障害者手帳3級、療育手帳B(中度)、精神障害者保健福祉手帳2級、特別児童扶養手当2級の子どもが36,800円です。障害児福祉手当を受けている子どもは対象になりません。

そのほかの制度として、市は次のものを案内しています。18歳未満の身体に障害のある児童の育成医療(自立支援医療)、身体障害者手帳を持つ障害児の補装具費の支給、日常生活用具の給付です。どれも窓口は福祉課 障害福祉係です。

難聴児の補聴器購入費の助成は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が対象です。市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の子どもで、助成額は補聴器1台あたりの基準価格の3分の2を上限とした額です。申請には、申請書、意見書、認定補聴器専門店が作成した見積書が要ります。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉課 障害福祉係
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉課 障害福祉係
障害児福祉手当16,560円/福祉課 障害福祉係
高梁市心身障害児童年金(市独自)年額73,500円または36,800円(4月にまとめて支給)/福祉課 障害福祉係
手当の窓口は福祉課 障害福祉係の1つです
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、市の資料が窓口として書いているのは福祉課 障害福祉係(0866-21-0284)です。

手当の支給には所得の制限があります。対象になるかどうかは、福祉課 障害福祉係へお問い合わせください。

出典:障害福祉サービスの概要/たかはし子育てガイドブック 7 子どものための障害福祉制度など/難聴児への補聴器購入費助成(2025年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは高梁市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、本庁に行かないとできませんか。
市の資料は、障害児通所支援の窓口を福祉課 障害福祉係と各地域局の協働推進係と書いています。福祉課は 0866-21-0284、地域局は有漢 0866-57-3200・成羽 0866-42-3211・川上 0866-48-2200・備中 0866-45-2211 です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の月額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は福祉課 障害福祉係(0866-21-0284)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。