塩尻市で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用するときの窓口は、福祉支援課 障がい福祉係です。場所は市役所本庁舎ではなく、保健福祉センター1階(〒399-0731 塩尻市大門六番町4番6号)にあります。市の「障がい児の福祉サービスについて」のページは、サービス利用の流れの最初に「1.相談 福祉支援課(保健福祉センター1階 電話:0263-52-0280)へご相談ください。必要なサービスの紹介や事業所の案内をします」と案内しています。直通の内線は2115・2116です。
市が示している利用の流れは8段階です。①福祉支援課への相談→②利用を希望する事業所の見学→③福祉支援課への申請(このとき「利用計画」を作る相談支援事業所を決める)→④相談支援事業所が「サービス等利用計画(案)」を作成→⑤保護者・市の担当者・事業所担当者・相談支援専門員が集まるケア会議→⑥ケア会議の内容をもとにサービスの支給量が決まり受給者証が交付→⑦事業所と契約→⑧サービス利用開始、という順です。申請よりも先に「利用計画」を作る相談支援事業所を決める段取りになっているのが塩尻市の特徴で、事業所の見学(②)の後、申請(③)の場で相談支援事業所を決めることになります。
申請から受給者証の交付までにかかる日数、必要な診断書の様式、持ち物の一覧は、市のページに数字や様式が示されていません。「申請に必要な書類」として支給申請書・(児童通所)同意書・計画相談支援給付費申請兼依頼届出書などのPDF・Wordの様式がダウンロードできますが、「※新規申請の場合は、提出前に福祉支援課にご連絡ください」とあるだけで、日数の目安は書かれていません。手ぶらで行かず、先に電話で聞いてから出向くのが確実です。
松本圏域(松本市・安曇野市・塩尻市・山形村・朝日村・生坂村・麻績村・筑北村)共通のパンフレット「福祉サービスのご案内」に、圏域内の相談先や事業所の一覧が載っています。塩尻市はこのパンフレットを窓口案内の一部として公式ページに掲載しています。市内の個々の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の名前は、このパンフレットの一覧で探すご案内にとどめます。
利用者負担の上限月額について、塩尻市は具体的な金額(4,600円・9,300円などの区分表)を公表していません。「塩尻市障がい者福祉制度のしおり 令和7年度」(令和7年11月1日更新)は、障害福祉サービス・障害児通所支援のいずれについても「◆自己負担 原則1割負担 ただし、所得状況に応じて、月の負担上限額が設けられています。詳しくは、担当窓口にお問い合わせください」とだけ記し、区分ごとの金額表は掲載していません。他市でよく見る「9,300円」「4,600円」といった数字は、塩尻市のしおりには一切出てきません。金額は申請時に福祉支援課で確かめる必要があります。
就学前(3歳から5歳まで)の障がい児の発達支援の無償化について、塩尻市の公式ページ・しおり・こども計画のいずれにも記載が見当たりませんでした。「幼児教育・保育の無償化」に関するページや「しおじりこどもまんなかプラン」の本編・概要版を確認しましたが、「保育料の無償化」「幼児教育・保育の無償化」という記述はあっても、障がい児通所支援(児童発達支援等)の利用料の無償化についての言及はありません。国の制度(満3歳になった後の最初の4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担を無償化)が適用されるかどうかは、福祉支援課にご確認ください。
障害児相談支援(サービス等利用計画の作成・モニタリング)も同じ児童福祉法上のサービスとして、障がい児の福祉サービスのページに含まれています。しおりには「※サービス利用計画・モニタリングは特定相談事業者が行いますが、障がい児の入所サービス利用については、専門的な判断を行う必要があるため児童相談所で行います」との注記があります。
保健福祉センターの窓口・電話の受付時間は、令和8年7月1日(水)から試行的に変わっています。従来の午前8時30分〜午後5時15分から、窓口・電話とも午前9時〜午後4時半に変更され、試行期間は令和8年7月1日〜11月30日、本格実施予定は令和8年12月1日以降で、本格実施後は「電話受付時間外は自動音声対応となります」と市が案内しています。福祉支援課も保健福祉センター1階にあるため、この変更の対象です。相談支援センター「ボイス」(後述)は平日午前9時〜午後5時のままで、この短縮の対象ではありません。
| 窓口・機関 | 場所と電話 |
|---|---|
| 福祉支援課 障がい福祉係(受給者証の申請) | 保健福祉センター1階/Tel:0263-52-0280(内線2115・2116)/Fax:0263-52-7732 |
| 塩尻・山形・朝日地域障がい者基幹相談支援センター「ボイス」 | 保健福祉センター1階/平日午前9時〜午後5時 |
申請から受給者証交付までの日数、診断書の様式、必要書類の詳細な一覧は市の公式ページに数字・様式の詳細が示されていません。「※新規申請の場合は、提出前に福祉支援課にご連絡ください」とあるとおり、先に電話で確かめてから出向くことをおすすめします。負担上限月額・無償化についても金額や適用の明記が見当たらず、窓口での確認が必要です。
出典:障がい児の福祉サービスについて(2026年1月29日 更新)/塩尻市障がい者福祉制度のしおり 令和7年度(PDF)(令和7年11月1日 更新)/障がい者福祉(カテゴリ一覧)/保健福祉センターのご案内(2026年7月1日 更新)
塩尻市では、子どもの障がいに関する手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当は福祉支援課 福祉給付係(電話:0263-52-0684・直通)が担当し、受給者証の申請を扱う障がい福祉係とは係が別です。どちらも所在地は保健福祉センター1階(〒399-0731 塩尻市大門六番町4番6号)です。
障害児福祉手当は、日常生活に常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給される国の手当です。「塩尻市障がい者福祉制度のしおり 令和7年度」(令和7年11月1日更新)によれば月額16,100円で、支給は5月・8月・11月・2月に前月までの3か月分です。対象は「身体障害者手帳1級、2級(一部)程度、知能指数おおむね20以下程度及び精神障がいのある方」で、施設入所時や所得が一定額を超えたとき、障がいを支給事由とする年金を受けられるようになったときは支給されません。市の公式ページ「障害児福祉手当・特別障害者手当について」は制度の概要を厚生労働省のページへのリンクで案内するのみで、金額そのものはしおりで確認しました。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される国の手当です。ここで金額の食い違いがあります。市の公式ページ「特別児童扶養手当」(2024年4月1日更新)は「1級…1人につき月額55,350円、2級…1人につき月額36,860円」としていますが、「塩尻市障がい者福祉制度のしおり 令和7年度」(令和7年11月1日更新、ページ更新より新しい)は「1級…障がい児1人につき月額56,800円、2級…障がい児1人につき月額37,830円」としています。更新日がより新しいしおりの金額(1級56,800円・2級37,830円)を採り、ページ側の金額とずれていることをここに記します。手当は認定請求をした月の翌月から支給され、支給月は4月・8月・11月(各月11日)です。対象は療育手帳A1・A2・B1、身体障害者手帳1〜3級におおむね該当する児童で、手帳の交付を受けていなくても該当する場合があるとされています。
市独自の児童向け上乗せ手当(他市に見られる通学奨励費や愛育手当のようなもの)は、確認した「しおり」「障がい者福祉」カテゴリページの範囲では見当たりませんでした。「塩尻市独自のもの」として明記されているのは、在宅で電源を要する医療的ケア児等を対象にした日常生活用具(正弦派インバーター発電機、ポータブル電源など・給付限度額10万円)で、現金の手当ではありません。
手帳がなくても対象になり得る仕組みとして、特別児童扶養手当は「他にも該当になる場合がありますので、お問い合わせください」としており、療育手帳・身体障害者手帳の等級に該当しない場合でも、診断書等で個別に判断される余地があります。詳細は福祉支援課福祉給付係にご確認ください。
このほか、児童そのものではなく重度障がい児(者)と同居する家族向けの制度として「重度心身障害者家庭介護者慰労金」(年額80,000円、前年11月1日から当該年10月31日までの間に180日以上在宅で介護している方が対象)や、「重度心身障害者福祉年金」(特別児童扶養手当1級に該当する障がい児で20歳以上・市民税非課税等の要件を満たす場合、年額48,000円)がしおりに載っています。20歳未満の障がい児本人が直接対象になる制度ではない点にご留意ください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,100円(令和7年11月1日更新のしおり)/福祉支援課福祉給付係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額56,800円(しおり)/月額55,350円(市ページ・2024年4月更新)/福祉支援課福祉給付係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額37,830円(しおり)/月額36,860円(市ページ・2024年4月更新)/福祉支援課福祉給付係 |
障害児福祉手当の金額は市の公式ページには載っておらず、しおり(令和7年11月1日更新)で確認した数字です。ページ側は厚生労働省の外部ページへのリンクのみで、独自の金額表示はありません。
出典:障害児福祉手当・特別障害者手当について(2025年5月1日 更新)/特別児童扶養手当(2024年4月1日 更新)/塩尻市障がい者福祉制度のしおり 令和7年度(PDF)(令和7年11月1日 更新)/障がい者福祉(カテゴリ一覧)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは塩尻市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。