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那須烏山市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月23日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、那須烏山市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、那須烏山市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(那須烏山市)

那須烏山市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、こども課です。市の子育て支援サイト「支援を必要とするお子さんのために」の中の「その他」というページに、児童発達支援について「成長や発達の遅れに心配のある未就学のお子さんを対象に、保育士等のスタッフが、日常生活の基本動作や集団生活への対応等の支援を行う事業所等の利用相談・利用手続き案内などをします」とあり、相談も申請手続きも「こども課 ☎0287-88-7116」が窓口です。放課後等デイサービスも同じ電話番号です。

こども課は、市役所の本庁舎ではなく「保健福祉センター」という独立した建物にあります。那須烏山市は平成の合併で烏山町と南那須村が一つになった市で、本庁機能は〒321-0692 中央1-1-1の烏山庁舎と、〒321-0595 大金240の南那須庁舎の2つに分かれています。こども課・健康福祉課はどちらでもなく、〒321-0526 田野倉85-1の保健福祉センターにまとまっています。市はこの4つ(烏山庁舎・南那須庁舎・保健福祉センター・水道庁舎)を「主要4庁舎」と呼んでいます。

こども課の中には3つのグループがあります(令和8年9月時点の市の組織一覧)。支援政策グループ(妊産婦保健事業、乳幼児保健事業、予防接種、子育て世代包括支援センター等)、相談グループ(こども家庭センターの児童福祉機能、要保護児童対策、DV相談、ひとり親家庭自立支援、「障害児の支援、発達相談及び療育支援」等)、保育グループ(保育所・幼稚園の入退所管理等)です。受給者証の相談・申請は相談グループが受け持っています。電話番号(0287-88-7116)はどのグループも共通です。

就学前の障がい児の発達支援は、3歳から5歳までの利用料が無償化されています。『那須烏山市こども計画』(令和7〜11年度・本編)は、幼児教育・保育の無償化の説明の中で「就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳児から5歳児クラスまでのこどもの利用料が無償化される」「幼稚園、保育所、認定こども園も利用する場合は、ともに無償化の対象となる」と書いています。

費用の細かい仕組みは、市の公式サイトでは公表されていません。『こども計画』の事業一覧に「障がい児通所給付」という項目があり、「発達の遅れが心配なこどもや障がいがあるこどもが療育のため支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用する場合の費用の一部を給付する」という一文と、担当がこども課であることだけが書かれています。負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段の表)は、市のサイトにも『こども計画』にも見当たりませんでした。申請書類の一覧、医師の診断書や意見書が必要かどうか、申請から受給者証が交付されるまでの日数についても、公表を確認できませんでした。金額・持ち物・日数は、電話でこども課に直接お尋ねください。

令和8年度の当初予算概要には「障がい児支援事業費 障がいのある児童への通所サービスの支援 144,282千円」という1行があり、市が障がい児通所支援に一定の予算を組んでいることは分かりますが、1人あたりの自己負担額はここにも書かれていません。

木曜日の窓口延長は、受給者証の申請には使えません。こども課・健康福祉課がある保健福祉センターは、毎週木曜日だけ午後5時15分から午後7時まで窓口を延長していますが、市が公表している取扱業務は「各種医療費助成申請受付(重心・こども・ひとり親・妊産婦)」「各種医療費助成登録・変更申請受付」「児童手当・特例給付認定請求、額改定請求受付」「保育料の納付書再発行」の4つだけです。障害児福祉手当・特別児童扶養手当の申請や、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証の新規申請は、この延長時間の対象に入っていません。通常の開庁時間(平日午前8時30分から午後5時15分まで)に行く必要があります。

受給者証の窓口は「保健福祉センター」です
こども課は烏山庁舎でも南那須庁舎でもなく、独立した保健福祉センター(田野倉85-1)にあります。木曜日の窓口延長(午後7時まで)は医療費助成・児童手当・保育料の手続きだけで、受給者証の申請や手当の申請はできません。

市役所庁舎案内のページ(2022年3月更新)は保健福祉センター内のこども課について「こそだて支援グループ、母子保健グループ、保育グループ」と書いていますが、市の現在の組織一覧(section.php)は「支援政策グループ、相談グループ、保育グループ」としています。グループ名が変わった可能性があるため、本文では新しい方(組織一覧)を採用しました。

出典:支援を必要とするお子さんのために(その他=児童発達支援・放課後等デイサービス)(2024年3月29日 更新)/那須烏山市こども計画(本編・PDF)窓口業務延長(2022年3月22日 更新)/保健福祉センター(庁舎案内)(2022年3月22日 更新)/各課紹介(組織から探す)令和8年度当初予算概要(PDF)

障害児福祉手当の窓口(那須烏山市)

那須烏山市では、子どもの障がいに関する手当の窓口はこども課 相談グループです(20歳以上が対象の手当は健康福祉課)。市の「各種手当について」ページは次のように課を書き分けています。特別児童扶養手当=こども課相談グループ(TEL:0287-88-7116)、特別障害者手当(20歳以上が対象)=健康福祉課社会福祉グループ(TEL:0287-88-7115)、障害児福祉手当=こども課相談グループ(TEL:0287-88-7116)、特定疾患者福祉手当=健康福祉課社会福祉グループ(TEL:0287-88-7115)。特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらもこども課相談グループの同じ電話番号が窓口です。

特別児童扶養手当は、市の説明では「在宅で、精神又は身体に障がいのある児童(20歳未満)を監護している父母、もしくは養育する者等に対して支給することにより、障害児の福祉の増進を図るもの」です。「障がいの程度により1級と2級があり、手当額に違いがあります」「手当額については原則毎年4月に改定があります」とだけ書かれており、1級・2級それぞれの月額は、市のサイトには載っていませんでした。

障害児福祉手当は「在宅で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活が著しく制限され常時介護を必要とする児童(20歳未満)に対して支給するもの」です。こちらも「手当額については原則毎年4月に改定があります」とだけで、具体的な月額は市のサイトに見当たりませんでした。

『那須烏山市こども計画』(本編)の事業一覧にも、特別児童扶養手当・障害児福祉手当がそれぞれ1行ずつ載っていますが、内容は「精神または身体に中程度以上の障がいを有する20歳未満のこどもを養育する保護者に手当を給付する事業を実施する」「精神または身体に重度の障がいを有し、常時介護を必要とする20歳未満のこどもに手当を給付する事業を実施する」という制度趣旨の説明だけで、担当課(こども課)以外の金額情報はありません。

那須烏山市に独自の障がい児向け手当があるかどうかは、複数のキーワード(「市独自」「通学奨励費」「特別支援教育就学奨励費」等)でサイト内検索を行いましたが、見当たりませんでした。手帳の交付を受けると使える割引・減免(NHK放送受信料の減免、有料道路の障害者割引、精神障害者保健福祉手帳所持者の旅客運賃割引など)はありますが、これらは現金の給付ではなく料金の割引です。

手当額そのものが公表されていないため、実際の月額・支給月・所得制限の有無は、こども課相談グループ(0287-88-7116)に直接お尋ねください。国の制度である特別児童扶養手当・障害児福祉手当は、法律に基づき毎年4月に金額が改定されますが、那須烏山市のページはその改定がある事実だけを書き、改定後の金額を掲載していません。

手当の名前窓口
特別児童扶養手当こども課 相談グループ(0287-88-7116)
障害児福祉手当こども課 相談グループ(0287-88-7116)
特別障害者手当(20歳以上)健康福祉課 社会福祉グループ(0287-88-7115)
特定疾患者福祉手当健康福祉課 社会福祉グループ(0287-88-7115)
手当額は公表されていません
特別児童扶養手当・障害児福祉手当とも「手当額については原則毎年4月に改定があります」とだけ書かれ、具体的な月額は那須烏山市のサイトに載っていません。金額はこども課相談グループ(0287-88-7116)でご確認ください。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当は国の制度で、20歳未満の児童が対象です。20歳以上を対象とする特別障害者手当・特定疾患者福祉手当は担当課が健康福祉課に変わるため、年齢を超えるタイミングで窓口も変わる可能性があります。

出典:各種手当について(2024年3月29日 更新)/支援を必要とするお子さんのために(手当)(2024年3月29日 更新)/那須烏山市こども計画(本編・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは那須烏山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の相談・申請はどこに行けばよいですか。
こども課(保健福祉センター・田野倉85-1・0287-88-7116)です。市役所本庁舎の烏山庁舎でも南那須庁舎でもありません。木曜日は午後7時まで窓口延長がありますが、対象業務は医療費助成・児童手当・保育料の手続きだけで、受給者証や手当の申請はできません。
負担上限月額はいくらですか。
那須烏山市は金額を公表していません。市のサイトにあるのは「障がい児通所給付」という事業名と、費用の一部を給付するという説明だけです。区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2)は、こども課(0287-88-7116)に直接お尋ねください。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の窓口はどこですか。
どちらもこども課 相談グループ(0287-88-7116)です。多くの市では2つの手当の窓口が分かれますが、那須烏山市はどちらも同じ課・同じ電話番号です。20歳以上が対象の特別障害者手当・特定疾患者福祉手当は健康福祉課(0287-88-7115)に変わります。
手当の月額はいくらですか。
那須烏山市のサイトは「手当額については原則毎年4月に改定があります」とだけ書き、具体的な金額(1級・2級の月額など)は公表していません。金額はこども課相談グループ(0287-88-7116)でご確認ください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。