上三川町で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、健康福祉課 障がい福祉係です。町の『障がい者福祉ガイド』は「サービスの利用を希望するときは、町健康福祉課、または、相談支援事業所に相談し、町へ利用の申請または変更の申請をします」と説明しています。電話は0285-56-9128、ファックスは0285-56-6868です。
町役場は庁舎内部の大規模改修工事中です。『広報かみのかわ』令和8年1月号の「庁舎内部大規模改修工事のお知らせ」に載っている仮配置図では、健康福祉課・子ども家庭課とも、工事中は本庁舎2階にあり、1階は改修工事中と案内されています(西側出入口・東南側出入口は閉鎖中)。工事の進み具合で配置がさらに変わることがあるので、出向く前に電話で階を確かめるのが確実です。なお、農政課・商工課・都市建設課・上下水道課は約2.2キロメートル離れた仮庁舎(旧中央公民館)に移っていますが、健康福祉課と子ども家庭課はこの仮庁舎には移っていません。
町が説明する障がい児のサービスは、児童発達支援(未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)、放課後等デイサービス(学齢児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練を行い、学校と協力して自立を促すとともに放課後等の居場所づくりを提供)、医療型児童発達支援(肢体不自由児を対象に医療型児童発達支援センターで治療も行う)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の5つです。あわせて障害児相談支援(サービス等利用計画の作成とモニタリング。費用は申請により全額公費負担)も案内されています。
サービス利用の手続きは、ガイドに流れ図で示されています。①サービス利用申請(健康福祉課または相談支援事業所へ相談し、町へ申請)→②サービス等利用計画の作成依頼(計画を作ってもらう事業所を決めて契約)→③町による調査・医師への意見書依頼→④障害支援区分判定審査会(訓練等給付・地域相談支援の場合は区分の判定は不要)→⑤「サービス等利用計画案」の提出→⑥支給決定・受給者証の交付→⑦サービス等利用計画の作成およびサービス提供事業所との契約、という順です。申請から交付までの具体的な日数は、町のガイドには書かれていません。
計画を作る事業所は自分で選べます。町が指定している事業所として『障がい者福祉ガイド』に載っているのは、(有)ケアサポートセンタービスケット(上三川町上三川5061-1・0285-56-3226)、上三川障がい児・者生活相談支援センター(上三川町上三川5082-15 上三川ふれあいの家ひまわり内・0285-38-6854)、相談支援事業所 こすもす(上三川町上三川5024・0285-50-9232)、相談支援事業所 スマイルサポート上三川(上三川町しらさぎ2-1-1・0285-37-9080)の4か所です。事業所を使わず、本人や家族が自分で計画(セルフプラン)を作ることもできると明記されています。
利用者負担は原則サービス総額の1割で、世帯の課税状況に応じた負担上限月額があります。ガイドの表では、市町村民税所得割の合計が16万円未満(障がい児は28万円未満)なら世帯員が課税されていても負担上限月額4,600円(この表の9,300円は障がい者の在宅・通所の行で、障がい児は4,600円の行です)、非課税世帯は0円、生活保護受給世帯は0円です。児童発達支援には多子軽減制度があり、就学前の障害児支援利用児童のうち保育所等に通う兄・姉がいる第2子以降の乳幼児、または年収約360万円未満相当世帯(市民税所得割合算額が77,101円未満)の第2子以降の乳幼児が対象です。放課後等デイサービスには複数障がい児上限管理があり、同一世帯に利用児童が複数いる場合、一番年長の児童が利用する事業所を上限額管理事業者として設定します。
町が指定管理者(社会福祉法人こぶしの会)に運営を委ねる上三川町こども発達支援センター おひさまの家(上三川町大字上蒲生2108)には、放課後等デイサービス「たんぽぽ」(対象:小学生から高校生。学校がある日は下校後から17時、休みの日は9時30分から17時)、児童発達支援「みつばち」(対象:就学前のお子さん。9時30分から17時30分)、保育所等訪問支援「ひなげし」(対象:就学前のお子さんから高校生)、日中一時支援事業「ひまわり」(対象:就学前のお子さんから高校生。9時30分から18時)の4つのサービスがあります。月曜から金曜(祝日、年末年始、お盆を除く)が開所日で、利用の手続きは事業所または健康福祉課へ相談する形です。
就学前の障がい児の発達支援の利用料無償化について、町の独立したページは見当たりませんでした。町のサイトを関連する語で探しても、専用の案内ページは出てきません。無償化の扱いは健康福祉課 障がい福祉係(0285-56-9128)へ直接お尋ねください。
| 課税状況(世帯の市町村民税所得割) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 16万円未満(障がい児は28万円未満) | 4,600円(障がい児の場合) |
| 非課税世帯 | 0円 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
負担上限月額の表はガイドの「在宅・通所サービスを利用している方」の表から、障がい児の行だけを載せています(同じ表の9,300円は18歳以上の在宅・通所サービス利用者の行です)。申請から受給者証の交付までにかかる日数、必要書類の詳細、就学前の無償化の有無は、町の資料に記載が見当たらなかったため、健康福祉課で直接ご確認ください。
出典:健康福祉課 障がい福祉係 令和7(2025)年度 障がい者福祉ガイド(PDF)/広報かみのかわ 令和8年1月号(第725号・庁舎内部大規模改修工事のお知らせ)/庁舎内部大規模改修工事に伴う仮庁舎のご案内(PDF)/ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課
上三川町では、子どもの障がいに関する手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は健康福祉課 障がい福祉係(電話0285-56-9128)、特別児童扶養手当は子ども家庭課 相談支援係(電話0285-56-9137)です。どちらもファックスは0285-56-6868です。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児(20歳未満、在宅)を対象にした手当です。町のページ(掲載日 令和8年7月13日)による支給額は月額16,560円、支給制限は「受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるときは、支給停止となります」です。必要書類は障害児福祉手当認定請求書、診断書、所得状況届、戸籍謄本又は抄本、住民票の写し(世帯全員のもの)、通帳の写し(本人名義のもの)、マイナンバーです。障害者手帳をお持ちの方は診断書の提出を省略できる場合があります。
特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。町のページ(掲載日 令和8年7月13日)による支給額は1級:月額58,450円、2級:月額38,930円、支給月日は4月・8月・11月の各月11日です。障がい者手帳の交付を受けていなくても、基準に該当すれば対象になります。受給が始まったあとは所得状況が支給の可否に関わり、児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは支給されません(児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当とは併給できます)。
手当の申請窓口や支給する機関について、町・県のどちらの資料にも「県が支給する」という明記は見当たりませんでした。国の法律は、障害児福祉手当を支給する主体を都道府県知事・市長・福祉事務所を設置する町村長と定めていますが、上三川町が自ら福祉事務所を設置しているとの記載は町のページにも栃木県のページにも見つかりませんでした。町のページに書かれているのは、健康福祉課 障がい福祉係が申請の受付窓口であるという事実までです。実際に支給を決定・実施する機関がどこかは、申請の際に健康福祉課で確かめてください。
町のページ(掲載日 令和8年7月13日)の手当額は、障害児福祉手当16,560円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円です。申請の際は、健康福祉課で確認してください。
難病患者等福祉手当もあります。特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付を受けている本人またはその保護者に、町独自に月額3,000円の福祉手当を支給する制度です(『障がい者福祉ガイド』による。窓口は健康福祉課 障がい福祉係)。
心身障害者扶養共済制度(栃木県の制度)は、保護者が加入し、保護者が死亡または重度障がいとなったときに、残された心身障がい者(児)に終身の年金を支給する制度です。掛金は年齢に応じ1口月額9,300円から23,300円(1人2口まで加入可)で、これは障がい児通所支援の利用者負担とは別の金額です。申請窓口は健康福祉課 障がい福祉係、対象には療育手帳の所持者や知的障がい者(児)と判定された方が含まれます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年7月13日掲載時点)/健康福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年7月13日掲載時点)/子ども家庭課 相談支援係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年7月13日掲載時点)/子ども家庭課 相談支援係 |
| 難病患者等福祉手当(町独自) | 3,000円/健康福祉課 障がい福祉係 |
手当の額は町のページ(掲載日 令和8年7月13日)によります。
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/健康福祉課 障がい福祉係 令和7(2025)年度 障がい者福祉ガイド(PDF)/栃木県/障害児・者のための手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは上三川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。