益子町で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの相談先は福祉子育て課 福祉係です。町の「障害者への支援について」のページは、町の取組みとして「障害児者相談支援」「障害児者サービス給付」を挙げています。電話番号は0285-72-8866、住所は〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地です。
町が児童福祉法によるサービスとして整理しているのは、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援の3つの「児童発達支援」系と、放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の2つを合わせた「障がい児通所支援」、そして障がい児相談支援です(『第4次益子町障がい者福祉計画等』の施策の体系図による)。計画は、国の基本指針として、令和8年度末までに児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制を築くため、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも1か所以上整備することとされている旨も記しています。
サービスの利用を申請するには、サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)の作成が前提になります。計画では、町が指定する相談支援事業所が、障がい福祉サービス等を申請した障がい児・者についてサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行う仕組みとして説明されていて、計画を作る事業所を選ぶところから手続きが始まります。
障がい児・者の福祉サービスの使い方そのものを相談する窓口として、町は芳賀郡障害児者相談支援センターを設置しています。町のページは「この相談支援センターは、芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)が共同で設置しているものです」と明記し、「この地域の障害児者への支援が良いものとなるよう、基幹相談支援センターとしての活動も行います」としています。所在地は市貝町大字市塙1720-1(市貝町保健福祉センター内)、電話は0285-81-6565、受付時間は月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、利用料は無料です。益子町の役場から離れた市貝町にあるため、来所より先に電話で相談するのが確実です。
利用者負担上限月額の具体的な金額は、町の公開資料には見当たりませんでした。『第4次益子町障がい者福祉計画等』には、補装具費(購入費・修理費)の支給について自己負担は定率(原則として1割)負担で、所得に応じて負担上限額が設定される旨の記述はありますが、これは補装具費についてのもので、障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の負担上限月額を区分ごとに示した表は見当たりません。金額は福祉子育て課 福祉係(0285-72-8866)で直接ご確認ください。
就学前の障がい児の発達支援の利用料無償化についても、町の独立したページは見当たりませんでした。「保育料無償化事業及び副食費免除事業について」というページはありますが、これは保育所・認定こども園の保育料の無償化についてのもので、障がい児通所支援の無償化を扱ったものではありません。無償化の扱いは福祉子育て課へお尋ねください。
受給者証そのものの申請書類、申請から交付までの日数、医師の診断書が必要かどうかといった手続きの詳細も、町の公開ページには具体的な記載が見当たりませんでした。まずは福祉子育て課 福祉係(0285-72-8866)または芳賀郡障害児者相談支援センター(0285-81-6565)へ相談することになります。
利用者負担上限月額の区分別金額、申請から受給者証交付までの日数、就学前の無償化の有無は、町の公開ページ・『第4次益子町障がい者福祉計画等』(令和6年3月)のいずれにも具体的な記載が見当たりませんでした。福祉子育て課 福祉係で直接ご確認ください。
出典:障害者への支援について/障害児者相談支援について/第4次益子町障がい者福祉計画 第7期益子町障がい福祉計画 第3期益子町障がい児福祉計画(PDF・令和6年3月)
益子町の子どもの手当は、いずれも福祉子育て課 福祉係(電話0285-72-8866)が窓口です。
障害児福祉手当は、20歳未満で身体障害者手帳1級程度・療育手帳A1程度、またはこれらと同程度の精神障がいがある方が対象です。支給額は月額16,560円(厚生労働省のページ・令和8年4月から適用)です。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)、本人の預金口座に振り込まれます。対象者が児童福祉施設等に入所しているとき、障がいを理由に公的年金を受けられるとき、所得が制限額以上のときは支給されません。手続きには認定請求書、戸籍謄本または抄本、住民票の写し、医師の診断書(療育手帳A1または身体障害者手帳1級をお持ちの方は省略できる場合あり)、所得状況届、所得証明書、預金通帳などが必要です。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1〜3級程度・療育手帳A1・A2・B1程度、または精神に一定の障がいがあり日常生活に制限を受ける20歳未満の児童を養育する父母・養育者が対象です。支給額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(厚生労働省のページ・令和8年4月から適用)です。支給は年3回(4月・8月・12月)です。
町のページの手当額は令和7(2025)年4月分からの額です。厚生労働省のページ「障害児福祉手当について」「特別児童扶養手当について」では、令和8年4月から適用の支給月額を、障害児福祉手当16,560円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円としています。申請の際は、福祉子育て課 福祉係(0285-72-8866)で確認してください。
特別障害者手当(20歳以上が対象)のページも同じ福祉子育て課 福祉係が窓口です。障害児福祉手当・特別児童扶養手当とは対象年齢が違うので、20歳未満のお子さんについては障害児福祉手当・特別児童扶養手当のページをご確認ください。
特定疾患者への見舞金の制度もあります。詳しい対象・金額は町のページに案内がありますので、福祉子育て課へお問い合わせください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から・厚生労働省のページ) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
手当の額は厚生労働省のページ(障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について)の令和8年4月から適用の額です。
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当について/障害者への支援について/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは益子町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。