藤岡市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉部 福祉課 障害福祉係です。電話は 0274-40-2384、住所は〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地です。ただし執務室は市役所の本庁舎ではなく「福祉会館1階」です。市の組織ページ(福祉課の業務内容)は、地域福祉係・保護係・障害福祉係の3つとも「場所」の欄を福祉会館1階としています。ひきこもりの相談のページでも、相談場所を「藤岡市役所 福祉課 障害福祉係(福祉会館1階)」と書いています。本庁舎の1階で探すと見つかりません。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始は除く)です。
市が説明している障害児通所支援は3つです。児童発達支援は「心身の発達の気になる子どもが安心して日常生活を送るための支援・訓練を行います」、保育所等訪問支援は保育所等を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援を行うもの、放課後等デイサービスは施設に通って日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けるものです。市はこの3つの説明の下に「障害児通所支援の利用には、障害支援区分は不要です」と注記しています。大人の障害福祉サービスで必要な認定調査や認定審査会は、お子さんの通所支援では要りません。
最初の一手は、福祉課への相談です。市の『ふじおか子育て応援ガイドブック』の「障害のあるお子さんのために」の章は、市内の事業所一覧を載せたうえで「利用にあたっては利用者証が必要です。利用を希望される場合、事前に福祉課までご相談ください」と書いています。事業所を先に決めてから申請するように、とは書かれていません。
藤岡市は、申請から交付までの期間・必要書類の一覧・医師の診断書や意見書が要るかどうかを公表していません。市のホームページにある「障害支援区分認定とサービス利用申請」のページは、相談・申請から調査、認定審査会(月1回開催)、支給決定、受給者証の交付、事業者との契約までの流れを示していますが、これは障害者総合支援法の障害福祉サービスの流れで、末尾に「なお、利用者負担は原則1割負担です」とあるものです。お子さんの通所支援に何が要るかは、電話で先に聞いてから出向いてください。
負担上限月額の区分ごとの金額も、藤岡市は公表していません。市のページに金額の表はなく、市が案内している『障害者福祉制度のごあんない』は群馬県障害政策課が作成したもので、掲載されているのは令和5年4月時点の内容です(市のページも「掲載内容の詳細については、各担当窓口まで直接お問い合わせください」と添えています)。いまの区分と金額は、申請のときに福祉課 障害福祉係でお確かめください。なお、同じ月に2か所以上の事業所を使うときは、上限額を管理する事業所を決めて「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を市へ出す必要があります(市の事業者向けページに様式があります)。
就学前の障害児の発達支援の無償化について、市のページには案内がありません。市の「幼児教育・保育の無償化について」のページは保育園・幼稚園・認定こども園と預かり保育・認可外保育施設のことだけを書いていて、障害児通所支援には触れていません。あわせて福祉課へお尋ねください。
支給決定に必要な障害児支援利用計画をつくる相談支援事業所も、市が一覧で公表しています。下の表は『障害福祉サービス事業所一覧 就労・児童・相談支援サービス』(令和7年3月1日更新)の「相談」欄に印がある事業所です。一覧には「主たる対象者」の欄があり、「児童」に印が付いていない事業所があります。お子さんの計画を頼むときは、この欄をご確認ください。一覧は市外局番を省いた表記になっています(藤岡市の市外局番は0274です)。
鬼石総合支所(鬼石170番地1・0274-52-3111)でできることは限られています。支所の鬼石住民係のページは、福祉課に関する業務として「身体障害者、知的障害者および精神障害者福祉に係る申請の受付」を挙げていますが、障害児通所支援の申請は挙がっていません。子ども課に関する業務も「児童手当の申請ならびに現況届の受付」だけです。支所のページ自身も「業務によっては、本庁のみで取り扱うものがあります」と注意しています。
毎週水曜日の夜間窓口では、受給者証の手続きはできません。市の「水曜夜間窓口について」のページによれば、午後5時15分から午後8時まで開くのは市役所本庁舎1階の市民課・税務課・納税相談課・保険年金課だけです。福祉課は対象に入っていません。
| 相談支援事業所(市の一覧より) | 電話・住所と「児童」の印 |
|---|---|
| 指定特定相談支援事業所ぽけっと/指定障害児相談支援事業所ぽけっと | 25-8426/中栗須351-12。「児童」に印あり |
| かんなの里相談支援事業所 | 0274-24-6858/藤岡664-5 藤岡市障害者支援センターきらら内。「児童」に印あり |
| 相談支援事業所といろ | 070-1518-3345/藤岡821-3 グリーンスマイル208。「児童」に印あり |
| 障害者相談支援事業所ほのか | 50-9632/上落合133-5。「児童」に印はありません |
市の事業所一覧は、居宅・通所・居住サービス編が令和7年2月1日更新、就労・児童・相談支援サービス編が令和7年3月1日更新です。開設や廃止で変わっていることがありますので、事業所へ連絡する前に福祉課 障害福祉係(0274-40-2384)で最新の一覧をご確認ください。
出典:障害者総合支援法の障害福祉サービス(2025年02月23日 更新)/障害支援区分認定とサービス利用申請(2024年05月18日 更新)/福祉課(組織から探す)/ひきこもりに関する相談窓口(相談場所=福祉課 障害福祉係・福祉会館1階)/障害福祉サービス事業所一覧(2025年02月01日 更新)/障害福祉サービス事業所一覧 就労・児童・相談支援サービス(PDF・令和7年3月1日更新)/ふじおか子育て応援ガイドブック 45〜50ページ「障害のあるお子さんのために」(PDF)/「障害者福祉制度のごあんない」について(2024年05月18日 更新)/障害児通所支援における利用者負担上限管理について(2025年02月23日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2024年05月20日 更新)/鬼石住民係(鬼石総合支所の主な業務)(2026年01月09日 更新)/水曜夜間窓口について(2024年04月01日 更新)
藤岡市では、国の手当2本の窓口が別の課・別の建物に分かれています。障害児福祉手当は福祉部 福祉課 障害福祉係(0274-40-2384・藤岡市役所 福祉会館1階)、特別児童扶養手当は健やか未来部 子ども課 子ども支援係(0274-50-7803・藤岡942番地1の子育て・健康センター内)です。市役所と複合施設ふじまるで場所が違います。2本まとめて相談することはできないので、用件ごとに電話をかけ分けてください。
障害児福祉手当の対象は、市の説明では「日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人。ただし、障害を支給事由とする給付を受けている人や、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます」です。支給は3か月分をまとめて年4回(5月・8月・11月・2月)。市は「手当額は毎年見直しがあります」「本人および扶養している人の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます」と添えています。🔴 藤岡市は障害児福祉手当の月額を公表していません。市のページには「手当額」という見出しがありますが、その下に金額の記載がありません(特別障害者手当のページも同じ形です)。いくらになるかは福祉課 障害福祉係でお確かめください。
特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満(20歳になる誕生日の前日まで)の児童を監護している父または母のうち所得の高い人、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。令和8年4月1日からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。目安として市が挙げているのは、1級が身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定A程度の知的障害、精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害、2級が身体障害者手帳3級程度の身体障害、日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害です。
特別児童扶養手当は、いきなり窓口へ行くのではなく先に相談します。市は「手当を受けるには、子ども課の窓口にて請求の手続きを行っていただきます」「また請求を行う前に事前の相談をお願いします。その際に必要書類等をご案内させていただきます」と書いています。さらに審査を行うのは群馬県で、市は「そのため結果が届くまでに2~3カ月かかりますので、ご了承ください」と明記しています。支給は年3回、4月・8月・11月に前月分までが群馬県から指定口座へ振り込まれ、振込日は各月11日(11日が休日の場合は前営業日)です。受給が始まったあとは毎年8月12日から9月11日にかけて所得状況届を出します。2年続けて出さないと時効で受給資格を失います。
在宅重度障害者介護手当は、すでに終わっています。市のページに「本手当は、令和3年度をもって廃止となります」とあり、対象は令和2年度に給付決定を受けた介護者に限られ、新規の申請はできません。
手帳が取れない軽度・中等度の難聴のお子さんには、市の補助があります。難聴児補聴器購入支援事業は、両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上の18歳未満の人が対象で、補聴器購入費の3分の2を補助します(補助対象となる購入費には上限があり、修理・部品交換は対象外)。市は「補聴器を購入する前に、以下の申請様式を整え、福祉課に申請してください」と書いています。意見書は「群馬県内では群馬大学医学部付属病院耳鼻咽喉科のみ作成可」と様式名に添えられています。買ってからでは間に合いませんので、先に福祉課へご相談ください。
医療費の助成は保険年金課 医療年金係(0274-40-2259)です。子どもは出生から18歳年度末まで(4月1日生まれの人は18歳の誕生日の前日まで)保険診療の自己負担分が助成されます。障害を理由とする福祉医療は、特別児童扶養手当1級・2級、障害年金1級・2級、身体障害者手帳1級・2級・3級・4級(言語機能障害)、療育手帳A・Bが対象で、令和5年8月1日から所得制限が導入されています。
そのほか、市には心身障害者扶養共済制度(加入者が死亡等した場合に月額20,000円、2口加入の場合40,000円)、日中一時支援事業、移動支援事業があります。移動支援事業は対象が「中学生以上」(小学生は通学に限り利用可能)で、支給量は障害児が月15時間です。日中一時支援事業のサービスステーション・登録介護人の型は、対象に「発達障害児」が明記されていて、費用は30分あたりサービスステーションが350円、登録介護人が150円です(生活保護世帯は0円)。
鬼石総合支所(0274-52-3111)では、子ども課の業務として扱うのは児童手当の申請と現況届の受付だけです。特別児童扶養手当も障害児福祉手当も挙がっていません。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額は市が公表していません/福祉課 障害福祉係 0274-40-2384(福祉会館1階) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日〜)/子ども課 子ども支援係 0274-50-7803 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日〜)/子ども課 子ども支援係 0274-50-7803 |
| 難聴児補聴器購入支援事業 | 購入費の3分の2(上限あり)/福祉課 障害福祉係 0274-40-2384 |
| 子どもへの医療費助成 | 18歳年度末まで保険診療の自己負担分/保険年金課 医療年金係 0274-40-2259 |
障害児福祉手当のページは2024年5月18日更新で、「手当額」の見出しの下に金額がありません。令和8年度の額として市が案内しているものが見当たらないため、この元データにも金額を載せていません。福祉課 障害福祉係(0274-40-2384)でお確かめください。
出典:障害児福祉手当(2024年05月18日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月09日 更新)/特別障害者手当(2024年05月18日 更新)/在宅重度障害者介護手当(2021年12月01日 更新)/難聴児補聴器購入補助支援事業(2024年05月18日 更新)/福祉医療制度の対象者(2025年02月22日 更新)/移動支援事業(2023年04月01日 更新)/日中一時支援事業(2025年01月10日 更新)/子ども課(組織から探す)/ふじおか子育て応援ガイドブック 45〜50ページ「障害のあるお子さんのために」(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは藤岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月18日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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